激裏情報
OTHERS
ようこそ
新着情報
お知らせ
雑誌書籍掲載履歴
出版書籍一覧
初回情報が未着の方
バナー一覧
コンテンツ
無料公開情報
激裏クリニック
時事ネタ・芸能ゴシップ
Pickup情報
激裏興信所
激裏Podcast
激裏MOVIE
無料メルマガ
激裏のつぶやき
会員情報配信状況
携帯版 【モバ激!】
激裏Webメール
リンク
 
FAQ
激裏情報とは
入会方法
スタッフ紹介
よくある質問
利用規約
サイト内検索
RSS
ご意見・ご要望
サイトマップ
会員専用
会員メニューログイン
特典詳細説明
初回情報
配信済会員情報検索
クリニック相談窓口
会員サポート



  since : 1996年07月
  update: 2008年11月18日
  access
一覧へ戻る
    案件名                                           2000/07/24 配信
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    強制執行にあたってのアドバイスを
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    患者名   T.T                    担当医   ラリ  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    こんにちは、会員のT.Tと申します。
    強制執行についての相談なのですが、先ず状況について説明します。

    以前私が勤めていた会社で給与の未払いがありました。金額は2ヶ月分で
    50万6千円です。支払命令申し立ての後、裁判をして社長が分割で支払う
    ということで和解をしたのですが、支払ってくれる様子がありません。
    会社自体は現在社員はいない状態で、かなりの債務を抱えています。
    資産もあまりないので他の債権者も破産申し立てをする費用も無駄と判
    断しているのか、まだ倒産せずにいます。

    法的手段としては次は強制執行になる思うのですがのですが、会社に資
    産がない場合に銀行の預金、給与所得等の社長の個人の資産を差し押さ
    えることはできるのでしょうか。また、会社には特許があるのですが特
    許権を差し押さえることはできるのでしょうか。

    その他強制執行にあたってのアドバイスをお願いします。



    ●担当医所見●     ラリ  先生


    特許権は相続も質権の設定もできるので、差し押さえも可能と思われま
    す。ただしこの際、特許権だけではなく実施権も押さえる必要があるこ
    とに注意して下さい。

    つまり特許権は発明者の権利ですが、実施権は発明の効果を実際に製品
    などに使うことのできる権利です。たとえば洗濯機のゴミ取り網の発明
    者は一介の主婦ですが、そのアイデアを買い取って製品化したメーカー
    は実施権者ということになります。



    ●つっこみ●     E.Nagata  先生

    会社(社長)側もどうやら、従業員には何も出来ないとタカをくくって
    いる様に感じられますね。さっそく、会社や社長の財産を差し押さえし
    てしまいましょう。

    といったところで、あくまで万全を期すために給料未払いはあなただけ
    ではないでしょうから、国の弁護士相談会でも相談しに行ってみて手順
    を聞いてその上で弁護士を立てるなり、個人で差し押さえるなりしてみ
    てはどうでしょうか。すでに、差し押さえまで出来ている様なのであえ
    て詳しく解説する必要もなさそうです。あとは他のコメントで書かれて
    いることも考慮にいれて行動してみては。

    ここまで出来ていればあとひと押しですね。計画倒産が流行している今
    の時代です。たとえ¥1000でももうかるならやってしまった方が得とい
    うものです。それと、資産で固定資産のものは、必ず減価償却という考
    え方があるので注意しましょう。これは質屋に出す様な曖昧な価格決定
    ではなくあくまで決められた計算方法で算出しますので、間違っても買
    った当時の金額と考えない様にしてください。

    債権者が諦めるほど取るものがないということですが、社長は持ち家で
    すよね。非情な様ですが、街金なら当たり前なので社長の個人の持ち物
    も差し押さえの標的に出来るならやってしまった方が得なのではないで
    しょうか。案件の内容でそこまで詳しくは書いていないので何ともいえ
    ませんが。給料が全額支払われることは殆どないということを肝に命じ
    た上で行動しましょう。

    あまり、参考になりませんが。

    では。



    ●つっこみ●     iceman  先生

    まず、社長個人の資産を押さえることが出来るかどうかですが、会社の
    借入金の場合、社長個人がその債務に対して連帯保証人になっていなけ
    れば、社長個人の資産へは手出しが出来ませんが、給与の未払分となる
    と話は別でしょう。

    従業員に対する給与支払は経営者としての義務であり、社長の経営責任
    を問われるべき問題です。会社倒産、整理の際も税金の次に従業員への
    未払分へ充当される程、従業員の権利は保護されているのです。
    ですから、裁判所に対して会社と並んで社長個人も被告としてその経営
    責任を問うて提訴し、判決を貰えばあとは社長個人の資産も押さえられ
    る筈です。金融機関も裁判所のお墨付きがあれば無条件で差し出すでし
    ょう。

    しかし、問題が2つ。第一に社長個人の資産が全て奥さんや子供などの名
    義になっている場合。会社を潰すときに良くやる常套手段です。
    会社が倒産して社長個人も自己破産しても奥さん名義の家にのうのうと
    住んでいるという話は珍しくありません。第二に社長個人が会社の債務
    に対して個人保証している場合。社長個人が金融機関からの会社借入に
    対して連帯保証人となっていたら、例え裁判所の判決を持って乗り込ん
    で行ったとしても、自分達の債権に充当して差し出すことはないでしょ
    う。土地などの不動産についても同様です。抵当権が付いていれば何と
    言っても抵当権者が強いのです。

    その点を注意して強制執行に当たらなければ逆に持ち出しになります。
    訴訟となるとどう転んでも負けることはありませんし、勝訴なら裁判費
    用は全額被告負担となります。しかし、結審した時点ですぐに裁判費用
    を支払わなくてはならなくなりますので、現実には原告側が費用を立て
    替え、その分を債権に上乗せして強制執行で回収することとなります。
    ですから、お金と時間を掛けて強制執行まで漕ぎ着けたにも拘わらず、
    最終段階で押さえる資産がなくて丸々損の上塗り、なんてことになる可
    能性もありますので慎重に行わなければならないでしょう。

    特許については担当医の先生の所見の通りです。簡単に言えば、特許を
    取ってもそれを利用する人間がいなければ一銭の金にもならないという
    ことです。ですから、もしその特許が既に実用化されていてパテント料
    などが入って来ているのであれば、その出元を押さえる(支払先をこち
    らに変えて貰う)と良いでしょう。裁判所が絡んだ話ですから、ほぼ間
    違いなく応じる筈です。会社の売掛金についても同様ですから、こちら
    もきちんと押さえておきたいところですね(その会社で働いていたので
    あれば、取引先について目星は付けやすいでしょう)

    でも、強制執行となると身構えてしまうでしょうから、結局は社長個人
    への泣き落としが一番効果的かもしれませんね。



一覧へ戻る

激裏情報からのお奨めサイト 裏カフェ 業界最大手 DVD10000タイトル!
DVD販売 裏カフェ

Copyright(C)1996 激裏情報, All rights reserved. RSS