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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月01日
  access
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    案件名                                           1999/07/15 配信
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    念書の有効性
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    患者名   店長        担当医   Yellow  先生    (K)  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    激裏さん

    念書を取るとか一筆書かせたとか、言いますよね。
    これの法的有効性と、法的に有効とする書き方について講義をお願いし
    ます。
    例えば
    全文を手書きで書かせなければだめなのかとか
    ここまでは、ワープロでかいてもいいとか
    以上よろしくお願いします。



    ●担当医所見●     Yellow  先生

    私も知りたい。
    恐らくは、法的に無効な文章が入っていない限り有効とは思うのですが
    例えば利息制限法(または出資法)の制限利息を超えたりしたら、無効
    でしょうけど・・・・



    ●担当医所見●     (K)  先生

    わたしは弁護士ではないので、法律的な見解は述べられませんが、一般
    的なこととして、以下の点が重要であろうと思います。

    1.その念書の内容が違法でない事。
      ばかばかしいかもしれないが、
      「明日、あの女をいっしょにやっちまう事を約束します。」
      なんてものは、無効だよねっていうよりでる所へ出られないので、こ
      いつはだめよね。

    2.ワープロ、手書きについて
      これは、一般的にどちらでもよいのではないでしょうか。
      つまり、その記載内容について、本人の意思(または同意)が得られ
      るものであれば、問題ないと思います。
      ただし、記名(署名)までもが、ワープロであるとするとこれは駄目
      なので、せめて押印(印鑑)が必要だと思います。
      一番は、本人の記名と、拇印じゃないでしょうか。これだと、本人の
      意思以外に、やりようないですからね。

    3.注意点
      くれぐれも、本人の意思において書いてもらわないといけません。そ
      れが、すべての基礎になります。もっとも、相手が、あなたの脅迫行
      為を説明できる必要があると思います。あなたが脅迫して、相手に強
      要させた場合は、無効でしょう。それを録音されていれば、あなたが
      仰天してしまいます。

    逆に、みなさんへ、ムヤミに念書など絶対書かないように、あなたに非
    があろうと、相手が何者かわからない限り(分かったとしても)自分が
    安全と確認できるまでは、そのような行為が以後のあなたを決定的に不
    利にします。別に念書など、なくてもあなたの行為は、正当に判断して
    もらえるでしょう。



    ●つっこみ●     激裏会員 MS

    おっしゃるとおりです。

  Yellow先生の所見はおっしゃるとおりです。

    過去に市中金融の取立てに困っていた友人に付き添って借金の踏み倒し
    を行ったことがあります。
    法定利息をはるかに超える金利を記載した契約書があったので、効果抜
    群。マイクロカセットを回し、事務所に入ると暫くは「友人です」とか
    言って黙って向こうにしゃべらせます。

    暫くたって
    「○○合同法律事務所の●●ですが、今までの話の内容は録音させてい
    ただきました。また、この契約に関しても問題がありますね。今回は彼
    の付き添いできましたので、あまり事を荒立てる気は無いのですが」
    と切り出すと、向こうははっとなったようで暫く黙っていましたので、
    「法定利息分で計算させていただきますと、¥○○○ですね。契約が無
    効だからといて、借金を踏み倒すのも問題ですので、この金額で手を打
    っていただけないでしょうか。」
    この提案に無効は二つ返事でOKしてくれました。

    3倍もの金額を払うのは馬鹿らしいですからね。

    ただ、これは私にとっても非常に運の良い話でした。小額ですし、相手
    は比較的(?)まともな金融屋(といっても、どこかで、誰かとつなが
    りは在るらしいですが)だったので、報復、監禁等は受けずにすみまし
    た。

    この手のハッタリは気をつけるべきだな、とつくづく思ったものです。
    (私も若かった)


    (K)先生の所見について

    1.の場合は別の使い方ができるような気がします。
    出るところに出れば「○○未遂」は成立する可能性があるから・・・
    本筋とはそれてますね。

    2.の場合は手書きの方がベターですね。
    万が一印鑑が無くても、筆跡鑑定で本人と認めることができますから。
    印鑑など3文判でも、契約には十分ですから、前もって自分で相手の分
    を用意しておく事も可能です。
    本人が押したという事実が重要ですから。
    (立証責任も問題になるとは思いますが)

    また、覚書等に関しては錯誤により取り消しも不可能ではないですから
    あまり突拍子も無い内容とか、判別が極めて難しいくらい小さい字でぎ
    っちりと書かれているようなものは、問題があるといえるでしょう。

    ちなみに私も弁護士では在りません。
    また、念書や契約書は頼めば弁護士が作成してくれます。
    費用がかかりますが、確実だと思います。

    余談ですが知り合いの弁護士に怒られたことがあります。
    「条文を降りまわすな!!
    その解釈をどれほど知ってるんだ?!!」
    と。

    中途半端な法的知識は逆に危険であることを、私を叱った弁護士に代わ
    って申し付けておきます。 
    (私は非常に矛盾してますね)



    ●つっこみ●     激裏会員 なかじー

    初めてつっこみをいれさせてもらいます。
    (K)先生の回答の中で、気になったことを2点ほど、指摘したいと思い
    ます。

    まず、念書を書いてもらう時、一番良いのは「記名」ではなく「署名」
    でしょう。そして、念書に関して、抜け穴が一つだけあることが忘れて
    います。

    それは「錯誤」による無効です。例えば、自動車事故を起こして、その
    場で一筆、ということで念書を書いてしまった場合がこれにあたります
    。つまり、事故現場で気が動転し、冷静な判断ができない状況が想定さ
    れるときは、「錯誤」ということで念書を書いた行為そのものを撤回す
    ることができます。

    そうそう出会うことはないでしょうが、知っておいて損はないと思いま
    す。以上



    ●(K)の言い訳コーナー●


    MSさん、なかじーさん、ツッコミありがとう〜〜〜〜〜
    いやあつっこまれましたねえ〜。はい、「錯誤」による無効・・・
    う〜ん勉強になりました。
    それと、記名と署名、、言われてみれば、ぜんぜん重みが違いますよね
    自筆による著名は、効力が大きいのですね。はい、分かりました。みな
    さんも、がんがん、つっこみいれて下さいね〜〜
    言い訳になっておりませんよね〜〜〜
    お粗末



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