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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月01日
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    案件名                                           2000/07/16 配信
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    頼んでもいない借金
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    患者名   ハンドルなし     担当医   Yellow  先生    tantei  先生
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    ●患者問診より●

    借金についてです。まずは状況から申し上げます。

    私は以前(1995年5月ごろから1998年6月ごろまで)ある女性と付き合っ
    ていました。そのころに会社の持ち株会への投資のため(2002年公開予
    定)生活費をかなり圧迫していまして、いくらか(月に2、3万ずつ)そ
    の女性に借りていました。その借金は返済したのですが、その後私が東
    京に転勤になりある日突然、200万という大金を私の口座に振り込みまし
    た。

    私はびっくりして聞くと、「会社(第○○銀)の住宅積み立てを解約し
    たの」とのこと。私はもらえるものはもらっとけとそのお金で借金を返
    しました。当然こちらからそんな大金を貸してくれなんてことは言って
    いませんので借用書、念書という類は一切書いておりません。
    私の考えでは、当然もらい逃げというのも道徳上反するので、株式公開
    したら3倍返しくらいにでもしようかと考えていました。

    ところが、ここからが問題なのですが、別れて3,4ヶ月たったある日
    「今付き合っている○○と言いますが・・・・」とTELがありました。
    いろいろ脅されたのですが、ようは「法的に振り込んだ明細があるのだ
    から返済しないと、俺は第○○銀で働いているから良い弁護士もいるし
    いつでも訴えられるんだよ、だから早く返済しろ」という内容でした。

    そのときに借用書やら念書やら書けといわれましたが、私は当事者同士
    のことだからおまえにそこまでされる権限はないだろうと突っぱねまし
    た。しかし、結局月々1万円返済するという口約束を交わし、1年半くら
    い振り込んできました。

    しかし、いちいち1日遅れるだけで携帯はともかく会社にまで電話をして
    くるし「大体前の女が勝手に振り込んだのになんで身も知らない男に催
    促されなあかんのや」と思うと無性に腹が立ってきてこれは法的にはば
    っくれることができるのではと思う次第であります。

    実際のところいかがなものでしょうか。ご返答ください。
    よろしくお願いいたします。



    ●担当医所見●     Yellow  先生

    事実経過からすると、相談者の方にかなり不利なようですね。


    1.既に口約束で返済を約束している
    2.振込をしている
    3.振込に関してどこから振り込まれたかについて知っている。


    唯一の救いは借用書や念書を書いていないことですね。 

    ということなので、返済の義務については、発生するでしょうが、いつ
    までにということは双方の話し会いによって解決しなさいということに
    なるでしょう。

    まあ、面倒くさいので、私ならすぐに返してしまいますが、根性があれ
    ば、以下のような流れがよいと思います。


    1.返済をやめる
    2.先方が騒ぐ
    3.裁判沙汰になる
    4.引き伸ばして引き伸ばして、出来る限りこちらの有利になる返済方法
      で和解するようにする(問題は、その300万円を使っちゃった合理的理
      由ですよね。たまたま振り込まれた直後に、大きな金額の引落があっ
      たとか。)
    5.こうして引き伸ばしている間に先方のむりやりな取り立ての状況を克
      明に記録、また電話等は録音して、別途損害賠償請求を行う。
      こうしてちゃらにする。

    こんな感じかな。
    こういのはねばったもんがちですね。



    ●担当医所見●     tantei  先生

    tanteiです。
    こんなものは、払う必要なし。振り込んだと言う200万は、貴方が元彼
    女に貸してあって、それを返してもらったのでは
    ・・・・・・・・・・・・と言うのが、ヒントです。念書・借用書を書
    いていないなら、その言い訳も通るはずです。借用書・念書が無くても
    口約束で「有る時払い」と言ったりしたら・・・・この場合相手が「返
    せ」と言ったらスグ返さなければなりません。(法律+判例)

    貴方が、人として、モラル・ルールを守る方ならその200万は、どうすべ
    きか・・・・解りますね。他人が出て来たのなら、さっさと警察に言い
    ましょう。委任状も無いのに他人に金銭の要求をすれば、恐喝罪が成立
    します。脅されたなら脅迫罪。貴方の出方次第でしょう。



    ●つっこみ●     裏金¥融屋  先生

    多数の先生方が色々と書かれていますが、恐喝や脅迫を証明して実際に
    罪にまで追い込むのは、非常に難しいことです。最近で言えばあの
    「Eヨ栄」(くっつけて読まないでね)も、あれだけテープレコーダーに
    明確に脅迫の証拠が残っていても、実際に捕まったのは、その声の主の
    担当者個人だけ、会社としての罪はウヤムヤになってしまったほどなの
    ですから・・・。

    しかし、そもそも借金の整理を、本人、近親者、親権者、弁護士以外の
    第3者(「婚約者」だと判断は難しくなりますが、上記のような「付き合
    っている」程度なら法律上は単なる知り合いの他人です)が行なった場
    合には、上記で言えば単なる知り合いの第3者が「月々1万円返済する」
    という借金整理を行なっているので、この時点で「弁護士法違反」です。

