案件名 2000/06/17 配信
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自己破産は無敵なのか?
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患者名 MKT. 担当医 Black Lotus・Yellow・mica・怪人20.5面相 先生
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●患者問診より●
こんにちは、会員のMKT.と申します。
早速ですが、今回は私の知人より相談を受けまして、たくさんの方のご
意見を伺いたくお便りしました。
先日、私の知人(仮にA氏)より相談があったのですが、簡潔に言います
と、友達(仮にB氏)に金を貸したところ、自己破産されて回収できない
というものでした。
去年の四月、約一年前ですが、A氏はB氏に対して、200万円を個人的に貸
したそうなのですが、今年の一月になり、裁判所名義で
「B氏の自己破産を認定したので、貸した金について、本人と直接連絡を
取る事を禁ずる。』
という内容の文書が送られてきたという事です。
このB氏という人物なのですが、自分でランジェリーのディスカウント会
社を経営していて、どうやらその資金繰りに困った挙げ句、友人であっ
たA氏に金を借りに来たようなのです。
A氏も友人の頼みとあって、自らの貯金ではなく、わざわざ銀行で200万
円を借りて、B氏に渡したそうです。この時に、当然『念書』は書かせて
いるのですが、その名目は事業資金としてではなく、あくまで個人的に
貸す、という事だったようで、この形式だと自己破産に対しては回収で
きないようです。
200万円を貸した時にB氏はA氏に対して「金利を50万円つけて返す。」と
言い、実際に翌月には金利分として50万円を渡してきたそうです。
(この時に、怪しいと思って欲しかったが...)
その後、連絡も途絶えがちになり、いきなりの自己破産だったというわ
けです。
現在は弁護士に相談している状況らしいのですが、まったく埒があかな
いという事です。
A氏としては、戻ってこない金の金利を銀行に払い続け、尚且つ、自己破
産したB氏の金額は2500万円程度、A氏自身が抱えているローンの方が多
いような状態で、なんとかして、この200万円を取り戻したいとのこと。
そこで、
1.正規の手段で、この金を回収する方法はないか。
2.なにか別のトラップをはって(ナニワ金融道みたい)回収するのにお
勧めな方法があれば...
というところなのですが。
やはりなるべくなら正規の方法でもって、B氏には償わせたいのですが、
相手は確信犯でしょうから、やむを得ない場合は、別の手段も...。
とにかく、自己破産してしまえばなんとかなる、そんな世の中で良いん
でしょうか。貸した方が悪い、なんてことで泣き寝入りしている人が、
世の中には大勢いるって事なんですかね。
と嘆くA氏に、どうぞアドバイスを宜しくお願いします。
●担当医所見● Black Lotus 先生
自己破産は今までの借金をチャラにして、一からやり直そうという考え
方なので、社会的信用だとか、銀行との取引が必要だとか制約がない人
にはまさに無敵と言えますね。基本的に裁判所の決定が降りてしまった
場合、それ以上取り立てる手立てを私は知りません。
自己破産の申請から決定は下るまで現在では1年前後かかるそうです。
ですから、自己破産の手続きを始めた後で金を貸してくれ、という話が
あったのであれば詐欺罪の可能性があります。その場合は刑事事件が確
定後(あるいは公判開始後)民事で訴訟を起こすことは可能です。
そうであれば貸した金は返ってくるでしょう。ただ、裁判の費用を考え
れば得策ではないですね。
金が絡むと人間性がもろに出ます。
金の貸し借りはしないのが得策だと私は考えます。特に友人が相手であ
る場合には。本当に友人であれば「貸さない」と言っても理解してくれ
ると思いますし、それで「友達がいのない奴」とか、「けち」だとか言
うような輩は友達である必要があるのでしょうか。
ドライだと言うご意見が聞こえてきそうですが、それがお互いにとって
