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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月01日
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    案件名                                           2000/03/18 配信
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    なんで6割。全額払って
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    患者名   ぷーさん   担当医   busuko・tantei・Pink_Flamingo 先生 
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    ぷーさんといいます。実は僕の彼女のことなのですが、去年の7月に追突
    されて鞭打ちで4ヶ月間通院していました。
    過失割合は10:0ですので治療費、慰謝料とも全額もらったのですが自分
    の乗っていた車の「搭乗者傷害保険」の支払いだけはどうしても納得が
    できないのです。

    ということで相談にのっていただきたいのですが、自動車保険は三○海
    上で「SAP」にはいってます。「搭乗者傷害保険」は2000万です。通常な
    ら通院1日あたり10,000円の保険給付があるのですが、三○は「鞭打ちの
    場合にはどこの保険会社も6割か6割5分しか出ませんよ。あなたの場合は
    4日目から仕事にでていますから6割が妥当なところですね。これでお支
    払いしてもいいですね」と言われて、「ちょっと待ってください。急に
    言われても決められません。」と言うことで私が相談されたわけですが
    知人に当たっているうちにも三○からは催促の電話があり、とうとう
    「どこの保険会社でもこんなもんです。正常に業務に就かれているので
    すからその時点でお支払いの対象からは外れることになりますが今回は
    6割と言うことでお支払いさせていただきますのでなんとかなっとくして
    いただけませんか」ということで何がなんだかわからないうちに「もう
    それでいいです。」と返事をしてしまいました。

    すると2日後には28万円の6割の168,000円が振り込まれていました。もう
    どうにもならないのかと諦めかけていたのですが、保険会社の査定部門
    の知人に聞いたところ「普通障害保険の場合には鞭打ちだけだと規定が
    あるので自覚症状のみの場合:他覚症状(冷や汗が出るとか熱が下がら
    ないとか震えが止まらないなど)の無い場合には7割ぐらいしかでないん
    だけど、今回のは搭乗者傷害保険だからそんな規定はないので100%出て
    もおかしくはないよ。」と聞いて三○へ身内のものだと言って電話しま
    した。

    「素人相手に訳のわからんこと言って丸め込むのはあまりにもひどすぎ
    るんじゃないのか。6割にするという規定があるなら契約する前にきちん
    と説明すべきじゃないのか。その文言が書いてあるところにアンダーラ
    インをひいて約款を送ってくれ」と言ったところ「どうしてもと言うな
    ら医者に就労不能期間を証明してもらってくれ。その診断書を基に査定
    しなおしてみます。約款は後日送ります。」との返事でした。

    医者に就労不能期間の書類はまだ頼んでいません。一旦は承諾したので
    無理かなとあきらめかけておりましたがまだ何とかなりそうなのですが
    ここから先はどうすればいいのかわからなくなりました。
    僕も若いころ保険会社には煮え湯を飲まされた経験がありますが、「こ
    のケースについてはもうどこの保険会社でもこんなもんですよ。この金
    額で納得してください。」この常套句には腹が立ちます。
    なんとか100%「搭乗者傷害保険」を取り返す方法は無いでしょうか。
    どうか皆様のお知恵をもってお助けください。



    ●担当医所見●     busuko  先生

    ううううううう、つらいですね。
    この件に関しては通常通りの慣例にしたがっての6割という保険会社の査
    定だったんでしょう。つまり、むち打ちとか腰痛といった本人しか分か
    らない症状はこの料率を適用されるらしいです。(ある外資系の損保勤
    務の友人に確認)明らかにわかる症状(骨折とか裂傷、やけど)に関し
    ては搭乗者保険も 100%の査定をするといってました。純粋にお金が欲
    しいというならば生命保険などの傷害保険金の申請の方が早いと思いま
    すよ。

    ただ単に保険会社には煮え湯を飲まされたからその腹いせにって事だと
    難しいかな。病院でレントゲン写真は録ってありますよね、その写真で
    頸椎がずれてるとかの物的証拠があればそれらの資料を提示すれば100%
    おりるとは思います。あと保険代理店の力関係も影響するらしいです。
    保険会社に意見できるくらいの代理店であれば、保険会社に融通が利く
    らしいです。

    ですから、とりあえず敵対心は見せずに「困っているからなんとか話を
    してみてくれ。」とお願いしてみて下さい。もしかしたら追加の補償金
    がでるかもしれません。



    ●担当医所見●     tantei  先生

    tanteiです。
    ぷーさんの事故搭乗者保険で、6割と言うのは普通ですよ。では、もう少
    し取ってみましょう。
    大体、仕事にどれ位影響があったのか(休業)が一番の問題です。
    例えば、実際の休業日数が10日だとしましょう。通院が、30日(休業も
    含む)ですと休業保証(過去3ヶ月の給料から算出)から10日分(日・祝
    含む)後の20日は事故による怪我の為に通ったリハビリ等の通院です。
    保険屋には、D・M・K(打撲・ムチウチ・骨折)と言う順番が有るそうで
    す。それに依って大凡の事が決まっているマニュアルがあります。そこ
    からだした結果だったのでしょう。
    保険屋から見れば、1ヶ月〜2ヶ月の休業は、極々普通の事故でしかなく
    3ヶ月に入ると結構重い怪我なのか。4ヶ月以上の場合(怪我)保険金詐
    欺なのか。と疑ってきます。
    示談書には、署名・捺印して出してしまったのですか。
    もし出したのであれば、この件についての解答は無意味です。
    後遺症の問題でも多分示談書に全て含んで解決した事を記してあるはず
    です。最近の判例でもムチウチに依る保険金詐欺が増えている為保険屋
    も簡単には行かなくなりました。
    通院の日数をもっと稼げませんか。
    出来るだけ多くです。6ヶ月迄はOKなのですが・・・・

