案件名 2000/01/01 配信
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発注権を生かして・・・
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患者名 カズ 担当医 Nuts 先生
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●患者問診より●
いつも楽しく読ませていただいております。
今回、初めて、メールさせていただきます。
私は、建設業界の一次下請けの会社の者ですが、仕事の内容は、元請け
より受注した工事を二次業者から見積もりをとり、一番安い業者(基本
的には)に発注するという仕事です。(ほとんど、仲のいい二次業者に
発注していますが・・・)つまり、二次業者に対して、発注権があると
言うことです。
そこで、以下の様なことを思いついたのですが、法的または税務的に問
題があるでしょうか。
1.友人数人で会社を設立する。(有限会社で構わない)
2.設立した会社に空工事を発注する。(実際には工事は行わない)
3.会社としては収支をとり、税金等は、全額納付する。
4.役員となってもらった友人には役員報酬を払う。
5.私自身はその会社の役員にはならず、従業員として労働したことにし
給与を受け取る。
以上のことを仮に実行したとして、私は、現在勤務中の会社以外にも収
入があるので、確定申告を行います。また、現在勤務中の会社は規模が
小さく雇用契約等は結んでいないため、二重雇用等の問題はないものと
思われます。(2ヶ所以上から給与をもらっていても社内的な問題はない
ということです。)
すべての受注物件に対して空工事を発注するのは無理ですが、不況とい
われる世の中であっても、まだまだ予算のある物件はあります。そのよ
うな物件の中から以上のようなことを実践した場合の法的、税務的な問
題点があればお教え願いますでしょうか。よろしくお願いいたします。
●担当医所見● Nuts 先生
まず最初に、その請負金額がある一定の金額(建設業の業種により異な
ります)を超えると建設業の許可が必要になります。これが基礎です。
次に問題となるのは、建設法上の「一括下請の禁止」(だったかな)の
禁止に抵触する可能性があるという事です。この場合は、下請けした工
事のすべての工程・工種の管理を行うか、施主及び発注者の了解を得る
必要があります。この工程等の管理はおそらくご存知の事と思いますが
基本的に元請ではありませんので、そんなにたいしてありません。工程
表(図表)や、出来形・出来高等の報告を発注者に行えばよいと思いま
す。
次に、下請負金額が(たしか、2500万)一定の金額をこえて発注する場
合は、法定技術者の選任が必要になります。
以上ですが、なかなかハードルが高いですよ。しかし、これらは、結構
ちまたでは、行われております。2次下請以下へのチェックシステムがあ
りませんので、発覚することもまれではないかと思います。事故などが
発生して、労務管理などの問題から発注経路を追及され、発覚するとい
うのが、一般的でしょう。
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