案件名 2000/04/07 配信
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罰金看板の効力は。
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患者名 切り裂きjack 担当医 なかじー 先生
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●患者問診より●
私は農業を営んでおりますが、最近真ん前(北側)に流通基地ができ、
トラックが多数出入りしております。それはいいのですが、空き缶や空
きビンを捨てていくので、非常に困っております。
裏はとれていませんが、捨てる人間は、その会社の人間であることは、
ほぼ確実です。田んぼですので、ビンが割れたら足に重傷を負いかねま
せん。そこで、
ゴミを捨てたら罰金10000円也をもらい受けます。
という看板をたてたら、その看板は効力をなすのでしょうか。
ゴミが減る、という意味ではなく、実際に、ゴミを捨てているところに
遭遇したらとっつかまえて10000円払わせることができるのでしょうか。
また、何かほかに良い方法がございましたら、是非ともお教え下さい。
では失礼いたします。
●担当医所見● なかじー 先生
えーと、結論から先に言いますと、看板を建てたからと行って1万円取る
ことはできません。
よく考えると当たり前ですが、「損害賠償」を請求する際には、実際に
生じた損害(直接損害と間接損害そして、人が傷ついた時には、加えて
慰謝料)のみしか請求できません。ちなみに、損害をきちんと算定する
のも、被害者側の仕事です(挙証責任)
まあ、よくパーキングとかで、「無断駐車罰金5万円」なんて書いてある
のは、まったくのハッタリです。こういうのを作ると、いくぶん威圧に
はなるので、作る人もいます。(こういうのを抑止効果といいます。)
ですから、看板を作ることに、意味はあると思います。
但し、実際に1万円とることは難しいでしょう。
(そうはいっても無知な人には効果あるかも。)
あと、方法としては、監視カメラでも設置して、その現場証拠を基に物
流基地になにがしかの見舞金を払わす方法も考えられますが。
以上
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