案件名 2001/06/30 配信
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病弱な弟を大学に行かせる為に
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患者名 オオタ 担当医 じぇの 先生
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●患者問診より●
いつも楽しく読ませていただいております。会員のオオタと言います。
今回、一つ相談にのっていただきたい事がありましたのでメールさせて
いただきました。
来年、弟が高校を卒業し、大学に通いたいと言っているのですが、我が
家には大学に行かせるための蓄えができませんでした。
入学金と1年分ぐらいの学費ぐらいは用意できているのですが、それ以降
の学費の支払いについては、かなり心配な状況です。
本当は弟が新聞奨学生でもすれば良いのですが、弟は生まれついて病弱
なため、そのような手段もとれないのが現状です。
私の家族は母親と弟の3人家族です。父親とは15年位前に離婚していま
す。離婚の理由としては、私(15年前の)に対する、虐待が理由なので
すが・・・。
そこで、離婚した父親に学費の相談を持ち掛けてみたのですが、一方的
に断られてしまいました。
理由として・・・
・オオタ家(母親の実家)とお前の関係がある以上、金を出せない。
・離婚の話をした時に、おまえらの学費・生活費についての話はなかっ
た。
と言う理由です。
母親もその辺の話については「覚えていない」と言っており、良く分か
らないのが現状です。
そこで、御相談について簡略しますと、
1.15年前、離婚した父親から弟の学費を法的に出させる事はできません
か。
2.また、私は父親に虐待を繰り返され、それが母親が離婚した理由なの
ですが、それを理由に私自身から父親に慰謝料を請求する事はできない
でしょうか(15年もブランクがありますが・・・)
以上2点についてです。適切なご返事をいただけましたら幸いです。
●担当医所見● じぇの 先生
>1.15年前、離婚した父親から弟の学費を法的に出させる事はできません
> か。
養育費は、両親間で取り決める慰謝料と違い、子供の生活を保障する為
の物です。したがって、養育費について、両親の間でいかなる書類が交
わされていようと、全く効力がなく、貴方には養育費をもらう権利があ
り、同様に実父には養育費を支払う義務があります。最近、この相談者
のような悩みが多いようですね。
また、養育費は、請求の意思表示をした以後の分を請求できますので、
直ちに内容証明郵便で請求の意思表示をする事が先決だと思います。養
育費は、具体的な金額や、扶養期間が明記されていませんし、家庭毎に
金額が違いますので、市役所等の無料弁護士相談に相談するのも良いと
思います。
サーチエンジンで、調べたところ河原崎法律事務所のサイトに詳しく書
いてありましたので、参考までに一読をお勧めします。
・養育費の計算(河原崎法律事務所)
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp.html
また、養育費を貰えるようになっても養育費を途中から支払わない輩も
非常に多いので、不払いの際に給料差押え等の強制執行ができるように
家庭裁判所の調停調書、審判書、もしくは公証役場の公正証書を準備す
る事を強くお勧めします。
私の友人にも、離婚後養育費を払ってない人は非常に多いです(苦笑)
相談者の弟さんも、今後4年間大学で勉強する予定ですので、途中の不払
いは辛いと思いますので。
>2.また、私は父親に虐待を繰り返され、それが母親が離婚した理由なの
> ですが、それを理由に私自身から父親に慰謝料を請求する事はできない
> でしょうか(15年もブランクがありますが・・・)
この件に関しては、実際問題厳しいと思います。15年も前の事ですし、
現在ドメスティックバイオレンスが騒がれているとはいえ、割に合わな
いと思います。PTSD(外傷後ストレス障害)でも申請して、例外もある
と思いますが・・・。
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