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  update: 2008年12月01日
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    案件名                                           1999/09/02 配信
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    盗聴って、どうなるの
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    患者名   mikoko      担当医   BlackLotus  先生    なかじー  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

  はじめまして。
  かなり初歩的な質問をさせてください。
  盗聴法(?)について、詳しいことを知りたいのですが。
  自分で学習すればいいのですが、言葉が難しく、いまいち理解できませ
    ん。

    「傍受」・・いわゆる盗聴が公認されるんですよね。
    それは、どの範囲ででもですか。
    今までは人ごと〜大きな単位・・・殺人事件や、暴力団、など、大きく
    法に触れる場合にだと思っていましたが、そうばかりではない。
    具体的に言えば、友達、恋人同士で金の貸し借りや、物をあげるあげな
    いの約束の電話を盗聴。
    家にかかってくるイタ電や、勝手な宅配物(ピザ屋、ラーメンや)につ
    いても、頻繁になれば、盗聴してくれるってことですか。

    そういうのが「通信の秘密」の法にそぐわないので、猛反対をくらって
    るという解釈でよろしいのでしょうか。

    読者の皆様のレベルからはほど遠い低さだとは思うんですが、もしよか
    ったら身近な例で載せていただくとうれしいです。
    うちにかかってくるイタズラが多いので、何とかならないかと思ってい
    るところです。



    ●担当医所見●     BlackLotus  先生

    法案の内容そのものを今までちゃんと読んでなかったので、良い機会と
    読んでみました。
    興味のある方は法務省のHPに掲載されていますので。

    しかし、困ったものですよね。
    もう少し読みやすく、わかりやすく書けばいいのに。
    難解な文章で国民を騙してどうするんでしょうね(笑)

    まず、大前提ですが、盗聴によって得られたものは証拠として認められ
    ていませんでした。つまり、殺人の計画であっても、電話の内容だけで
    は「殺人未遂」「教唆」等の罪に問われることはなかったのです。
    これは暴力団だろうが、宗教法人だろうが同じです。
    警察は公に盗聴し、その内容を捜査に使うことは出来なかったのです。
    しかし、今回の通信傍受法では、それが出来るようになります。

    盗聴の大前提として「組織的な犯罪」「重大な犯罪」など書いてありま
    すが、これは解釈の問題で、2人での共謀も見方によっては「組織的」で
    すし、電話等で打ち合わせを必要とするのですから、ほとんどが「重大
    な」犯罪と考えられます。

    実施を行うためには「警視」以上の役職のものの判断と、裁判所の発行
    する「令状」が必要となりますが、これも、現場から要請があれば「警
    視」は簡単に承諾するでしょうし、裁判所もこの何十年かは警察からの
    令状発行に異議を唱えるケースはないようですね。事実上現場の判断で
    実行可能と思われます。

    さらに性質が悪いのは、法律上、犯罪に関係のない通信は傍受してはな
    らないという建前がありますが、その判断を行うのは盗聴を実施してい
    る担当官です。
    つまり、どんな話であっても担当官が「犯罪への関連性」を認める限り
    全部聞くことが出来るわけです。全ては現場の都合(あるいは趣味)で
    盗み聞きされてしまうんですね。

    さて、上記に例を挙げておられる内容に関してですが、警察は盗聴を行
    わないでしょう。大前提に反してしまいますので。
    金の貸し借りや、譲渡は明らかに民事の範疇ですし、イタ電は盗聴しな
    くても警察が介入すれば現行法で逆探可能なわけですし。
    警察はこの手のことは事件として認識しないのです。



    ●担当医所見●     なかじー  先生

    相談者の方には気の毒ですが、「盗聴法」がご自宅へのイタ電対策等に
    役に立つと言う考えは捨てた方が良いと思います。
    なぜなら、お金の貸し借りは刑事事件に関連しなければ、捜査されえま
    せんし、イタ電は、もし、警察が動けば、容疑者の絞り込み、尾行等で
    も充分対応可能です。

    この法律は、犯罪捜査等について、電話の盗聴を合法化すなわち、盗聴
    内容に証拠能力を付与することとなるわけですが、反対者の多くが危惧
    しているのは、「そういうものが そぐわない」訳ではなくて、警察
    (主として公安)が、盗聴が合法化されることで、国民生活を管理する
    道具に使われることなのです。

    要するに「犯罪捜査に」ってゆうのは表向きで、本当は、国民を監視す
    るために使われるってことなわけです。

    本当のところはわかりませんが、この法律には、そういう危険性をはら
    んでいると反対者はいうわけです。
    以上



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