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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月01日
  access
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    案件名                                           2000/12/13 配信
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    ドキュン♪
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    患者名   ハンドルなし            担当医   なかじー  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    初めまして。激裏様
    入会以来、楽しく拝見させて頂いております。
    最新号のダークサイド・ジャパンとインターネットの本(タイトル忘れ
    た)見ましたよ。激裏もメジャーになったもんだ。
    次はCS放送で帯番組か。

    挨拶は程々にして、本題に入ります。

    激裏クリニックって、会員の質問に答えて頂ける事も有るんですよね。

    実は私、本職の他にアルバイトをしているのですが(職種は駐車場のポ
    ーター)その際に、送迎用に使う車を破損しまして、その修理代を請求
    されそうなんです。

    まあ、傷自体はそれ程でもないのですが(4〜5万くらい)面接時に「事
    故は自分持ちか」と尋ねた際「保険に入っているので心配ない。ただ信
    用も有るので安全運転でお願いします」と言われましたので、私は払う
    つもりは有りません。
    (保険を使った際に掛かる免責金額くらいは負担しても良いけど。)

    前にもバイト仲間がお客の車をぶつけた際に、実際は15万円くらいしか
    掛かってないのに「修理に60万円掛かった。免責分の15万円だけ負担し
    てくれ。」と言って、そいつから修理代金の全額を負担させたような会
    社ですので、信用できません。自分としては余り揉めたくなかったので
    すが、仕方有りません。首になっても良いので、徹底的に戦おうと思っ
    ております。

    こういう2つのケースの場合の良い対応策がありましたら、お知恵を貸し
    て頂けないでしょうか。修理代を払わず、仲間のとられた金を取り戻す
    ことは可能でしょうか。経営者(30歳)従業員は、見たところ「ドキュ
    ン」なので、理論武装すれば与し易そうです。こういう場合は、労働基
    準法の「損害賠償予告の禁止事項」には当たらないのでしょうか。
    労基局に質問したのですが、要領を得られませんでした。

    乱筆・乱文失礼しました。
    なにとぞよろしくお願いいたします。



    ●担当医所見●     なかじー  先生

    まず、最初に相談者自身のことから。事故の状況がはっきりしないので
    断定できませんが、通常に運転業務を行っている間の事故であれば、修
    理費を負担する必要はありません。
    常識的に考えて、車を運転することが頻繁にあれば、事故も起こりうる
    わけで、よっぽど、悪質な場合(不法行為になるくらい)、例えば、飲
    酒しながら運転したとか、ドラッグやって運転したとか、故意に車をぶ
    つけたとか、そういったことでなければ、大丈夫です。
    これは、お友達のケースも同じです。

    また「損害賠償予定の禁止」は上記の話とはあまり関係ありませんが、
    一応触れておきます。これは、損害の実態に拘わらず、また、労働者の
    不法行為の有無に拘わらず、あらかじめ、損害賠償の額を決めることを
    禁止しているわけです。
    ですから、本当に労働者側の不法行為によって、会社が損害を被った場
    合はその実損害を労働者に請求することは違法ではありません。



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