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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月01日
  access
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    案件名                                           2000/08/12 配信
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    お金は要らないっていったのに。
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    患者名   Alex3世                  担当医   Yellow 先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    初めまして、いつも楽しく拝見させていただいています。
    早速ですが、以前に交際していた彼女にお金を借りて(立て替えてもら
    って)いて、そのお金を請求されています。金額は約90万円です。
    その彼女とは別れてからもう1年以上経っていて、別れるときに「お金は
    別に返してくれなくてもいい」と言われたと思います。その借りたお金
    というのは、私が2年前に車を買ったときの頭金と、毎月のローンが数ヶ
    月分です。その彼女には車を買ったときに、ローンの保証人になっても
    らっていて、支払が遅れたときは私の代りに払ってくれていました。
    別れた後も、支払いが遅れたときは保証人ということで何度か支払って
    いたそうです。そうしたら、弁護士に頼んだらしく、裁判所から「支払
    請求」が送られてきました。請求の理由の中には、頭金と月々の遅れた
    分の支払いの約束をしたのに、いまだに支払われていないという内容の
    ものでした。

    私自身は、そのような約束に関してはいつまでにいくら返済をするとい
    うようなことは約束した覚えがなく、仮に約束をしたとしても、その彼
    女と別れるときに、返さなくてもよいといわれたと思うのでそのまま何
    も言わずにいたら、突然弁護士を依頼人に立てて「支払請求」をされま
    した。一応、私のほうも「請求の理由」に付いて納得がいかない部分が
    あったので、意義を申し立てましたが、このような場合は支払いの義務
    はあるのでしょうか。別れるときに「とにかく別れて欲しい、お金は別
    に要らないから」と言ったはずだし、もうすでに1年以上が経っていて、
    その間1度しか連絡は取っていません。 

    このような場合、私に支払いの義務はあるのでしょうか。
    ただ、その場合は当然の事ながら、一度に全額を返済するということは
    不可能です。このような場合は具体的にどのように対処したら良いので
    しょうか。ちなみに、現在は遅れながらも毎月キチンと支払っていて、
    遅れている理由についても私の会社の給料日の関係上であることはロー
    ン会社には伝えており、了解は得ていて、まとまったお金(たとえば、
    ボーナスなど)をもらったときにキチンと支払うということになってい
    ます。
    6月22日に口頭弁論があるので、宜しくお願いします。



    ●担当医所見●     Yellow 先生

    口約束も契約ですから、何らかの証拠がなければならないでしょう。
    仮に質問者の方が言う通り、返さなくてもよいという話でまとまった話
    であれば、なんら支払う義務はないでしょう。

    裁判になったということであれば、先方はなんらかの金銭貸借の証拠を
    持っているか、または持久戦に持ち込んでの和解・示談を勝ち取ろうと
    しているのかもしれません。

    また、金銭の授受があった当該時期に、あなたが彼女に生活費やその他
    諸々の負担をかけており、あなたに収入がなかったりして、実は当時結
    婚の約束なんかをしていたりすると、返済能力がないのに結婚をねたに
    払わせたということで結婚詐欺とか言われたりして。

    いずれにせよ、質問者の一方的な見解だけでは、明確な御指摘ができに
    くい状況です。 



    ●つっこみ●     ありっく  先生

    Alex3世さんへ辛口のつっこみをさせていただきす。結論から言って
    Alex3世さんが常識ある人間なら支払うべきだとおもいます。


    まず、車を買ったのはAlex3世さんご本人ですよね。ローンの保証人と言
    うのは本人が返済できないと本人以上にしつこく業者に付きまとわれま
    すし、業者が本人をだらしないと判断したときは保証人に裁判へ持って
    いったほうがいいことをアドバイスするものです。

    ちょっといやな言い方と思われるかもしれませんが、本人が買ったもの
    は本人が支払うべきではないでしょうか?今まであなたが払えなかった
    分を彼女が替わりに支払ってくれたのであれば返すべきだと思います。
    義務と言うより当たり前のことじゃないでしょうか。Alex3世さん自身も
    「以前に交際してた彼女にお金を借りて(立て替えてもらって)いて」
    とおっしゃってましたよね。もらったと書いてないという事は借りてい
    るという自覚があるからじゃないでしょうか。

    もしあなたが保証人の立場ならどうでしょう。自分で買ったものじゃな
    いのに人のために90万も支払えますか。
    以前の彼女さんもその時は勢いでいらないと言ってしまったかもしれま
    せんが、それこそ証拠はありませんよね。(そのときの会話がテープな
    どで残っていれば別ですが)

    保証人が立て替えた証拠は業者のほうに確実に残っています。あなたが
    支払うべき金額を彼女さんの名義で支払われているはずです。それなら
    勝ち目はないでしょう。きちんと誠意を見せて毎月少しずつでも返した
    ほうがいいと思いますよ。



    ●つっこみ●     busuko  先生

    むむむありがちな話ではありますね。あなたのお話だけで推測すると相
    手の女性がとにかく別れてくれて主張されるということは当然文面にも
    あるようにあなたがかなり彼女に負担をかけていた事が推測されます。
    つまり今ごろになって弁護士を立てて支払い請求がくるということは彼
    女に入れ知恵をする人間がいると判断できます。

