案件名 2000/03/09 配信
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
失業保険のフル活用法
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
患者名 オオタ 担当医 Yellow先生 なかじー先生
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●患者問診より●
日々の活動、お疲れさまです。
いつも情報ありがとうございます
会員のオオタです。
失業保険についておたずねしたいんですが、収入のあるなしに関わらず
働いている場合や、研修期間、独立するための準備期間、自動車学校に
通っている場合でも、黙っていた場合、不正受給とみなされてしまいま
すが、(雇用保険は何のためにあるんだと非常に納得のいかない制度だ
と思います)逆に言葉のあやで収入がある場合でも(これからの規制緩
和等、個人能力が問われる競争社会、将来的に不安を感じ、10年間勤め
た会社を退職し、現在は社会保険のない創始間もない会社のフルコミッ
ション制の仕事をしております。)「働いていない(自分でもこの程度
では働いたとはいえない・・と心底思っている日がほとんどです)」と
言い通せばいいんじゃないかと思いますけど、また収入があることが判
明した場合でも、
「受給期間前に働いた分の収入です」
「人に貸していたお金を返してもらいました」
といえばいいんじゃないかとも思います。
雇用保険について詳しい内容をご存じでしたら、教えてください。
●担当医所見● Yellow 先生
あんまり簡単なので答えになっていないかもしれませんが、
1.要は職安にばれるかばれないかである。
その人に収入があるかどうかは、なかなか分かりずらいものがありま
す。時たま職安に不正時給でお金を倍返しさせた例とか貼ってありま
すが、ああいうののほとんどは「ちくり」です。
従って、ほとんどばれません。もちろんどこかの社員になって雇用保
険だされちゃったなんて馬鹿な場合は別ですが。
2.ばれた場合は形式認定もあり得る。
お役所仕事で形式認定という言葉があります。つまりそれが収入かど
うかがあいまいな場合、お役所担当者の感覚で、決まるということで
す。「通常概念に照らし合わせて」収入であるとなれば、それはあな
たがどう言い張ろうと収入なのです。
例えばそれは借金の返済なのだというのであれば金銭消費貸借契約書
が必要となります。なければ形式認定されることでしょう。
●担当医所見● なかじー 先生
雇用保険ですね。相談者は、少し勘違いしているようですが、雇用保険
には、いわゆる失業の際の給付以外にも、教育訓練給付や、再就職一時
金など、様々な給付があります。公共職業安定所(いわゆる職安、いま
ハローワーク)きちんと申請して認められれば、職業訓練(免許取得な
ど)を受けながら、給付をもらうことができます。
まあ、とりあえず、こういうことは、離職票をもってハローワークにい
ってからですね。
質問にありました、不正受給についてですが、基本的に「そんなのばれ
ないよ、大丈夫」っていう人いますが、これは、万引きと一緒でばれる
ときはばれます。
確かな確率はわかりませんが、不正受給防止のためにアットランダムに
被保険者を調査するらしいです。最近、保険受給者が増加しているため
調査が増えているという話もあります。まあ、仕事をしながら、失業等
の給付をもらうことは不可能ではありませんがばれる危険もあります。
そんなことなら、再就職手当をもらった方がいいと思いますけどね。
|