案件名 2001/06/30 配信
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「氏」を変え、完全に足跡を消す方法
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患者名 ハンドル無し 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
本日ご連絡致しましたのは 私の親友F君の事で皆さまのご指導をお願い
したいと思ったからです。
F君は事業をやっていましたが事業に失敗し、以前からの両親の問題もあ
り夜逃げし、現在再起をかけて奮闘中です。
現在、両親の問題解決と同時進行で家庭裁判所に「氏」の変更手続きを
取っており、現段階では変更可能な様です。そこで「氏」の変更後、債
権者や過去の人間関係と決別する為に戸籍の付表等では追いかける事が
出来ない様に足跡を消す方法を探しています。どうか良いご指導をお願
い致します。
F君は九州在住でしたが 現在は関東の友人宅に住民票を移動し、実際に
は関西に住んでいます。関東、関西に協力者はいるとのことです。F君は
既婚で家族は全員成人です。「氏」の変更は家族全員同時に行うようで
す。
良いご指導をお願い致します。
●担当医所見● mica 先生
>現在、両親の問題解決と同時進行で家庭裁判所に「氏」の変更手続きを
>取っており、現段階では変更可能な様です。
との事ですが、戸籍法の第4章「届出」の中の「氏名の変更」第107条第
一項で「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍
の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その
旨を届け出なければならない。」と定められています。
が、この「やむをえない事由」というのが、かなり高いハードルで、戦
後〜今迄、全国で見ても、わずか数件しか認められていません。家庭内
事情やその姓をなのる不都合、気に入らないから・・などの理由ではま
ず認められません。というのも、ほとんどの場合は、名を変更する事で
解決するようですから。
時間もかなりかかり、可能性もゼロに等しいので、戸籍うんぬん等は
「姓の変更」をクリアされてからになるかと思います。
債権者から逃れるだけなら、住民票を今の状態にしておけば追跡不能か
と思われます。戸籍なんて取りませんし。しかし、8年程は借入れができ
ませんし家族がおられるのであれば、そこから足がつく可能性がありま
す。
気をゆるめないと、落とし穴が待っていますので注意してください。
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