案件名 2000/11/10 配信
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転職でもうけるぞ
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患者名 ハンドルなし 担当医 noric 先生
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●患者問診より●
初めまして、いつも楽しく拝見させていただいています。
早速ですが、働いている会社が突然退職を迫ってきたことで皆さんの意
見を参考にしたく、メールした次第です。
実は、働き始めたころから良心的ではない会社だったのですが、会社の
業績が悪くなって更にひどくなりました。この会社は就職してから1年半
になりますが、先日、取締役常務から退職を口頭で勧められました。理
由を聞くと、会社に出す提出物(売り上げ日報)の記載が間違っている
(5回ほど、日報差違報告書を提出)からということです。それ以外の理
由(就業態度)を聞くと無いと言われました。
退職日も今月末を希望すると言う事と、全社員の給料の見直しも同時に
行う為、今後の給料が大幅にダウンするといわれました。ちょうど転職
を考えている時で、今は転職先も決まらず、退職しようと思っているの
ですが、常務は円満退社(自主退職)にしたいと言っていましたが、明
らかに違法解雇だと思うので、どうにかして将来の転職先に影響させず
に金銭的に解決したいと思っています。
会社の就業規定は従業員には開示されていなくて(違法)、監督庁に提
出する就業規定には、3年以上で退職金を支給とあるらしい(社員の噂)
それと、給料明細には、
・基本給(230000円)
・役職手当(30000円)
・調整手当(50000円)
・通勤手当(6500円)
の欄に金額が記載されていて、この会社では休日が月に6日ですので、出
勤日数(25日もしくは24日)と記載されています。過去の明細はすべて
手元にあります。勤務時間は、一日8時間以上勤務していましたが、タイ
ムカード以外証拠がありません。タイムカードは会社が保管。持ち出し
不可。その他記載のあるのは税金と社会保険と食事代のみです。会社の
就業規定には週40時間労働とあるらしい(社員の噂)何とかして、労働
基準法にある週40時間労働などの規定を利用して残業代や慰謝料などの
請求をしたいのですが、請求金額が分かりません。
今のところ、会社には退職願いなどのものは提出しておらず、常務には
3ヶ月ぐらいで退職する事を伝えています。
問題として、転職までの間に有給休暇を利用して十分休息を取りたいの
ですが、以前退職した同僚は退職願に有給休暇10日(法で規定)の使用
を記入して提出したのにもかかわらず、10日分の給料が引かれていたこ
とと、別の同僚は不満を言っただけで、会社に出社するとその日に解雇
されましたので、在職中に以上の請求をすると間違いなく即日解雇され
る(違法)可能性があります。当然、請求も無視される可能性がありま
す。このままでは、何もしないと解雇されそうで、解雇されると転職に
響くと聞いたので不安です。
あと、相手に精神的にダメージの一つの方法として労働基準法違反で告
発するとどうなるのでしょうか。
質問をまとめると、
1.転職先に影響(退職理由など)しないように相手に金銭的にダメージ
(合法)を与えるにはどうすれば良いか。
在職中もしくは転職後にする方法。
2.相手に精神的にダメージを(合法)与えるにはどうすれば良いか。
1を最優先にしたいのですが、激裏さんの力を貸してください。
お願いします。
●担当医所見● noric 先生
重大な理由無しに、一方的な解雇は不当であることは判例でもいろいろ
出ておりますが、これは会社に残る為の手段である場合が多く、退職し
たいと言うあなたには、対した効果は無いと思います。つまり議論する
だけ無駄です。まずは、労働組合に相談してはいかがでしょうか。ひと
りで対応するよりましですよ。仮に労働組合が無い場合、労働基準監督
所に相談に行くことになるのでしょうが、会社としても体裁を考えるの
で、この点はいやだと思います。
穏便に解決するのであれば、あなたの権利を認めてもらえるように主張
し、認めない場合は労働基準監督所に訴えると言う意思表示をしてみて
はいかがでしょうか。
私が考え得るあなたの権利は、次の通りです。
・会社都合の退職・・・(すぐに失業給付が受けられる。ちなみに来年
4月以降であれば、給付期間が増えます。)
・解雇を言い渡された場合、即日解雇であれば、30日分の給料をもらえ
る。今月末であれば、今月末までの日数を30日から除した、残日数分
の給料。
・退職給与規定があれば、その金額(今回の場合は無しでしょう。)
以上が認められれば、残りの有給を取得し、その後退職するのはいかが
でしょうか。
それから、転職先に不利な内容を話するようなことは、違法行為ですの
で普通しないと思いますが、常務に一応釘をさしておけば、安心だと思
います。何かしらの嫌がらせを行ってくれば、違法行為としてそのとき
に損害賠償を請求してください。
それから最近私が感じる内容ですが、あくまで法は、国民の権利を守る
為に存在するものですから、法により相手に打撃を与えることは出来ま
せん。出来ることは、逸失利益を回復することだけです。法により相手
に打撃を与えたければ、罰則規定のある刑事事件を起こさせることでし
ょうか。黒魔術ではないですが、相手に打撃を与えると言うことは、あ
なたにも降りかかる可能性を持つということをお忘れなく。。。
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