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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月01日
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    案件名                                           2000/08/23 配信
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    落札したならちゃんと買え
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    患者名   カルロス           担当医   olivia  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    会員のカルロスです。いつも楽しく情報を読ませていただいています。
    今回はちょっと相談したいことがありメールしました。

  早速内容ですが、オークションのトラブルについてです。先日プレステ
    2をオークションに出しました。結果は、自分の予想を上回る53000円で
    落札されました。早速落札者に連絡をとり、送料、手数料共に落札者負
    担ということで了承を得、品物をゆうパックで送りました。(3月14日)
    しかし、入金の連絡は郵便局から来ないし、本人からも受け取ったとい
    う連絡もありませんでした。

    そして、本日郵便局から受取拒否ということで品物が戻ってきてしまい
    ました。始めは訳が分からず、「?」状態でした。が、とにかく本人と
    連絡をとろうと思い、メールに記載されていた携帯に電話しました。
    ところが「ただいま電話に出られません。後ほどおかけ直しください」
    が数回続き、終いには「留守番サービスセンターに接続します」とのこ
    と。しようが無いので連絡がほしいということを留守電に入れ、本人か
    らの連絡を待つことにしました。

    2時間後、未だ連絡が無いので、仕方なく本人の自宅の電話番号を調べ
    (住所もメールにあったので調べるのは簡単です)電話をしました。

    カル「もしもし、○○さんのお宅ですか。」

    本人「・・・・・」

    カル「もしもし、○○さんのお宅ですか。」

    本人(電話の向こうで)「携帯の声の人だ・・・」

    本人「違いますよ。」

    カル「○○さんのお宅ではないですか。」

    本人(電話の向こうでなにやら話している)
        :
        「ガチャ・・・」

    カル「もしもし、もしもし・・・」

        「プープープー・・・」

    カル「???」

    そしてリダイアル。その後、本人が再三にわたる呼び出し音に応じなか
    ったのはいうまでもありません。

    とりあえず、品物は戻ってきているのですが、現在のオークション相場
    ではすでに5万円を超える落札は無く、なんとか本人にこの取引をさせた
    いのです。最悪、契約不履行(って言うんですか)&そのときに得られ
    るはずだった利益がなくなったことに対する損害賠償を請求したいと思
    っています。

    そこで、激裏さん(会員の皆さんも含め)のお力を借りたいのです。
    何とか、このいいかげんな○○に対して何をすべきか教えてください。

    よろしくお願いします。



    ●担当医所見●     olivia  先生

    またまた口を出すのははばかれてしまうoliviaです。

    なにをすべきか。まず、オークションのトラブルセンターに連絡して、
    相手のことを調べてもらって下さい。そして、自分のやったことも伝え
    て下さい。相手がオークションにまだいるなら、最低の評価をつけてく
    ださい。あなたが受けた被害は、郵送料だけですね。これは戻ってきま
    せん。どうしようもありません。警察が口を出す場所でもありませんか
    ら。相手の命を取りたいのなら話は別ですがこんなヤツは無視しかない
    です。

    それよりか、PS2もってかれなくてよかったですねーなぜなら、この手の
    取引はまず入金確認が一番先(さきに荷物送ってどうするんですか〜ぱ
    くってくださいといっているようなものです)それで相手がいやなら代
    引き、それでもいやなら次の入札者に売ればいいだけです。これ以外に
    なにも方法は無いと思います。(表も裏も)
    はじめから遊びで50000を越える入札したのかも(笑)



    ●つっこみ●     怪人20.5面相  先生

    こうゆうのよくあるのみたいですね。
    多分、オークションを利用時に、取り引きによる責任は参加者にあると
    いう趣旨の警告にサインしたと思いますし、明らかな詐欺ならともかく
    損害賠償請求はできません。
    脱線しますが、例えば証券会社でも、会社側のミスで、自分のした売買
    注文が執行されなかったというトラブルが起きることはありますが、こ
    の場合も会社側に損害が認定されるか微妙なんですから・・・・
    おそらくふざけて入札したか、念のために高値で入れて、あとで安く手
    に入ったので取りやめたのではないでしょうか、オークションのシステ
    ム上、こうゆう不良客の存在はやもおえないようです。
    確かに誠意は感じられませんが、ひつこく電話して謝罪を要求するか、
    内容証明で脅かすか、あまり意味ないですが・・・
    掲示板その他で警告文でもだしたらどうでしょう。
    PSをとられなかっただけでもよしとしなければいけません。
    そうでなくても、この手の詐欺事件は横行しているみたいです。
    郵送代だけの損ですんだのが奇跡かもしれません。
    オークションはこのように便利な反面、素人が参加する分リスクが大き
    いのです。商品の受け渡しは、直接面会するかそれがだめなら、きでき
    れば中身が分かるような包装にして代引、どうしてもそれらがだめなら
    手付金をとったり、物物交換にしたり第三者を仲介させるなりして、自
    分でリスクをとらなくてはいけないのです。とくに商品は、その品質等
    が不明確になりがちなので、サンプルの送付や実際に見せするなど気を
    配らないとトラブルの原因になるのです。
    個人情報誌や各種雑誌の読者コーナーでもこのようなことは、起こりま
    す。10年以上も前、まだクアントやネットオークションがなかった頃か
    ら一部の雑誌では類似のサービスをしているところがありましたが、あ
    まりにトラブルが多く取りやめになったところも結構あったようです。
    くれぐれもご注意下さい。
    説教じみたことをもうして失礼しました。



