案件名 2000/08/30 配信
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労災処理か、慰謝料か
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患者名 まーくん 担当医 noric 先生
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●患者問診より●
こんにちは、会員のまーくん。と申します。
いつもとても役立つお話、楽しく読ませていただいております。
今回は私事になりますが、困っていますのでご相談に乗って下さい。
先日、私は業務中に上司と一緒に台車で荷物を運んでいる時に台車のス
トッパーが外れ、それが左手にぶつかり怪我を負いました。この怪我が
起こった原因は上司の落ち度にあります。と言うのは、台車は5kgまでし
か運搬できない台車でだったが、40kgの荷物を運搬しようとし、私が止
めたにも係わらず運搬を強行したのです。。更に、その台車のストッパ
ーを掛けたのは上司であり私が掛けたものではなかったのです。
怪我の程度ですが、病院で検査の結果、レントゲン撮影し骨には異常無
しと言う結果で左手の打撲症と言う診断でした。打撲と言っても1ヶ月程
は左手の指が曲がらなかったのです。現在は、リハビリの結果ある程度
は曲がるようになりましたが、今でも怪我をする前の状態には程遠い状
況で生活にも支障をきたしています。
この怪我に対する上司の対応は、自分の人災にも係わらず、上司は労災
にするのをためらっていて、会社にも報告していません。治療費は業務
上で怪我を負ったにも係わらず、頭書から個人の健康保険を使って、自
己負担の私病扱いで通院しています。
前置きが長くなりましたが、私としては何とか労災にしたく、労災に出
来ないのであれば、上司並びに会社に社会的な制裁を与えた上で、私に
対して精神的及び肉体的苦痛を味わったお礼として慰謝料をふんだくっ
てやりたいと考えています。
良い方法をご教授願えませんでしょうか?よろしくお願い致します。
●担当医所見● noric 先生
労災保険は、業務上の事由や通勤途上の負傷・疾病による治療・休業・
障害死亡に対し保険給付を行うものであります。業務上・外の認定につ
いては、過去の通達により様々なものがありますが、今回の事例につい
ては、誰の目にも明らかで、間違いなく業務上です。通達にも間違いな
くございます。ですからこれを私病扱いとしたいのは上司の都合です。
どこの会社でも、安全については特にうるさく、建設業・製造業であれ
ばなおさらのことです。事故を起こした際会社から最もお叱りを受ける
のは、責任者となりますので、上司は、非常に隠したい気持ちがあると
思われます。
では、どのようにすれば良いかと言うことですが、この事実を会社は知
っているのでしょうか。もし仮に知らないのであれば、会社に対して訴
訟と言うのはお門違いでは無いでしょうか。それに労災にしたい旨を上
司におっしゃいましたか。勝手な解釈をする上司であれば「わしのこと
を考え私病扱いにしてくれたのだ。」と考えるやも知れません。この際
のメリットとしては、今後の公課をより高くつけてもらえる。今後発生
したミスをもみ消してもらえる。などあるかとは思います。上司と相談
と言いますか、交渉する材料にされてはいかがでしょうか。
それでも、労災扱いにしたい場合、上司と険悪になるのを覚悟で、会社
に訴えるのが筋だと思います。恐らく会社は、小さな個人企業で無い限
り、労災にしてくれると思います。あなたのご相談で、訴訟ということ
がありましたが、あなたが会社に訴えても、一切相手にされなかった時
点で初めて、労働基準監督所への訴えや訴訟と言うことになるのではな
いでしょうか。ちょっと一足飛び過ぎることはありませんか。まずは、
上司や会社(安全担当の方など)と相談されてはいかがでしょうか。
まあご存知でしょうが一応おまけ。
労災認定がなされた場合、今回の事例では、後遺症害になります。障害
が残れば、障害給付もしくは年金が受けられます。左手の後遺症の程度
が、わかりませんが、障害一時金程度は出るのではないでしょうか。
この際症状をことさら重く、おっしゃるのがベターかと思われます。
余談ですが、障害等級には1〜14級まであり、最低の14等級で56日分の給
付基礎日額が支払われます。給付基礎日額は、年齢と平均賃金によって
決まります。詳しくは社会保険労務士事務所などで聞けば解ると思いま
すが。。上記項目が解れば、概算の金額は私でも算出できます。
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