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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月01日
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    案件名                                           2000/10/26 配信
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    損害はないけどルール違反
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    患者名   たかし              担当医   DOC  先生
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    ●患者問診より●

    会員のたかしです、お尋ねします。

    空き地の管理を人に委託していました(特に契約書は交わさず)、とこ
    ろが人に貸さないでと言い含めていたのに、私に無断で駐車場所として
    又貸ししているのが発覚しました。(料金を受け取っていたかは不明)
    私に損害はありませんがルール違反ですので、相手から何か要求できな
    いかと思っています。正面から法的、社会的に制裁を加えるには果たし
    て正当な方法がありますか。



    ●担当医所見●     DOC  先生

    危機管理の認識不足だったと今回は諦めて下さい。
    確かに口頭での契約も法的には有効ですが、有効であると言うだけで全
    く意味がありません。
    最悪の事態に備えて委託契約、若しくは管理契約ぐらいは交わしておく
    べきでしたね。
    しかし、全く方法が無い訳ではありませんが面倒で労力の割にはメリッ
    トが少ないのです。

    その方法とは、
    1.受託者が駐車料金等、何らかの利益を得ていた場合は、その金額に相
      当する請求は可能です。これは民法第704条による「悪意の受益者の返
      還義務」というものです。つまり、相談者がどのような条件で受託者
      に委託したかは判りませんが、少なした契約に基づいて空き地を利用
      していた訳ですから、又貸ししないという条件を無視して(契約違反
      てたり)利 益を得ていれば、その利益分は委託者に返還しなくてはな
      りません。

    次に、
    2.口頭契約が存在しなかったとして(たぶん受託者は契約の存在を証明
      できないと仮定して)駐車車両に対して私有地の不当使用、若しくは
      駐車代金として請求する事です。

    委託契約が存在すると想定した場合は、受託者に対して民法第644条の
    「事務処理に関する善管義務」を怠ったという理由で契約解除し、不当
    利得の返還を求めます。

    委託契約が存在しないと想定した場合は、駐車車両がある現場の写真を
    撮り、同時に警察を呼び、現状(私有地に見知らぬ車両が存在する)を
    確認させ、後日の証言を要求します。これらの証拠を元に駐車代金の請
    求(但し、周辺の駐車代金の相場を超えない程度)をします。

    何れの場合も明確な損害の証明が出来ませんから、損害賠償請求は無理
    ですが、上述の条件下での請求は可能です。しかし、弁護士を雇うほど
    の金額は取れないと思います。



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