    ただし、この時点で刑事告発なり何なりをしていれば良かったのですが
    相談者はすでにその整理案に従って1回目の支払いを行なってしまってい
    るようですので、こうなると180度、話が変わってしまいます。
    もちろん、その支払うまでの過程や状況によって話は変わってきますが
    ごく普通の一般的な話で言えば、借金の整理案が提示された後で最初の
    1回目の返済を行なってしまうと、その時点で相談者は借金のすべてを認
    めた(承認行為と言います)事になってしまうのです。承認は、基本的
    には念書も借用書も不要です。また言うなれば承認とは相談者が「その
    借金は私が借りたことに間違いありませんし、全面的に返済計画に同意
    します」と宣言した事なので、本来は弁護士法違反であった借金整理行
    為も、今度は「単なる借金の仲裁案だった」事になってしまうのです。
    1回目の返済をしたことで、あなたが「整理案を認めた」わけなのですか
    ら。

    こうなってしまうともう、相談者に残る手は、さらに借金を重ねて自己
    破産の免責決定を受ける以外は、ほとんどないと言ってしまっても良い
    でしょう。もめて裁判になっても、支払命令が出てかえって不利になる
    だけです。だって「私は借金をした事を認めて、整理の仲裁案にも全面
    的に従います」と宣言してしまったのですから。

    ちなみに、この承認行為を逆に使って、たとえば金を貸して返してくれ
    ない相手に「よし分かった、今日から後の分の利息はもう取らないから
    とりあえず千円だけでもいいから返してくれ」と「整理案」を提示して
    金額に関係なく「1回目の支払い」を受け取ってしまえば、最強です。
    もちろんこの時に、念のために「利息は不要」などの整理案を書いた紙
    に相手の自署をもらって「1回目」と明記した支払の領収書(複写式)
    を書いて渡すか、銀行振込させて証拠を残せば、後で裁判でもめても、
    ほとんど無敵です。

    ただし、これはあくまでも相談者の問題を「普通の一般的な借金」とし
    て考えた場合の話なので、実際には過程や状況によって、まったく変わ
    りますので、十分に注意して下さい。



    ●つっこみ●     A  先生

    なんで、世の中こんなにお人好しが多いのでしょうね。

    まあ、重要書類を書いていない分法的な追求は切羽詰まった状況になっ
    ていない様なので、それで良いのでは。逃げちゃった方が良いと思いま
    す。会社の番号を教えるなんて、お人好しもいいとこですよ。職場の女
    性ならしかたないが、赤の他人でしょ。赤の他人に会社の番号を教える
    ときは、女性の側はかならず下心があると見ていることでしょう。
    なんたって、職場の番号には連絡先の他にあなた自身の首があるんです
    から。簡単に教える人は多いんですけどね。

    さて、対処方法ですが、こんなの脅しでしょ。
    困る様なら、友人に依頼して仕返ししたらどうでしょうか。振り込んだ
    明細があるのであれば、会社にでもFAXで遅らせたらいかがでしょうか。
    会って受け取っても良いし。会社の番号が知れているのだから既に迷惑
    FAXの心配をする段階でもないし。俺は第○○銀で働いているから良い弁
    護士もいるしいつでも訴えられるんだよ、だから早く返済しろ」この銀
    行って経営が危なくなってきているってご存じですか。だから、3行統合
    なんてやりだしたんですよ。質問してやりましょう。
    「あんた、役職何?」一般社員レベルであればこんなのハッタリです。
    少なくとも頭のいいやつなら部長レベルまでは動かんでしょう。
    ということは役職付きは考えにくいでしょう。「あんたの話をとりあえ
    ず、参考程度に聞きたいんだが支店名を教えてくれと言ってみる」
    それで言わなければ、「じゃああんたの名前を教えてくれ」と言ってみ
    る。

    そこで、言えばラッキ−。そこで、銀行の本店にクレ−ムの電話を思い
    っきりいれましょう。場合によっては損害賠償要求するし、マスコミに
    流すし、ネットでも公開するしそんな従業員とっととクビにしろ。
    二度と貴行は使わないぞ!!


    うまく行けばこんな脅し気にすることありません。


    今各大手銀行は合併する関係で大幅な人員削減を要求されております。
    ということでリストラを余儀なくされている関係上問題を抱えている行
    員は即刻切られます。人員削減の犠牲になってもらい、金銭的に不利に
    させてしまいましょう。銀行の側も、それこそ、従業員の汚点をあら探
    ししておりますので例えば姓は分かっても名までは分からない場合でも
    その姓の行員は全て切られる可能性もあります。
    支店名まで分かれば.....、もう相手は最後でしょう。

    それにしても、この脅してくる行員バカですねえ。間違いなく私ならや
    らないと断言出来ます。ましてや、自分の女の為になど...。
    決して女性蔑視ではないですよ。たとえば親兄弟などそこまで重要な人
    なら話が別という意味です。

    何も、法的手段だけではないのです。
    有効だと思いますよ。



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