案件名 1999/07/12 配信
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罰則規定の有効性は
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患者名 会員FF 担当医 (K) 先生
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●患者問診より●
激裏非会員のエフエフです。
御世話様です。
今日メールさせていただいたのは、前々から気になっていたことがあっ
て、激裏さんなら真実を語ってくれると思い、メールさせていただきま
した。(つまらないことなのですが)
それは、よく店の駐車場とかに掲示してある警告看板のことなのですが
「当店にご用の無い方の駐車は許可しません。見つけ次第、罰金1万円
いただきます」などなどの看板がいろんな場所で見かけます。
仮に無断で駐車をしていて、見つかるとします、御金を請求されて、払
わなかったとして、裁判で争うことになった場合、払わなければならな
いのでしょうか。
もし、払うことになった場合、看板に書いてある金額が100万とか書いて
あった場合も払うことになるのでしょうか。
私はファミコンショップを経営しているのですが、万引が多くて困って
います。店には「当店で万引をしたら、商品の定価の10倍の金額をいた
だきます」といたるところにはってあり、実際に見つけた時は10倍いた
だいています。
最近では6800×3=20400×10=204000円
万引した子(中学2年生)の親からいただきました。
まだ、裁判とかにはなったことが無いのですが、なった場合のことを知
っておく必要があると思い、教えていただきたいのです。
御忙しいとは思いますが、教えて下さい。
連絡待っています。
●担当医所見● (k) 先生
よく見掛けますね、独自の賠償金のただし書き。今回の質問は2つ賠償
金を取られる場合、賠償金を取る場合
ですよね。賠償金というものは、その相手の損害を、金銭でもって補う
のが、その本来の意味ですね。ですから、
損失+α = 賠賞金額
ですから、不必要に請求することには、問題も発生する可能性がありま
す。特に脅迫と誤解される様な行為を伴う金銭の要求は、厳禁だと考え
ます。
そこで、その請求金額の根拠をしっかりしておく必要があります。
つまり、損失は、
損失=物品の金額 + 何等かの人件費
or
土地の時間占有賃料 + 何等かの人件費
この人件費は、例えば、その犯人を突き止めるための調査費用等があた
りると考えます。
そして、賠賞金には+αがありますが、これが慰謝料または、その物品
が売れないことによる損失(予約が入っている物品で、違約金を支払っ
た)や、土地の占有に発生する不利益などですね。
結論としては、不必要な請求は、とても危険だと思われます。
特に、万引きによる損失に対する請求金額が、物品の10倍というのは、
根拠性に乏しく、説明がつきません。
ポイントは、説明のつく充分な根拠がある事です。また、裁判所等が計
算するその査定も、あまり高額とはいえないと思います。
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