案件名 1999/10/11 配信
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もしよろしければご指導ください。
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患者名 激裏会員 担当医 WW. 先生
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●患者問診より●
激裏情報様
いつも楽しみにしております。
今日は社会の事情に詳しい激裏様なら回答をお持ちではないかと思い、
質問させていただきたいと考えております。
知人を介して、債権流れの中古車を購入しました。
車検証、自賠責、前持ち主の印鑑証明書及び委任状もあったので、安心
しておりました(事情があり、まだ名義変更はしていませんでした)
昨日、出張に向かう途中高速で止められ「この車に盗難届が出ている」
とのことで、窃盗の容疑で最寄り署に連行され、窃盗犯扱いのまま1日
(AM11:00〜PM8:30)取り調べを受けました。
結果的に善意の第三者ということで帰宅は許されたのですが、その後の
状況(まだ警察から連絡はありませんが)から判断すると、車を担保に
お金を借りた前所有者が、お金を返せず、車を取られたのを逆恨みして
盗難届を出した模様です。書類等がすべて整っていたので私や仲介者の
疑いは晴れましたが、警察に拘留されたため得意先のアポは連絡なしに
すっぽかし、会社には連絡なしで欠勤となり、印象が悪くなってしまい
ました。
結果的に疑いは晴れたとはいえ、サラリーマンとしては警察の厄介にな
ったというのはかなりハンデになります(欠勤の説明をするために、上
司には説明いたしました)
おまけに車を任意提出ということで、2時間半かけて電車で帰宅するはめ
になってしまいました。
前所有者のこのような虚偽の届のために上記のような羽目になってしま
ったのですが、このような場合慰謝料というのは請求できるのでしょう
か。
正直、これまで警察とかに関わったことがないので、最初っから窃盗犯
疑いの取り調べというのは、精神的にかなりつらかったので、なんとか
前所有者にお灸を据えたいのですが。
もう一つどう考えても納得がいかないのは、こちらが事情により名義変
更をしておらず、かつ名義上の所有者から盗難届が出ているとはいえ、
その人の印鑑証明及び委任状を持っていたにも関わらず、窃盗犯として
拘留(正確な表現ではないと思いますが)した上で、私の主張に耳を貸
さなかった警察にも腹が立っております。
少なくとも委任状等を私が所有しているということは、前所有者から車
を譲りうけた証明になると私は考えていたのですが、彼らにとってはそ
うではなかったようです。そのため仲介者にも連絡することは許されず
のべ9時間も警察署にいる羽目になってしまいました。
(ちなみに仲介者のところに刑事がいったところ、債権ということにつ
いて散々説教されて帰っていったそうです。電話すればすぐなのに)
このような捜査方針のミスというのは訴えることはできないのでしょう
か。
何らかの形で彼らをギャフンと言わせたいと思うのですが、何か効果的
な方法(現在、少額訴訟を考えています)がございましたら、ぜひご指
導ください。
お忙しい中大変申し訳ありませんが、ご指導頂けましたら幸いです。
●担当医所見● WW. 先生
この件に(文面)関しては、金融モノという事ですが、こうゆうモノの
場合注意が必要ですな。
>知人を介して、債権流れの中古車を購入しました。
>車検証、自賠責、前持ち主の印鑑証明書及び委任状もあったので、安心
>しておりました
とは言うもののこんなのは業界ではサッサと名変が常識なワケで(当然
本当に流レかどうかを確認しますが)それくらいサッサと出来んと金融
モンなんてやってられまへん。
ちなみに慰謝料なんてこのケースで試算しても微々たる経費程度なので
かえって時間・手間の方がめんどくさいね。
そりゃそうですよ。理由はどうであれ(書類の備・不備関係なし)簡単
に言えば、今から売却しようとしていた車が書類ごと盗まれたのと同じ
状況でしょ。
⇒名変が済んでないのだから前所有者の物のままだからね。(警察で説
明受けなかった。)
ですので、警察のカタをもつ訳じゃないけど ”捜査方針のミス”ではな
く、調査(事実関係の)の為に行ったものであり、先程の理由により
”その段階” では他人名義の車に乗っているあなたが疑われてもしょう
がないというワケ。
また、捜査方針のミス(の例)を言うと、
>昨日、出張に向かう途中高速で止められ「この車に盗難届が出ている」
>とのことで、窃盗の容疑で最寄り署に連行され、窃盗犯扱いのまま1日
>(AM11:00〜PM8:30)取り調べを受けました。
の時に例えば事実関係を確認しないで ”窃盗犯” としてその場でワッ
パをはめられたとかした場合ネ。(いわゆる誤認逮捕なんかがそうです
が、ちなみに警察ではあなたのような事例は過去にもたくさん有るはず
で、その刑事たちが言わないだけで最初から ”逮捕” なんザ したらマ
ズイ事は知っていたはずだと思いますけどネ。
(明らかに窃盗と明白な場合は現行犯逮捕でっせ、そうでしょ。)
だから今回の場合、警察も事実関係がな〜んにもワカンないんであなた
は拘束されたと言うワケ、がカラクリです。
あと相手に関してですが、相手の車を商取引上(金融関連のカタに相手
の同意の上書類一式を押さえている事か【知人が】又は相手がコトの事
実がそうであると認めている場合は今回の件において、あなた自身の権
利を侵した上警察に対しても相手が虚偽の盗難届(債権の処理等完了し
てなければ)を出したのは
明白ですからそれなりに対する告発を考える事もできますよ・・。
ちなみに慰謝料はこのケースで試算しても微々たる経費程度なのでかえ
って時間・手間の方がめんどくさいね。
(裁判は個人の事情は別として、すべてにおいて一方的に相手の過失の
み取り上げられるわけではないんでね。)
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