案件名 2000/12/13 配信
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ドキュン♪
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患者名 ハンドルなし 担当医 なかじー 先生
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●患者問診より●
初めまして。激裏様
入会以来、楽しく拝見させて頂いております。
最新号のダークサイド・ジャパンとインターネットの本(タイトル忘れ
た)見ましたよ。激裏もメジャーになったもんだ。
次はCS放送で帯番組か。
挨拶は程々にして、本題に入ります。
激裏クリニックって、会員の質問に答えて頂ける事も有るんですよね。
実は私、本職の他にアルバイトをしているのですが(職種は駐車場のポ
ーター)その際に、送迎用に使う車を破損しまして、その修理代を請求
されそうなんです。
まあ、傷自体はそれ程でもないのですが(4〜5万くらい)面接時に「事
故は自分持ちか」と尋ねた際「保険に入っているので心配ない。ただ信
用も有るので安全運転でお願いします」と言われましたので、私は払う
つもりは有りません。
(保険を使った際に掛かる免責金額くらいは負担しても良いけど。)
前にもバイト仲間がお客の車をぶつけた際に、実際は15万円くらいしか
掛かってないのに「修理に60万円掛かった。免責分の15万円だけ負担し
てくれ。」と言って、そいつから修理代金の全額を負担させたような会
社ですので、信用できません。自分としては余り揉めたくなかったので
すが、仕方有りません。首になっても良いので、徹底的に戦おうと思っ
ております。
こういう2つのケースの場合の良い対応策がありましたら、お知恵を貸し
て頂けないでしょうか。修理代を払わず、仲間のとられた金を取り戻す
ことは可能でしょうか。経営者(30歳)従業員は、見たところ「ドキュ
ン」なので、理論武装すれば与し易そうです。こういう場合は、労働基
準法の「損害賠償予告の禁止事項」には当たらないのでしょうか。
労基局に質問したのですが、要領を得られませんでした。
乱筆・乱文失礼しました。
なにとぞよろしくお願いいたします。
●担当医所見● なかじー 先生
まず、最初に相談者自身のことから。事故の状況がはっきりしないので
断定できませんが、通常に運転業務を行っている間の事故であれば、修
理費を負担する必要はありません。
常識的に考えて、車を運転することが頻繁にあれば、事故も起こりうる
わけで、よっぽど、悪質な場合(不法行為になるくらい)、例えば、飲
酒しながら運転したとか、ドラッグやって運転したとか、故意に車をぶ
つけたとか、そういったことでなければ、大丈夫です。
これは、お友達のケースも同じです。
また「損害賠償予定の禁止」は上記の話とはあまり関係ありませんが、
一応触れておきます。これは、損害の実態に拘わらず、また、労働者の
不法行為の有無に拘わらず、あらかじめ、損害賠償の額を決めることを
禁止しているわけです。
ですから、本当に労働者側の不法行為によって、会社が損害を被った場
合はその実損害を労働者に請求することは違法ではありません。
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