案件名 1999/06/06 配信
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レンタルは高くつきますねん
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患者名 佐○裕○ 担当医 S.Saeki 先生
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●患者問診より●
はじめまして、早速御相談に乗って頂きたいのですが、東京都○田○口
にあるレンタルビデオ「ジ○○○ビデオ」というお店で昨年の9月27日に
ビデオ3本を借りて返さずにいました。
僕は今年の3月に、蒲田から高島平に引越しをしていましたので、レンタ
ルビデオのことをすっかり忘れていたところ今年の5月に入ってから、J
幸S業という不動産屋がレンタルビデオの返却と延滞料金の20万の請求を
しに我が家へきたのです。
私は正直びっくりしました。9月から借りぱっなしだったとはいえ、一度
も請求のTELも、葉書きもこなかったのですから・・・
そこで、何故レンタルビデオショップ「ジ○○○ビデオ」からでなく、
J幸S業から請求されるのかと聞くと、J幸S業は「ジ○○○ビデオ」に金
を貸していてそれが回収できないから、僕の延滞金をJ幸S業に債務譲渡
したんだと言われてしまいました。
レンタルビデオとはいえ、返さなかったのは社会人として反省いたして
おります。お金を払いたくない訳ではなく延滞料が20万円になってから
初めて請求がくるのに納得が行きません。
(過去にある女性が同じ延滞料金で130万円の請求で100万円にまけたこ
とはあるからお金は少しまけてやると言われて帰っていったのですが・
・・)
さて、こういう場合はJ幸S業にお金を支払わなければいけないのでしょ
うか。
早急に教えて下さい。
また法律に詳しい方是非メールでよきアドバイスをお願いします。
ジ○○○ビデオ住所
東京都○○区西○田○−7−○
3○○5−4○○5
●担当医所見● S.Saeki 先生
S.Saekiです。
>はじめまして、早速御相談に乗って頂きたいのですが、東京都○田○口
>にあるレンタルビデオ「ジ○○○ビデオ」というお店で昨年の9月27日に
>ビデオ3本を借りて返さずにいました。
まず、悪いのは自分っていう認識を。それがポイント。
では、対処方法。定石ですね。
>僕は今年の3月に、蒲田から高島平に引越しをしていましたので、レンタ
>ルビデオのことをすっかり忘れていたところ今年の5月に入ってから、J
>幸S業という不動産屋がレンタルビデオの返却と延滞料金の20万の請求を
>しに我が家へきたのです。
私が驚いたのは「引っ越し先」を突き止めたという点です。それに直接
出向いてくるとは気合い入りまくり。私みたい。その手のプロの可能性
もあるので、下手を打たないように。強気に出たり、ましてや相手の事
務所などに出向かないように。
なお、結論から言うと、“現実問題として”20万円は支払わなくて良い
。根拠法や判例は自分で調べなさい。20万円が安くなると思えば苦じゃ
ないはずです。
>私は正直びっくりしました。9月から借りぱっなしだったとはいえ、一
>度も請求のTELも、葉書きもこなかったのですから・・・
半年も借りっぱなしで気付かない自分にびっくりしましょう。
>そこで、何故レンタルビデオショップ「ジ○○○ビデオ」からでなく、
>J幸S業から請求されるのかと聞くと、・・・
<対応策:A>
「債権譲渡の連絡を受けていないので御社からの請求には応じかねる」
というのが、まぁ“デキル”人のやりかたです。
しかし、転居先まで突き止められているし、その会社もまともじゃない
かもしれませんので、上の文が理解できなければ以下の方法で。
<対応策:B>
「今回の件、私に非があり、申し訳なく思っている。そこで、ビデオソ
フト相当額と迷惑料として○○円はお支払いしましょう。また、テープ
は至急お返しします。いかがですか。」
と伝える。
あなたも金額など多少の歩み寄りはしましょう。ここは、誠意を持って
。できれば手紙などで。なお、いきなり「我、どういうこっちゃ。」と
押しかけてくる可能性もあるので、その辺の対策はしてください。
それでも15万円とか吹っかけてくるようなら、「迷惑をかけたのは承知
しているが提示された金額は承服しかねる。自分も精一杯の対応を提示
したが、歩み寄りの余地が無いので・・・」
となるのですが、金と度量と才覚にあわせて、代理人(弁護士)を立て
て交渉するのもよし(金かかります)。じゃあ勝手に裁判を起こしてく
ださい、とするもよし。
裁判を起こすほどの額じゃあ無いでしょうし、私なら3万円くらいで相手
を丸め込むところですが、今回はどうも“プロの匂い”がするので面倒
が嫌ならさっさと弁護士に相談してください。
Aで一発で諦めるかもしれないし、Bでも本腰を入れてくるかもしれない
。これは、相手の出方を見ないことには分からないので、私ならBで相手
のアクションを待ちます。
しかし、相手は虎視眈眈とボロを狙っているだろうし、既に型にはめら
れかかっているような気もするので、弁護士がいいか?C(番外)の“徹
底抗戦”もありますので、勇気があればメールをください。
しかし、絶対に法外な金額を払うという選択はしないでくださいね。あ
なたに非があるが、泣き寝入りではこの手も無くならないので。
お代はいりませんが、その後、どうなったか、リポート待っています。
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