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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月01日
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    案件名                                           2001/05/15 配信
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    自己破産しているが個人再生手続きはできるのか?
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    患者名   panzervati        担当医  Yellow 先生  mica 先生
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    ●患者問診より●

    激裏様いつもお世話になっております。会員のpanzervatiです。
    面白い情報を毎回頂いて大変興味深く拝見しております。

    実は私、2年前に多重債務に陥り、強い精神ストレスと過労、仕事に対
    する意欲、気力を喪失して会社を自主退社し、地裁で自己破産を致しま
    し
    た。この際弁護士費用がなく、弁護士を依頼せずに行いました。

    債務はローン会社(銀行、サラ金含む)10社、勤務していた会社で合計
    約500万円でした。

    退社後、約1年間は全く仕事に就くことが出来ませんでしたが、私と妻、
    4人の子供の生活は何とか維持でき、家賃や光熱費なども滞納こそしまし
    たが今日まで無事に過ごせたのは奇跡的でした。

    その後は土木関係の仕事で、何とか生活しております。私は会社で中間
  管理職でしたが、勤務態度に問題はなく、退職後もその守秘義務は遵守
    しております。

    破産の審尋で、会社は債務残金約100万円余りを債権放棄する旨通告して
    きましたが、サラ金1社が異議申し立てをし、それが認められて全面免責
    不許可となりました。

    現在ローン会社1社約30万円、サラ金1社60万円に対しそれぞれ月5000円
    の支払いをしております。

    先日突然債権放棄したはずの前勤務先より文書が届きました。以下抜粋
    します。


                 記

    冠省、当社は貴殿に対し下記の通り申し入れます。

    一、当社は貴殿に対し、平成10年4月13日付の金額250万円の金銭消費貸
    借契約に基づき、残金1,013,485円及びこれに対する平成11年6月から
    完済にいたるまで年5パーセントの割合による延滞損害金の支払いを求め
    る権利を有しております。

    二、つきましては、上記債務に対する貴殿の誠実な分割弁済案を、本書
    面到達後10日以内に文書で回答するよう求めます。

                               以上


    裁判所での審尋で債権放棄すると言っても、こちらも免責受けられなか
    ったのでこのようなことになっても仕方がないのですが現在とても100
    万円余りの支払いは無理です。

    こちらもこれ以上相手と争いはしたくないのですが、過去の経験上たと
    え小額の支払いの意思を見せてもこちらの意向は全く認めずに支払いを
    迫り、場合によっては差押にくることが予想されます。

    相手は地元で最有力の弁護士を擁しておりこちらは最初から不利です。
    弁護士に仲介依頼してここは丸く収めたいのですが費用もありません。

    また、同様に他社も再度の請求を行ってくる可能性は大きいと思います
    ので、なんとか穏便に済ませたいと思っています。

    小額ですが支払う意思はあります。一度破産、免責不許可の私に個人再
    生手続きはできるのでしょうか?この件について良い解決法があればご
    教示ください。



    ●担当医所見●     Yellow  先生

    個人再生手続というのは今年の4月から出来た個人版民事再生法(個人債
    務者の民事再生に関する特則)の適用になるかどうかという話でしょう
    か。

    1.民事再生の場合は、浪費または賭博によっては免責不許可になりませ
      んが、継続的または反復して収入を得る見込みがない場合は再生計画
      は不認可となります。

    2.民事再生の場合は債権額の5分の1(最大300万円)を3年間で支払う計
      画が立てられなければ認められません。つまり年間100万円以上支払う
      計画となります。

    が相談者はサラ金2社に月々合計1万円、年間12万円しか支払っておらず
    民事再生法の適用は受けられないと思われます。

    解決法まではわかりませんが、一度免責不許可となっていることを考え
    るとどうしても個人で解決せずに、弁護士に依頼することをお薦めしま
    す。
    破産については弁護士でも30万円で対処してくれます。



    ●担当医所見●     mica  先生

    個人負債者の民事再生手続については、個人的にまだ実例を見た事がな
    いのですが、高額の住宅ローン負債者で返済困難な方をメイン対象にし
    たようなものなので、認可条件等をみても、panzervatiさんには適さな
    いように感じます。


    >たとえ小額の支払いの意思を見せてもこちらの意向は全く認めずに支払
    >いを迫り、場合によっては差押にくることが予想されます。


    全額支払う能力がなく、少額でも払うという誠意を公の場で見せました
    か。また、過去に度々、返済約束を不履行した事はありませんか。あま
    りにも少額すぎるなら、ばかばかしくて話に応じないでしょうが、マト
    モな業者なら現状を考慮し、調停に応ずると思います。

    もう行動されたかもしれませんが、長期間&低金額の返済をするという
    事で裁判所に調停(もしくは、条件があえば昨年2月に施行された特定調
    停)を申し立てます。

    弁護士に依頼するのが難しいのであれば、地方裁判所の破産係で相談す
    るのがいいと思います。破産されてる=債務の支払いが不能である、と
    いうことを公的に宣告されてるわけですし、よほど悪質でない限り、調
    停は債務者よりです。

    申し立てと同時に、業者からの督促は止まり、もちろん強制執行も認め
    られません。

    また、差し押さえが予想される、との事ですが破産までした貴方に、差
    し押さえられる財産はありますか?以前、当クリニックで回答させてい
    ただいたかと思いますが差し押さえ=一切合切持っていく、という事は
    ありません。

    また業者が裁判所を通さず、独自に差し押さえるのは違法です。(前案
    件で詳しく述べたのでここでは中略、過去の配信を参考にして下さい)


    >相手は地元で最有力の弁護士を擁しておりこちらは最初から不利です。
  >弁護士に仲介依頼してここは丸く収めたいのですが費用もありません。


    不利もなにも、負債があるのは事実ですし・・。しかし、相手方弁護士
    業者ともpanzervatiさんの件のみに関わってるわけではないでしょう。
    あくまでも、業者、弁護士が持つ多数の不良債権処理の一つ。

    また弁護士に頼らず自己破産手続きをした行動力があるなら、今回もネ
    ットや役所などで情報を得、対応する事は充分可能であると思います。
    少額返済する意志があるのならなおさら。苦しいところでしょうが、何
    とか乗り切ってください。



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