    ●Wつっこみ●     江村  先生

    江村と申します。
    ちょっと疑問に思ったので。

    ここでいう損害賠償請求というのは、オークション主催会社に対するも
    のでしょうか。それなら無理かもしれませんが、依頼者の方は取引相手
    に対する請求を問題にしているのでは。

    会社に損害があるかどうかではなく、自分に損害があるかどうか、そし
    て会社に債務不履行または不法行為としての過失があるか、が問題なの
    ではないでしょうか。

    そもそも取引相手と契約が成立した以上、その履行を求めることができ
    るのは当然のように思います。
    拘束力があるのが契約なのですから、それが認められないと世の中が成
    り立ちません。一度契約が成立したら、やっぱりやめた、なんて言えな
    いのが契約の拘束力です。ここで、契約相手が履行しないなら、解除し
    て損害賠償請求もできますが、本件では解除しても損害がほとんどない
    ため意味がありません。
    しかし、解除せず本来の履行を求めることができるのは当然と思います
    が。

    したがって、契約成立の証拠があり、自分はちゃんと弁済の提供をした
    ことを主張すれば裁判でも負けるはずがない(強制執行もできるはず)
    と思うのですが。



    ●Wつっこみ●     noric  先生

    一応法学部のnoricです。まず私の結論ですが、5万程度ぐたぐた言うだ
    け、時間がもったいないのではないでしょうか。

    それでも、腹の虫が収まらないのであれば、江村先生のおっしゃるよう
    に、契約自体は、有効に成立している訳で、当事者に対し引き渡しの行
    為を行った訳ですから、この時点で、解除の申し出の無い限り危険負担
    は、買い主が負うことになり当然損害賠償と言う事にもつながります。

    ただ、実害が、それほど生じていないので、ご希望の損害賠償は請求で
    きないと思いますよ。ただ、危険負担は買い主にありますので、この商
    品自体を壊せば話は別です。買い主に責任を負担してもらいましょう。
    しかしこれも、運送業者が穴を持ってくれますので、現物の代金分しか
    難しいかもしれないです。

    え〜長々と書きましたが、私なら、もし自分が暇で、チョットでも金を
    取って、相手を懲らしめるつもりがあればこうします。


    民事の少額訴訟を起こす。


    これです。強制執行など、執行代だけで、ん十万かかるのでばかを見る
    だけですし、何より判決が無ければかかれません。(公正証書でも作っ
    ていれば別ですが。)

    ゆえに  少額訴訟を起こします。費用は3000円ほどです。こういうええ
    かげんな奴は、多分無視するか放っておくかもしれませんから、そうな
    れば100%言い分が認められますよ。

    ただ、このようになっても強制執行は先述した通り、ペイしないので、
    あくまで民事ですから、具体的に助けてはくれません。 
    捕まえて、サラ金やで金をつまませて、もらってしまうのがええかもし
    れませんね。それから少額訴訟が起これば、穏便な話し合いになります
    ので、感情的にならず、妥協するところは妥協して、問題解決しましょ
    う。

    ただこうした一連の作業に、少なくとも丸1日、かかるので交通費やその
    他もろもろを考えると、泣き寝入りの方が手っ取り早い気がしますが。

    あっ  それから、少額訴訟の場合、大体双方の言い分の金額の中間ぐら
    いで決まる事が多いですので、請求額を多めにしておいて、最初は全く
    譲らない、という作戦が良いのではないですかねえ。
    しかしあくまで請求額が妥当でないと、心象を悪くします。
    それから当日、証拠関係の提示を求められますので、相手方に不利にな
    る証拠をすべて集めておいて下さい。

    相手の抗弁としてやばいのは、「友達が遊びに来ていて勝手にした。誰
    がやったかわからない。」こいつは嫌ですねえ。そんなときは「インタ
    ーネットの取引を外観を信頼して行った者には、責任はない。表見代理
    だ」と抗弁しましょう。

    ではご健闘をお祈りします。



      ●Wつっこみ● A 先生


    >解除して損害賠償請求もできますが、本件では解除しても損害がほとん
    >どないため意味がありません。


    とありますが、53000円で落札されたはずが落札人の契約不履行によりた
    とえば48000円で次点落札になった場合は、5千円の損害となります。

    ・・・懲らしめるにはちょうど良い額だと思います。また、契約不履行
    ではなく「詐欺」に問えるかもしれません。(最初から受け取る気がな
    いのに落札した場合)刑事事件として告訴して、民事事件で慰謝料100
    万円でも請求すればいいと思います(おそらく認められるのは10万円ぐ
    らい・・・)