最良の関係を続ける堅い手段だと思います。
●担当医所見● Yellow 先生
貸し方がねえ・・・・きっと担保もとっていないんでしょうねえ。
担保と言っても銀行のように紙切れじゃないくてですねえ・・・
まあ無理でしょうねえ。(最近愚痴モードが多いなあ)
1.正規の手段はない。
2.違法行為としてはもう嫌がらせしかない。
まあこういうことを専門に取り立てる人がいるので、そういった筋の
人に依頼する。200万円なら100万円位手数料で取られると思いますけ
ど。でも重ね重ね言いますが、違法行為ですからね。
とあまりお役に立てないようですね。
●担当医所見● mica 先生
身もフタもない言い方ですが、自己破産は、ほぼ無敵です。
本来は免責(借金チャラ)がおりるまでは、自己破産申し立てをした後
でも、督促はできるのですが、まあ..あんまり意味ないです。
「正規の手段」ですが、もし負債者名義のモノ(一般的なもので不動産
や車、預金も含まれます)があれば、あなたを含む債権者で「分配」す
ることができます。しかし、お金を返せなくて自己破産するのですから
たとえ、その方名義の資産が残ってたりしても、分配後、あなたの手許
に入るのは微々たるものだと予測されますね。
「裏技」ですが、隠し資産を残す、計画的な破産ならともかく今回のよ
うな場合だと、ウラの人などに頼んでも期待できないでしょう。
時間と金のムダ。余計うっとおしい気分になることうけあい。
友人との事なので、こちらの事情(お金を返してもらわねば首くくらな
アカン)などを創作し、個人的に言ってみて、逆に同情をひき、他の債
権より優先して返してもらうように「お願い」してみてはどうでしょう
か。
その場合は、(貸した人)VS(借りた人)という訳ではなくあくまで
「友達」という立場で心情に訴えるほうがいいのでは。
友人・親類ともあれど、お金がからむと他人です。個人的に人に貸す場
合はあげたものと、とらえる覚悟が必要です。今後の参考にしてみてく
ださい。
●担当医所見● 怪人20.5面相 先生
自己破産が出ている以上、もうとりたては不可能です。下手に手をだせ
ば、相談者がパクられます。やくざなら何とかなりそうですが、無い物
はどうにもなりません。泣き寝入りしか内と思います。
ただ、自己破産したのは個人であって、会社にかりたお金が入っていれ
ばそれは、回収できるという事でしょう。ところが、その会社がBさんと
どうゆう関係になっているか分かりませんが、たとえBさん経由でそのま
ま会社にお金が流れていても、会社も清算されるかも知れませんので回
収は難しいかと思います。
相談内容を見ると、返す当てのないのに借金をしたことや、個人でつか
うつもりで貸したおかねが事業資金に使われていた事から考えて、詐欺
みたいですが、事件化は困難でしょう。
よく、相手を確認しないで金を貸したのもわるいと思うしかないのでし
ょう。(この表現いやですね)
ただ、期待はできませんがB氏と誠意をもって話し合えば、これから借金
がなくなっても、将来収入ができた場合、少しでもいいから毎月かえし
続けるようにすることはできるかもしれません。法的には義務はありま
せんが、道義的にはできると思います。
勝新や岸辺シローも破産はしましたが、友人にかりた借金は個人的にす
こしづつ払っているそうです。
●つっこみ● iceman 先生
確かに裁判所から自己破産の宣告を受けてしまえば無敵でしょう。
銀行から借り入れするとかローンを組むとかクレジットカードを作ると
か金融関係は駄目になってしまいますが、それ以外の実害は少ないはず
です。逆にいくら収入を押さえられても生活に必要最低限の分までは持
って行かれないし(何と言っても憲法に「国民は健康で文化的な最低限
度の生活をおくる権利を有する」と明記されている位ですから)職場だ
って犯罪に絡んでいなければ自己破産しただけで解雇には出来ない筈だ
ろうし(当然日頃の勤務状況にも因ります)選挙権だって剥奪されない
筈です。世間体というものさえ気にしなければ
「やっちゃったもの勝ち」です。安易に自己破産の道を選ぶ人が急増し
ているのも当然でしょう。
自己破産の宣告を受ける前であればナニワ金融道を参考に何らかの手段
