激裏情報
OTHERS
ようこそ
新着情報
お知らせ
雑誌書籍掲載履歴
出版書籍一覧
初回情報が未着の方
バナー一覧
コンテンツ
無料公開情報
激裏クリニック
時事ネタ・芸能ゴシップ
Pickup情報
激裏興信所
激裏Podcast
激裏MOVIE
無料メルマガ
激裏のつぶやき
会員情報配信状況
携帯版 【モバ激!】
激裏Webメール
リンク
 
FAQ
激裏情報とは
入会方法
スタッフ紹介
よくある質問
利用規約
サイト内検索
RSS
ご意見・ご要望
サイトマップ
会員専用
会員メニューログイン
特典詳細説明
初回情報
配信済会員情報検索
クリニック相談窓口
会員サポート



  since : 1996年07月
  update: 2008年12月01日
  access
一覧へ戻る
    案件名                                           1999/06/30 配信
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    別れた人に会った〜
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    患者名   Nab-Kaz          担当医   Yellow 先生    S.Saeki  先生 
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    いつも楽しく拝見させていただいてます。

    別れた女の人のイタ電について、
    最近似たような経験をしました。
    といっても、僕の場合は直接自分にイタ電がかかってきたのですが。

    その数があまりに多く、数ヶ月に及んだため、警察(といっても交番)
    に相談したところ、個人に対してのイタ電は(精神的な)傷害として、
    会社に対してのイタ電は威力業務妨害として警察で動けるといっていま
    した。

    が、警察が動いたために本人が逆上し、ストーカー行為が激しくなるケ
    ースも多々あるので「結局は本人同士の話し合いがベスト」と諭されま
    した。

    つまり、そこまで踏ん切りつけられるなら、警察に訴えなさい、と。
    警察も面倒なのでしょうね。

    たいして面白い話でもないのですが、一応、ご報告しておきます。

    これからも面白い記事を期待しております。
    頑張ってください。



    ●担当医所見●     Yellow  先生

    良心的な警察の方で良かったですね。
    そういう警察の方ばかりならいいんですけど。
    でもよくこの方も数ヶ月我慢してましたよね。
    偉い。



    ●担当医所見●     S.Saeki  先生

    優秀な警察(というより有能な警官)がいたものです。

    実は私、昨年夏までストーカー被害者の救済活動なんてものをしてまし
    て。(もちろん営利目的ですが。)

    ・ストーカー(つけまわる行為)は取り締まれない。

    ストーカーは現行法では取り締まれない、なんて報道されていますが。
    実際のところどうなのでしょう。
    国家の犬であるマスコミはストーカー対策法の制定が急がれるなんても
    っともらしいことを言っていますが。

    〔軽犯罪法・第1条〕
    28「・・・不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまと
        つた者」

    という一項で取り締まれないのでしょうか。
    刑が軽いから面倒がっているだけとしか思えません。

    法律を作る前に、現行法の適用範囲を再確認する必要があると思います
    。“盗聴法”しかり、です。
    また、某宗教団体に対する必要以上の法適用は一体なんなのでしょうか
    。マンションのエントランスに入って、不法侵入です。やりすぎです。
    そんなことをする暇があるなら、ストーカーに対してももっと真剣に動
    いていただきたい。

    また、あまり取り上げられないことですが、多くの“被害者”の話を聞
    くと、ストーカー“される”側にも結構問題があるんですよね。ひどい
    場合、どちらが被害者か分からないことも。これは「セクハラ」しかり
    「ストーカー」という言葉とイメージが一人歩きしている証です。

    もちろん、いじめ問題で我々が学んだように、両者共に非常にデリケー
    トなことですので、部外者ましてやマスコミが面白おかしく取り上げる
    ものではありません。

    防衛策は、よく言われる通り
    ・ストーカー行為に結びつくようなトラブルを起こさないこと、
    ・ストーカー行為に詳しい弁護士や識者に相談すること、
    そして、警察にはしつこくしつこく解決を頼むことです。
    しかし、私が経験したところでは、ストーカーする側の話を聞かないこ
    とにはなかなか解決しません。やはり投稿にもある通り、当事者同士の
    解決が望まれます。

    余談ですが、軽犯罪法はご存知の通り、「タンツバ吐くな、乞食をする
    な、立ち小便禁止、・・・」なんて言うあれです。項目は34あるので
    すが、読むと非常に面白い。

    例えば
    30「人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、または馬若しくは牛を驚
        かせて逃げ走らせた者」
    は拘留または科料だそうです。

    書いて読み返すと、う〜ん、時代のキーワードが並んでますね。
    ホント、いじめとかはどうなったのでしょうか。
    マスコミは点だけを報道しますが、それらを結んだ線の先は“病んだ日
    本”、結局何も解決されちゃあいないんですね。



一覧へ戻る

激裏情報からのお奨めサイト 裏カフェ 業界最大手 DVD10000タイトル!
DVD販売 裏カフェ

Copyright(C)1996 激裏情報, All rights reserved. RSS