    当然相手側の弁護士は書類作成費その他もろもろの経費等は一部手付け
    その後出来高?%の報酬を受け取るはずですから、きっとその気でやっ
    てくるでしょう。そこであなたが弁護士を雇って全面的に不服を申し立
    てるか全額は無理だから妥協線での合意を求めるかしか道が無いと思い
    ますがどうでしょう。現実的に法的に有効な支払い請求がきている以上
    シカトはできませんし、あの時に言った言わないの話じゃすまないと思
    いますが ・・・・・・  



    ●つっこみ●     noric  先生

    なんかよくありがちな事例ですねえ。まず、口約束でも、契約は契約で
    有効です。契約とは「申し出」と「承諾」で成立する訳です。
    つまり当事者が、それでよければどのような契約も成立いたしますが、
    (信義則に反する場合や、公序良俗に反する場合を除く)もめた場合、
    立証の可否が決め手となります。こちらの文面を読みますと、彼女には
    支払った確固たる証拠が有り、あなたは口約束だけ。しかも別れた後も
    支払いに迷惑をかけている。これはちょっとやばそうですねえ。
    相手は、弁護士をたてて、相当な入れ知恵もあるはずです。口頭弁論は
    厳しいでしょうねえ。

    それから、返済の期日を定めず、金銭の貸借を行った場合。「相当の期
    間」が返済期日になります。わかりやすく言うと、貸し手が「返してく
    れ 」 と言った時です。支払いの期日の無い借金ほど、恐ろしい物はな
    いですよ。ですから、彼女の主張が認められるとう〜〜ん相当ヤバイ

    もっとも 彼女の方にも 貸借をした事実に対する確固たる証拠は、無い
    はずで、ローンを支払ったと言う事実だけがが証明されていますね。
    ですから頭金ぐらいは踏み倒せそうかな。

    理由はこちらも口約束で、借用書も何も書いていないでしょ。とぼける
    事は可能じゃないでしょうか。ただ、心配なのは、彼女が頭金を自分の
    預金から引き出した。しかも自動車を購入する直前に。。。。
    ところがあなたの銀行口座には、そのような大金の出入りした形跡は一
    切無い。 この場合も ちょっと言い訳を考えておかないとつらいかもし
    れませんねえ。

    ところで ここからはわかりませんが、同棲してましたか。同棲していた
    とすれば「生活費を分担した。」とか「車は実際彼女が買った」とか適
    当な理由を付けて、ぐだぐだすれば、ちょっとはましな条件で和解にな
    りませんかねえ。

    そもそも別れた理由はどのようなもので、落ち度はどちらにあったか&
    結婚の約束はしていたか。などこちらの筋で攻めていってはいかがでし
    ょう。

    私が考えうる範囲では、本件事例を、そのまま考えるとALEX3世さんが不
    利じゃないですかねえ。頑張って生活していた際のお金の出入りと混ぜ
    てごねるのがよいような気がします。

    それから、まだ車はありますよねえ。 最悪うっぱらって その金額で勘
    弁してもらったら どうです。結局何も損していないじゃないですか。
    最後の最後で 他人行儀な事を申してすいませんでした。



    ●Wつっこみ●     Alex3世

    先日、質問の回答を受け取りましたが、その件に対しての補足ですが、
    当時付き合っていた彼女に私が車を購入の際にローンの保証人になって
    もらっていて、ローンの頭金35万円と、毎月の支払いで私が支払えなか
    った時に保証人ということで彼女が支払った金額が6ヶ月分で約50万円を
    返済しろという内容で支払命令が裁判所から届きました。

    先日、異議申立ての口頭弁論があって、裁判所に行ってきたのですが、
    先方は全額を支払えと言ってきたのですが私は別れるときに彼女が
    「別れてくれればお金はもう別に要らない」と言ったのに今更そんなこ
    とを言われても困るといって対抗しましたが、だったらその要らないと
    いった証拠を提出しろと代理人の弁護士に言われました。
    私自身はそのような証拠などは口頭だったので、持っていません。 
    先方はローン会社に払ったときの領収書があるので私には彼女に対して
    支払いの義務があると言ってました。 ただ、その時に頭金の35万に対
    しては当時付き合っていたので、一緒に車にも乗ったのだろうから免除
    しても良いと言うことになって残りの約50万に対しては支払いの義務が
    あるといってました。

    そこで私が一つ疑問に思ったのは、残りの50万円も付き合っていたとき
    に彼女が払ったものだということです。それに関しては私の親が証人と
    して証明はしてくれると思います。ただ、代理人が言うには50万は別れ
    た後に彼女が払ったものだということだったのですが、この場合先方に
    別れた時期を証明する証拠の提出は請求できるのでしょうか。
    その証拠がなければ私に有利になる事はあるのでしょうか。
    また、今の私の立場がどうなのかがわからないので裁判を続ていった方
    がよいのかどうかも判りません。

    ただ、もし支払いの義務があるとしても今すぐには支払いは不可能なの
    で、支払いを経済的に余裕の出来るまで待ってもらうなどの何か良い対
    処法はないのでしょうか。



    ●つっこみ●     Yellow  先生

    返済義務を認めれば、返済期間については、充分に話し合いの余地があ
    ると思われます。但し、50万円ですから、相談者にそれ相応の給与があ
    れば、あまり長期間の返済は裁判所が認めないと思われます。



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