を講ずることが出来るかもしれませんが、宣告を受けてしまえば後はお
となしく配当が来るのを待つだけなのが普通です。
唯一考え得る裏技は「管財人」と結託する事でしょう。
ご存じの通り破産管財人は弁護士が当たります。そして、この破産管財
人の仕事が弁護士にとっての「稼ぎ場」だというのです(因みに税理士
の「稼ぎ場」は遺産相続だそうです)。破産者に土地建物などの資産が
あればその全てを管財人が管理し、管財人の権限で処分して債権者へ配
当されます。つまり誰にいくらで処分するかは全て管財人の一存で行わ
れるのです。
担保を取っている金融機関は担保物件の処分ばっかり考えるでしょうし
担保を取るとか保全手段を取っていない一般債権者は少しでも配当があ
れば良いなあ〜と待つだけで、しかも配当がなければ全く連絡もないの
です。これだけでも管財人がどうにでも好き勝手に出来る余地があるこ
とはご理解戴けるでしょう。
実際、ある管財人は破産者の1000万円のベンツを数十万円で処分したら
しいのですが(破産物件の処分価格は普通市価の1割以下です)自分の友
人へ個人的に売却したという話を聞いたことがあります。その友人と組
んで業者へ転売して差額を稼ぐとかそこから先はどうにでも出来ますよ
ね。
それ程権限を持っている管財人ですから、破産者に資産があるのなら管
財人を懐柔することを考えましょう。弱みを握って脅迫するという手も
ありますね。しかし、これはあくまでも理論上のもので実際はそう簡単
なことではないでしょうし、破産者と管財人が既に結託していればもう
不可能です。これが駄目ならおとなしく諦めましょう。
●Wつっこみ● mica 先生
破産者に財産が残っていない場合は、管財人をつけず、破産宣告と同時
に破産が完了します(同時破産という)。
よって負債者に財産が残ってない場合、管財人をまじえたやり方は使え
なくなってしまいますねえ・・・。
●つっこみ● A 先生
自己破産の場合、免責がおりている場合、一切の取りたて行為は、出来
ないことになっていますので、現状では、泣き寝入りしかないと思いま
す、ですが私の経験した事案でよければ、書いておきますのでなにかの
役に立つのであれば使ってください。
私も3年ほど前に同じような事がありまして、その時は、自己破産免責決
定後本人と会い、私本人も自殺したいくらいお金に困っていると相手に
説明し同情をしてもらうほど延々説明する(本当はそんなに困っていな
い)そして相手が同情してきたら、裁判でいくら判決が出ても私の苦し
みはまだまだ消えないぐらいの事を言って相手を一気に畳掛けました。
その上で貴方にも人間の気持ちが少しでも残っているのなら私を助けて
くださいとお願いし、改めて新しい借用書を書いてもらいました。その
借用書の中身はこう書きました。返済期日は今日より四年以内とし、回
数は48回以内であれば自由、利息については無しと書きました。
なぜこんな馬鹿みたいな借用書を作成したかと言うと理由がありまして
相手は今はお金はたいして持っていないと思います。ですが、借金はな
いのです、気持ち的にはかなり楽なはずです。そこに付け込むのです。
そうして相手に(利息もかからないし、支払いだって四年の自由返済、
四年後まとめて払えばいいか)などと思わせてしまえば90%こちらの勝
ちです、なぜなら一度自己破産をしてしまうとその後10年は自己破産は
出来ないのです、ですからその借金からは逃げられないのです。
(夜逃げでもしないかぎりは)
そして最後の仕上げです、その借用書の記入が終わった段階で1万でも2
万でもその場で返済してもらってください(必ず)そしてその場で、そ
の日の日付、金額、内訳など出来るだけ詳しく書いた領収書を相手に渡
してください、その領収書のコピ−を自分で預かっておいてください
(証拠になるので)これで相手は自己破産したにも関わらず新しい借金
を自らの意思で認めた(追認)した事になります、法律的にも問題ない
と思います。
最後に、この事案を実行するときのアドバイス、とにかくやさしく、低
姿勢で同情をかうようにしてみてください。
健闘祈ります。
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