    何にしても事故を起こしてお金が儲かると言う事は、間違いと思って下
    さい。保険屋も最近は出し渋る傾向に有ります。気お付けて下さいね。
    通院給付金で何とか算出する方法で、未だ示談を成立させていなければ
    どうしても首が痛いと言って病院に通いましょう。
    1日約¥4,000〜出るはずです。
    頑張って下さい。
    tantei でした。



    ●担当医所見●     Pink_Flamingo先生

    損保は、実損補填のため、当案件は難しいと思います。
    なにしろ痛いのは「もう、それでいいです。」とあなたが、示談に応じ
    てしまったことです。そこで、ゴネるべきだったのでは。
    示談成立したのであれば、一件落着。完了です。後で後遺症が出ても一
    切保証しない等の契約書を取り交わしたのではないでしょうか。

    今できそうなことは医者に就労不能期間を証明(出来れば知り合いの医
    者にサバ読み依頼)を書いてもらって、速やかに提出し、約款のこない
    ことを祈る。来て6割が明示されていれば、あきらめましょう。こなかっ
    たら、「待っているのに約束が違う。早く送れ。」とせかしましょう。
    何度も電話で連絡し「いつくるの」「もう郵送した」「まだ来てない」
    と嫌がらせをしましょう。何度目かで「もういい。上司をだせ。お前じ
    ゃ話にならない。」または「今から行く」とキレましょう。多少は効果
    あるかもしれません。ただ、28万の4割とれても労力のほうが大きいよう
    におもいますが。

    いずれにしても、相手としては決着のついた話(支払済み)なので、い
    まさら再審査はしないでしょう。再審査するといったのにしないのは、
    不愉快で不誠実だと別方向から攻撃したほうが得策かもしれません。
    う〜ん。難。スミマセン。



    ●つっこみ●     ふゆそう  先生

    前略、ふゆそうと申します。

    早速ですが、本件と私の件との違いがわかりませんが、参考になればと
    思いメールいたします。

    私が2.5年前に本件と同じ10:0で追突され鞭打ちで6ヶ月通院しました。
    搭乗者障害は一日一万円支払いがありました。私の場合、車は全損にも
    かかわらず補修費より20万円ほど下回っての査定でしたので、穏和な私
    がとった行動とは鞭打ちでの通院でした。正直なところ通院するのが苦
    痛になるくらい通いました、本当に。

    しかも、整形外科と無免許制(接骨院)のところに通ったにもかかわら
    ず支払いがありました。本来は無免許制(接骨院)では支払いの対象に
    ならないとのことですが大○京火災の確認が遅れたことで、ゴリ押しで
    きました。

    一度示談した場合、遡ることは不可能に思いますが支払いに関して異議
    申立て、あるいは、再発(一ヶ月ほどしてから)として、もう少しがん
    ばる手も有るかと思いますが、いかがでしょうか。



    ●つっこみ●     keikun  先生

    会員のkeikunです。

    上記つっこみの記述にある、免許制と無免許制とは、どういうことでし
    ょうか。

    両者とも国家資格で、自賠責においては支払いが認められています。
    もちろん、普通の生保・損保においてもです。私は、開業していますの
    で、間違いありません。ついでに言いますと、整骨院発行の診断書でも
    警察・裁判、両方ともに有効です。警察庁の通達がでました。

    一般概念で記載するのは、、激裏さんの、信頼度にかかわりますよ。

    もちろん、自賠責には自算会という組織があり、秘密の施術料金算定表
    もあります。全額支給されます。

    上記のつっこみでは、損保のミスじゃないと、請求できないようなニュ
    アンスに取れます。激裏さんを全面的に信頼していただけにちょっと、
    がっかりです。


    今度からは、、間違えないでね。



    ●Wつっこみ所見●     なかじー  先生

    これは、ご指摘の通り。

    「医師法に基づく医師および、柔道整復師(セイフクシってこの字であ
    ってましたっけ)」・・が1つのくくり。そして、それ以外の例えば、整
    体師など、柔道整復師でないものが1つのくくりです。

    確かに、不確かな知識で「無免許」って言われたら、きちんとした国家
    資格である、柔道整復師の先生に対して失礼です。まあ、交通事故に関
    して言うと、結構、難しいことも多くて、そういうことを知らずに、生
    半可な知識をひけらかして恥をかく人も多いのですが、今回も、その類
    です。

    ごめんなさい。柔道整復師と、それ以外の資格に基づくものの違いを、
    知らない人が書き間違えしました。この場合、柔道整復師以外の資格に
    よるものでも、認めてしまったと思って下さい。

    あと、ミスを犯した損保の社員が(大○京火災は、その規模の割りにア
    ホ社員が多いと評判)、相手の無知につけ込んで、「今回だけ譲歩した
    特別ですよ」というアングルを組むために、そう思いこませ、本人も、
    「俺は特別待遇だ(本当は、柔道整復師の診断書は、医師法に基づく、
    医師の診断書と同じく扱われるのに、それを知らない)」という優越感
    を開示したと思って下さい。

    >しかも、整形外科と無免許制(接骨院)のところに通ったにもかかわら
    >ず支払いがありました。本来は無免許制(接骨院)では支払いの対象に
    >ならないとのことですが大○京火災の確認が遅れたことで、ゴリ押しで
    >きました。

    明らかに誤認。やっぱり、大○京のアホ社員に言いくるめられ、未だに
    「おれってすごいね」って自慢しているっぽい。ですね。



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