案件名 2001/07/19 配信
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複数人名義で購入したマンションが問題になる可能性は?
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患者名 ハンドル無し 担当医 Yellow 先生
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●患者問診より●
当方お恥ずかしい話ですが「離婚」をしました。離婚自体は両者全く金
銭的な問題や、親権問題などの件はゴタゴタしなかったのですが、一つ
だけ心配な事があります。
「自宅」なんですが、5年前に3000万で購入しまして、名義が3人となっ
ております。当方7割、元妻2割、元妻の父親1割となっております。
元妻の父親からは実質600万の援助があり、300万は贈与税が掛からない
方法で繕いましたが、残りの300万をそのまま1割の名義人としてありま
す。
そして、元妻の2割なんですが、年金福祉事業団からの借入れで、そのま
ま当方がその専門の通帳に入金して、そこから引き落としされてます。
(元妻の名義を当方に変えた場合、もしその分を一括で当方が支払う事
になっても、それは不可能です)
頭金は当方も元妻も併せて出しており、妻の父親の援助と併せて1150万
を支払っております。それについては「その分を返して下さい」は一切
ありませんし、これから先もまず請求はないと思われますが、この「3人
の名義」とゆうものは、このままにしておいて大丈夫なのでしょうか。
もし問題があるとしたら名義を書き換えなければいけないのですが、具
体的にどうすればいいのかよく分かりません。
そして、もしこのまま当分の間、書き換えなくても大丈夫なのでしたら
費用も掛かるでしょうし、このままにしておいて、その必要が来たら変
えるつもりではいるのですが・・・
先生の御暇な時、簡単で構いませんので、お知恵を拝借出来ましたらと
思っております。どうか、よろしくお願いします。
●担当医所見● Yellow 先生
>それについては「その分を返して下さい」は一切ありませんし、これか
>ら先もまず請求はないと思われますが、この「3人の名義」とゆうものは
>このままにしておいて大丈夫なのでしょうか。もし問題があるとしたら
>名義を書き換えなければいけないのですが、具体的にどうすればいいの
>かよく分かりません。
名義をそのままにしておく場合の問題点
1.元義理の父が死去した場合の遺産相続問題にひっかかる場合がある。
2.元の妻が死去した場合の遺産相続問題にひっかかる場合がある。
3.転売をする場合に、元義理の父・元妻の同意(印鑑等)が必要となる。
本来であれば離婚をする際に、その辺については、公証役場等で財産分
与を書面にすべきなのでしょうが、既に離婚してしまった場合には上記
のような問題が起きる前に分与について明確にしておくべきでしょう。
名義の書き換えの場合は、ご自分でやる場合は、法務局へ行って、登記
の変更申請をすることになります。専門家に依頼する場合は司法書士へ
依頼して下さい。
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