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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月01日
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    案件名                                           2000/10/05 配信
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    売却した口座で詐欺
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    患者名   牛飼い                担当医   BlackLotus  先生
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    ●患者問診より●

    はじめまして、いつも激裏情報を楽しく読ませて頂いております。
    牛飼いと申します。さて今回激裏クリニックに掲載して皆様のご意見を
    頂きたいことがあります。

    つい先日私はヤフーのオークションにてDVDプレイヤーの詐欺をしたとい
    うことで告発されました。被害額は20万が1件、10万が1件、15万が1件あ
    りました。つい先日20万の方から内容証明郵便と電話がきました。
    それ以前に神奈川県警から私の自宅に電話があったそうです。その時私
    は不在でした。内容証明を送った方は法的手段も辞さないそうです。

    ところが私自身はこのDVDは出品しておりません。私の名前を使った詐欺
    でした。フリーメールアドレスもご丁寧に私の名前でした。当然なしの
    つぶてです。オークションID自体も詐欺専用のID(詐欺をしたらもうそ
    のIDは使わない)でした。

    実は私名義にて過去に東京三菱銀行の銀行口座を売ったことがありまし
    た。この口座が詐欺に使われました。そこでこの20万被害にあった方が
    住所を調べて私に連絡をしたという次第です。当然売った業者に連絡し
    ても連絡がつかず相手がわかりません。

    さてここでお聞きしたいことは私が契約していないことなのに私の口座
    を使われたということで責任を負わなければ行けないのか。また責任が
    あればどれくらいなのか。またフリーメールのアドレスでも相手は特定
    できるのか。ということです。

    以上よろしくお願いいたします。



    ●担当医所見●     BlackLotus  先生

    さて、この度は災難に会われましたね。
    ご質問の件ですが、わかる範囲で要点だけお話しましょう。

    1.契約が本人では無いので、あなたに責任はありません。
      ただし、その口座をあなたが使っていない事を証明する必要がありま
      す。
      銀行口座は通常譲渡できないものですので、逆にその口座を使った人
      物をあなたが(ないしは警察が)特定できなければ、あなたが行った
      とみなされるでしょう。

    2.責任に関して。一番の問題点は上記の通り、口座が売買されている、
      と言う点です。名義を貸して金を借りるようなものですよ。
      とは言っても今となっては手遅れなので。。。刑事事件になればそれ
      なりの刑罰を受けることとなります。恐らく民事にもなるでしょうか
      ら被害金額は20+10+15=45万円ですね。この場合は全面敗訴の場合の
      みです。他にも弁護士費用や裁判費用が必要になります。刑事告発を
      される前に被害者と話し合い、全額返還するのであれば、上記の被害
      金額のみ。また、あなたが当事者でない事が認められても、管理者責
      任は追求されると思います。この場合ですと全額にはなりませんね。

    3.フリーアドレスの場合でも、恐らくは特定可能だと思います。
      ただ、絶対に大丈夫ではありませんし、アクセスログを辿る必要があ
      るので、個人では無理ですね。

    と、良い話は出来ませんでした。国家権力を頼るしかないでしょう。

    口座を売った相手を見つけて、売買が成立していることを証明できれば
    詐欺罪の対象にはなりませんが、お叱りは受けるでしょうね。。
    一番良いのは通帳、印鑑と一式をなくしてしまった。その口座を止める
    のを忘れてしまった。と通すことでしょうか。それとも洗いざらいを警
    察に話して、後は警察の判断と捜査に任せることでしょうか。
    必要なアドバイスには程遠いのですが、後手を踏むと常に困難に見舞わ
    れます。



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