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  since : 1996年07月
  update: 2009年01月06日
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    案件名                                           2000/04/07 配信
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    罰金看板の効力は。
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    患者名   切り裂きjack          担当医   なかじー  先生
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    ●患者問診より●

    私は農業を営んでおりますが、最近真ん前(北側)に流通基地ができ、
    トラックが多数出入りしております。それはいいのですが、空き缶や空
    きビンを捨てていくので、非常に困っております。
    裏はとれていませんが、捨てる人間は、その会社の人間であることは、
    ほぼ確実です。田んぼですので、ビンが割れたら足に重傷を負いかねま
    せん。そこで、


  ゴミを捨てたら罰金10000円也をもらい受けます。


  という看板をたてたら、その看板は効力をなすのでしょうか。

    ゴミが減る、という意味ではなく、実際に、ゴミを捨てているところに
    遭遇したらとっつかまえて10000円払わせることができるのでしょうか。
    また、何かほかに良い方法がございましたら、是非ともお教え下さい。
    では失礼いたします。



    ●担当医所見●     なかじー  先生 

    えーと、結論から先に言いますと、看板を建てたからと行って1万円取る
    ことはできません。

    よく考えると当たり前ですが、「損害賠償」を請求する際には、実際に
    生じた損害(直接損害と間接損害そして、人が傷ついた時には、加えて
    慰謝料)のみしか請求できません。ちなみに、損害をきちんと算定する
    のも、被害者側の仕事です(挙証責任)

    まあ、よくパーキングとかで、「無断駐車罰金5万円」なんて書いてある
    のは、まったくのハッタリです。こういうのを作ると、いくぶん威圧に
    はなるので、作る人もいます。(こういうのを抑止効果といいます。)
    ですから、看板を作ることに、意味はあると思います。
    但し、実際に1万円とることは難しいでしょう。
    (そうはいっても無知な人には効果あるかも。)

    あと、方法としては、監視カメラでも設置して、その現場証拠を基に物
    流基地になにがしかの見舞金を払わす方法も考えられますが。

    以上



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