    >まず私の結論ですが、5万程度ぐたぐた言うだけ、時間がもったいないの
    >ではないでしょうか。


    私としてみれば、自分のメンツを守るためなら1円でも引くなだと思いま
    す


    >民事の少額訴訟を起こす。


    >これです。強制執行など、執行代だけで、ん十万かかるのでばかを見る
    >だけですし、何より判決が無ければかかれません。


    執行代は債権額に比例しますので5万円程度なら数千円・・
    しかも、相手に請求できます。


    >ゆえに少額訴訟を起こします。費用は3000円ほどです。こういうええか
    >げんな奴は、多分無視するか放っておくかもしれませんから、そうなれ
    >ば100%言い分が認められますよ。


    東京の例で言いますと、東京簡易裁判所で少額訴訟を行いますと債権額
    に比例する印紙代と、予納郵便切手で7千円ほどです 

    ちなみに、私ならどうするかを書かせてもらいますと、商品の強制送付
    を行い、受け取り拒否を2回続けるのならば、配達記録郵便で「受け取ら
    ないなら保管場所を用意し保管料を頂く」と宣言し自宅で保管します。

    また、その後物品の受け取り請求を出し、同時に代金支払い請求も出し
    ます。この際に、自宅保管の場合は1日200円程度自宅以外の場合は実費
    及び2回受け取り拒否された送料、郵便物送料、督促費用を請求します。

    最初は通常郵便で督促状を
    2回目は配達記録郵便で督促状を
    3回目は内容証明・配達証明郵便と通常郵便で督促状を
    4回目は内容証明・配達証明郵便と通常郵便で催告書を
    5回目は内容証明・配達証明郵便と通常郵便で最終通告書を
    6回目は配達記録郵便と通常郵便で法的手続着手通知書を

    通常郵便で送るのは受取拒否をされてもいいようにです

    私が行う法的手続きは

    ・支払督促
      費用は請求額に応じた印紙代(この場合は600円ほど)と郵便切手とは
      がき(東京簡易裁判所で5千円ぐらい)を立て替えるだけです(訴訟費
      用は通常一緒に相手に請求します、だから立て替えなんです。)

    おそらく、こういった相手なら全部無視しますでしょうから支払命令は
    問題なく行くと思います。支払命令を裁判所からもらったら今度は仮執
    行宣言を申請します。これもおそらく通るでしょう。

    仮執行宣言が貰えれば、あとは裁判所で強制執行してもらえば良いだけ
    です。銀行を押さえるのが一番ですけどね・・・。なにしろ強制執行受
    けると全ての金融機関から融資を受けられなくなりますから・・
    ちなみに、ローンがある場合は、一括請求されます。
    簡単に言えば銀行は取引停止にしますから・・・・

    手続き開始から強制執行まで45日ほどです。

    相手が異議申し立てをすれば、正式な形での裁判になります。ですが、
    仕事の都合などで出席できない場合は、書面のみでも大丈夫です。ただ
    し、初回は行きましょうね。また、2回連続欠席すると裁判官の心証が悪
    くなります

    相手が来なくて、書面も出さなければ1回で終わり・・・・。
    すぐ判決が出ます。

    また、相手が元々購入の意志がない場合は「詐欺」として告訴状を経緯
    書を添えて地方検察庁に郵送告訴します。
    持っていっても良いですね簡易裁判所の2件隣ですから・・・

    また、告訴状を被害届と題名を変えて、警視庁に郵送します。
    また、その際に「東京地検に告訴状提出済み」と一緒に書きます。
    また、詐欺の損害賠償と慰謝料も請求します。
    損害賠償額は他の人に売った場合の差額とかかった実費、慰謝料は100万
    円ぐらい請求します。

    刑事事件として起訴されれば50万円ぐらい、起訴猶予になれば30万円ぐ
    らい、不起訴になれば10万円ぐらいは認められるでしょう。

    こういう相手にはとことんヤリ、自分の面子を守るためには下手な妥協
    はしない方がいいと思います

    以上、私の場合を書いてみました。



    ●つっこみ●     E.Nagata  先生

    オ−クションのトラブルって多いんですよね。率直に申し上げて諦めた
    方が良いかと思います。商品自体が戻っているわけですし、実被害が出
    たわけではありません。様々に意見があると思いますが、ここはオ−ク
    ション場所提供者も関与を否定するでしょうし、また、責任も否定する
    でしょう。ということは本人に精神的ダメ−ジを与える位のことしか出
    来ないでしょう。しかし、下手にそれを実行してしまったら場合によっ
    ては訴えられかねません。新しい商売相手を探してみてはいかがでしょ
    うか。そんなことをしていたら信頼性を疑わざるを得なくなる。
    もともとそんな信頼性はあるのですか。適当に信頼性を欠いて出来るだ
    け高い金銭にする意思ばかりがぶつかり合うところがオ−クションとい
    うものです。警察もとりあいませんよ。というわけで、新しい相手を探
    した方が良いと思います。



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