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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月01日
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    案件名                                           2000/09/30 配信
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    合意の上の見積書
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    患者名   キョロ                 担当   なかじー  先生
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    ●患者問診より●

    さて今回の御相談は、私の車が疵付けられた事で、損害賠償請求をどの
    ような方法がよいか、ご指導、お知恵を下さればと思い書きました。

    今年の2月の下旬、車に乗り込む際にドアの取っ手の所に疵があるのが解
    ったのですが、その2〜3日前にある車が駐車しているのを目撃しており
    その車だと(断定は出来ない)思い、管理者に問い合わせました。
    私が借りている駐車場は車が、3列×3台とめる事が可能で、当時私が1列
    近所の家の新築工事をしてる業者が1列、真ん中の1列を他の人が借りて
    いました。疵をつけたと思われる車は工事業者(下請け業者)の車で、し
    かも私が疵に気付いてからは見かけなかったので、2週間ほど経ってから
    工事責任者にその旨を伝えたところ「うちの方で修理代は負担するので
    見積もりを取ってきて欲しい」「安いようだと会社で払うが高ければ保
    険を使うので、とりあえず見積もりを取ってきてくれ」と言われたので
    私も「納車してから3ヶ月しか経っておらず、疵付けられたのは非常に不
    愉快だし、其方からの謝罪があれば穏便に済ませたかったがそれもなか
    ったので、元の状態にはしてもらう」と告げ、相手も納得したのでディ
    ーラーで見積もりしたところ、868360円(税抜き)で、見積もり作成料
    として43418円を払ってきました。

    その金額を、相手に伝えたところ(一部の塗装だと嫌なので全塗装にし
    た)「保険で直すとの事」だったので保険屋の連絡を待っていました。
    その保険屋は外資系のA○Uで、交渉中に鑑定を申し込んできたので、了
    承しました。その後、A○Uからの封書が「アジャスターの鑑定した見積
    書にA○Uの受領印のついた物のみ」届きました。金額が135292円で、送
    られてきた見積書の意味が(示談金なのか)解らなかったので、A○Uに
    問いただしたところ、以下その時の会話


    A○U「示談金になります」


    私「それでは、私が立て替えた(43418円)お金はどうなるか?」
      「これでは修理も出来ないじゃないか」


    A○U「挙証責任は被害者側にあるからしょうがない」


    私「そもそもお宅の依頼者(債務者)に修理費の見積りを依頼された。
        挙証責任を言うのであれば、私の請求金額になるのではないか」


    A○U「普通、見積りだけだとお金は取られない。又、お宅の金額は正当
         性が無い」


    私「私は債務者との合意で作成された物が、正当性がないのか。それに
        損害賠償で原状回復ができない事はおかしい。」
      「それでは示談の際にかかった諸費用等(通信費)も認められないの
        か。」


    A○U「被害者側がなくのが普通だ。 」
        「その金額が示談金で通信費等も一切認めない。」


    と、耳を疑う様な返答ばかりで話が平行線なので、示談も2ヶ月ほど進展
    しませんでした。途中(1ヶ月後)「示談の方は、どうします」とA○Uか
    ら連絡あった時も、解決の糸口も見えませんでした。
    更に1ヶ月後、A○Uから免責証書が送ってき、その後、「債務者が立替金
    を負担する」旨のことが書面でAUから送られてきたのですが、A○Uとの
    交渉で、非常に不愉快だったので、提訴する旨を両者に告げ現在に至っ
    ています。


    さて、お聞きしたいのは


    1.私の車の疵を、工事関係車両がつけたと立証できない。
      {私は横に止っていたのを見かけただけで、(ナンバーも解らない)
      証拠にはならないが、疵の場所が乗用車のドアの開閉では(ドアの形
      状と駐車状況では)考えられず、(疵がドアの取っ手部分のみだし、
      私の車のその部分が他の車に比べて高い位置にある:ちなみに車はア
      リスト)問題の車はハイエースのような車で疵の色と同色であった。}


    2.この件は民法(715条)に該当し、「借りていた駐車場での使用方法」
      で施工業者の下請け業者に対して説明不足、つまり管理責任の過失に
      よる物である。私と工事業者で、交された契約(見積もりを取り、保
      険か自社での弁済の約束)は、有功か否か。
      (業者の1級建築士である交渉相手の自筆で、「車の修理の件ですが、
      金額の方がわかればと思い、、、」書かれたものは、日付け入りであ
      り。)

    3.債務者の任意代理人のA○Uは、和解を伴った2の契約(和解契約)を
      解除できるのだろうか。


    4.私が支払った(見積もり料)を「解約手付」と、とらえるならA○Uと
      の交渉を解除できるのか。


    5.4.で解除できるなら、当然工事業者に債務が移るのですが、こうなっ
      た場合A○Uは民法(644条)の受任者の注意義務違反に当るか。
      又、受任者の負う責任とは。


    以上のような疑問点があり、これからの交渉するさいに影響するので、
    ご意見を伺って慎重にことを進めたいと思い相談しました。また、A○U
    の誠意のない対応や、「お宅は法律をしっているのか」と言われたり、
    示談交渉で「被害者が泣き寝入るのは、当たり前」など、一市民には耳
    を疑うような事を平然と言うので、大変ショックを受けました。
    故に、この保険会社に負担を強いる方法で、良い知恵がありましたらぜ
    ひご教示ください。 


    よろしくお願いいたします。  



    ●担当医所見●     なかじー  先生


    1.この文章の意味が不明なので、割愛。


    2.結論からいうと「車の修理をします。」と約束したことと「80万円の
      修理見積もりを鵜呑みにしてその金額を支払う」ことは違います。
      損害賠償の原則は「現状復帰」であり、法外な請求は却下されます。


    3.文章を拝見した限り、保険会社は「車を修理します」と約束したこと
      について「解除」はしておらず、「修理費が法外だから、妥当な金額
      135292円を払う」といっているのでしょう。


    4.これも意味不明


    5.解除もなにも、保険会社は損害賠償について、応じているが、その金
      額が妥当でないといっているので、上記のような何を根拠にいってい
      るのか意味不明。



    相談者には申し訳ないですが、工事業者が「車の修理をします」と約束
    したことイコール「見積もりさえあれば、どんな金額でも払う」という
    考えはハッキリ言って「法律を知らない」って言われても、仕方ないで
    す。相談文中にところどころ、条文に触れていますが、ほとんど的外れ
    です。


    まず、損害賠償について、挙証責任は被害者側にあること「妥当な金額
    」について、もう少し、冷静に考える必要があるのでは。



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