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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月01日
  access
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    案件名                                           2000/11/10 配信
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    会長が辞めさせてくれない
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    患者名   Blue Hip           担当医   noric 先生   DOC 先生
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    ●患者問診より●

    初めまして、会員の者です。ハンドルネームは忘れましたがBlue Hipと
    いいます。いつも、配信を楽しみにしています。
    初めての相談になりますが、かなり切羽詰まった私のためによろしくお
    願いします。

    2年間勤めた会社(2年前まで亡き父が専務をしていた。)を辞めたいの
    ですが、会長(社長の父親)の絶対的権力のまえに却下されてしまいま
    した。(殆ど脅しに近い言葉で。)

    私が行った手順。(ちなみに、私は29歳の平社員です。)

    1.新しい会社の内定をもらい、退職願の作成。

    2.辞めたい1ヶ月前の日付で退職願を、直属の上司の部長に提出。
      (部長→社長→会長)

    3.直接、会長に出向き退職理由を説明。

    この後、会長より罵声を浴びました。
    内容は、例え新しい就職先に行ったとしても


    「邪魔をする」
    「俺を舐めてるのか」
    「辞めるのなら代わりの人間を探せ」
    「相手の会社に殴り込む」等々。


    何故か、新しい就職先が決まっていること自体が気に入らないらしくて
    全然話になりません。

    私としては母親の手前、出来れば円満退社するつもりでいたのですが、
    このままだと無断欠勤をし続けるか、何か問題を起こすことぐらいしか
    思いつかず悩んでいます。

    なんとか、母親にだけは迷惑をかけないで辞められる方法はないでしょ
    うか。私自身は今の会社を辞められるのなら、どんなことでも受け入れ
    る覚悟はあります。

    今の会社の先輩(5〜6人)も、辞めさせてもらえず現在は閑職に追い込
    まれ飼い殺し状態です。会長は62歳で広域地区の協会支部長でかなり危
    ないことにも顔が利きます。国会議員(某党首)の後援会の有力幹部で
    もあります。
    どうかご指導のほどよろしくお願いします。



    ●担当医所見●     noric  先生

    労働基準監督所に相談しに行ってはいかがでしょうか。
    激裏の範疇を超える気がするのですが。。。
    返って話がややこしくなるのでは。。。
    あなたのおっしゃっていることは、何もおかしなことはありません。



    ●担当医所見●  DOC 先生

    辞めさせてくれないというよりも、勝手に辞めればよいのです。
    労働基準法第5条に「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神、又は身体
    の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反して労働を強制
    してはならない」とありますから、まさにその会社は犯罪を犯していま
    す。罰則は同117条によって、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上
    三百万円以下の罰金とあります。
    その会長が権力者であろうが無かろうが、在職中の強制労働も違法であ
    れば、退職後に於いても、脅しや嫌がらせは刑法222条の脅迫罪に該当し
    ますから、被害にあった場合は警察に被害届を出しましょう。

    直接顔を合わせたくないのであれば、内容証明郵便で、退職する旨を書
    き、尚かつ退職を受理した事を認めさせ、離職証明書を郵送するように
    指示を書いて下さい。
    もし、内容証明郵便を無視されたり、不当な脅迫があった場合はまず、
    ハローワーク(職安)に行き「会社が離職証明書を発行してくれない」
    と相談して、職業安定法第49条に基づく「報告の請求」をしてもらい、
    会社側が「離職の事実がない」と虚偽の報告をした場合には、内容証明
    郵便の控えを担当官に提示して、同66条7項に該当するとして罰則(30万
    円以下の罰金)を適用するように申し入れて下さい。このような行政官
    の立ち会い、若しくは調査を行った後に警察への被害届を出せば、地元
    の権力者といえども揉み消しは出来ません。
    もっとも、人材が不足しているような会社のオーナーであれば、恐れる
    ほどの権力など妄想に過ぎないと思いますが、やるからには徹底的にや
    ってください。

    また、離職によって母親に迷惑が掛かるというのも理解に苦しむのです
    が、仮に何らかの形で被害があれば、親族に与える苦痛も脅迫罪に含ま
    れますから、同様の被害届が出せます。

    まず有り得ないとは思いますが、某党首という国会議員が共謀して妨害
    するようでしたら、また相談して下さい。今度はマスコミを利用した攻
    防法をお話しさせて頂きます。



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