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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月01日
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    案件名                                           2000/10/28 配信
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    さっさと払って!
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    患者名   みやちゃん             担当医   DOC  先生
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    ●患者問診より●

    こんにちは。会員のみやちゃんといいます。先日は、アパートの敷金に
    関する質問を取り上げていただき、ありがとうございました。今回また
    も質問なのですが、よろしくお願いします。

    今年の6月5日に交通事故を起こしました。
    簡単に状況を説明しますと信号のない交差点での出会い頭の衝突です。
    お互いにけがはなく、物損事故として処理しました。相手は主婦で、義
    理の父の車を運転中でした。その車は無保険でしたが、私の方の保険会
    社が間に入って、示談が成立しました。過失割合は、五分五分でした。
    互いの修理代を差し引いて、相手が私に89,528円を支払うという内容で
    した。示談が成立した日は、7月27日でした。

    ところが、それからいっこうに相手からお金が振り込まれないので、約
    1月たった時点で、保険屋に催促を入れてもらいました。しかし未だにが
    ありません。

    そこで、私の方からも直接支払いを請求しようと思うのですが、もう1
    月以上も待たされているので、近いうちに払わなければ、利子を付ける
    といった内容で迫りたいと思っています(実際に利子が欲しいわけでは
    なく、早く払って欲しい)

    このようなこと(利子を請求すること)は、できるのでしょうか。また
    できるとしたらどのような手順を踏む必要があるのか、金利はどの程度
    がよいのか、金利の計算の仕方(いつからの利子を請求すればよいのか
    どういう計算式に当てはめればよいのかなど)などを教えていただけれ
    ば幸いです。

    お忙しいところよろしくお願いします。



    ●担当医所見●     DOC  先生

    利息の請求は出来ます。これは、民法第404条に定める「民事法定利率」
    というもので、利息を生ずべき債権に対して特に取り決めがない
    場合には年率で5%となっています。

    また請求の根拠となる起算日を内容証明郵便で相手に通知する必要があ
    りますが、これは相手が支払いの意思を表明した時期、若しくは第一回
    目の内容証明郵便の日付とするのが正当です。内容証明郵便の記載方法
    は長くなりますので割愛しますが書店で探してみて下さい。。



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