案件名 2002/09/25 配信
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詐欺罪適用の可能性
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患者名 ハンドルなし 担当医 dr.money 先生
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●患者問診より●
今回激裏さんのお知恵を拝借したくメールをさせて頂きました。
早速本題に入らしてもらいます。
今年の2月1日に知り合いの知人に(女性)250万を年利15%、3月末日に
返済と言う事で貸しました。
金額が大きいので旦那を保証人につける条件で先にこちらに旦那自身か
ら電話を掛けさせるように言い掛かってはきたのですが、知人の男性を
旦那のふりをして掛けさしたようです(後でわかったのですが)
貸す当日旦那も一緒に来る事になっていたのですが、旦那の身内で不幸
があり今日ちょっと来れない後日連れくると言うので、その日貸しまし
た(事前に電話があったので信用してしまい)
その際一応本人の免許証のコピー、旦那の身分証明(保険証、社員証)
印鑑証明(本人は印鑑登録していないので旦那の分)をもらいました。
その後いつになっても旦那は来ずその度にのらりくらりと言い訳をして
そして携帯がつながらなくなり旦那の会社に電話をしたところまったく
旦那は知らないと言う事でした。
それから3時間ぐらいして本人から電話があり会って問い詰めたところ
全て白状し同居はしているが離婚していることも白状しました。当然す
ぐに全額返せといったのですがもちろんありません。
あまり無理を言って逃げられても困るので、とりあえず出来る分だけで
もがんばってつくり誠意を見せろといったところ2月21日に12万を振り込
んできたので3月末日まで待つ事にしました。3月に入り月末にまとまっ
た金が必ず入るので少しお金を貸してほしいと電話があり貸してしまい
ました(バカですね)
その後も2回程(小さいお金ですが)貸し、返済日がきました。が、入る
予定のお金が4月の中頃になりそれまで待ってほしいと言い、やはり逃げ
られても困るのと逃げずにちゃんと来たので待つことになりその後また
2万だけ貸してほしいと連絡がありその時に、もしまたのびるようだった
ら親の年金が入るのでそれでいくらかは返すと言うので貸しました。
この時わかったのですが高利業者の返済にあてていたようです。
その後連絡がつかなくなりやっとの思いで捕まえ示談書と誓約書と同意
書(内容>私○○○○は債務の不履行をした場合どのような方法をとら
れても異議を唱えることなく、ここに同意します)それと新たに借用証
を書いてもらい(金額は250万に損害金50万の計300万)6月末までに払う
と言う事になりました。
その後どうも縁組をしたようでこちらに返すために2件借入れをしその際
私の会社の事務所の住所を貸しました。こちらも早く返してほしかった
ので…そして6月中頃に弁護士を入れたと連絡がありどういう事か聞くと
破産とかじゃなく分割で払う事を弁護士にお願いしたと、ところが6月25
日に弁護士から通知がきて自己破産すると言う内容でした。
どうも私も業者に仕立て上げられてるようです。もうビックリです。公
的にも私的にも制裁を加え尚且つお金も取り戻したいのですがどうにか
方法はないでしょうか?貸した私が馬鹿なのですが、このままでは諦め
きれません。
何かいい知恵をお貸し下さい。長々と申し訳ありません。
どうかよろしくお願いします。ちなみに私は只の内装自営業者です。
それと今ある物は250万の借用証[収入印紙なし]領収書、300万の借用証
[収入印紙あり]領収書、示談書、誓約書、同意書、本人免許コピー、住
民票、旦那の社員証、印鑑証明です。
あと本人は以前高利業者何社かに弁護士を入れ、またあっちこっちから
(高利業者も含む)借りてその内何社かは返していないようで一社から
は(アイフル)訴訟をおこされています。それと検察庁からも交通違反
の事で何回も出頭命令がでています。こんな奴に免責を与えていいんで
しょうか。
●担当医所見● dr.money 先生
よくあるトラブルで、当事者2人の関係が知りたい所ですがまず現金が返
ってくるかどうかですが、今年の2月1日に知り合いの知人に(女性)250
万を年利15%、3月末日に返済と言う事で貸しました。
とあるのですが、それと新たに借用証を書いてもらい(金額は250万に損
害金50万の計300万)と損害金扱いで50万を明記しています。
この時点で完全に「違法」で(損害利息は元利率の1.46がライン)この
あたりを弁護士に突付かれるとややこしくなります。
まあそもそも個人であろうと業者であろうと自己破産には対抗しにくい
のが現状です。
しかしながら、このケースは救いがあります。しかも2点も。
1つは保証人の約束をし、書類まで故意に無断でコピーをするという悪質
なものですから「詐欺罪」に該当する可能性があります。
だまされてお金をとられたのにそれまで免責させないように民法366条の
12の2にある「不法行為による損害賠償請求権に免責の効力は及ばない」
という条文を盾にします。これは簡単にいうと詐欺の被害者が行う損害
賠償請求は免責の対象から除外されるという事です。これであればあい
ては刑法・民法両方で裁判になりますので相手にはたまらないとおもい
ます。
もうひとつは2・1に250万借りて」、この時点で高利貸しの借金があり
6.25に破産着手しているので、この女の方はあなたから2月に借りる時点
で既に「破産することになるかも・」という危険性を認識していたはず
です。
こういう場合も「破産法第366条の9」という条文があり簡単にいうと
「破綻の予測ができるにもかかわらず、借金をするのは詐欺に近い。こ
れを免責するのはおかしい」ということです。
ということでこれら2つとも「免責異議申立」=(免責を認めさせないよ
うにする)ができると考えられます。これで結果として他を「免責」させ
ご自分の債権だけが請求できる状態を作ることができるはずです。
ただしあくまで免責にならないだけで、回収をできるかどうかは別の話
になってきます。私共の様に回収が仕事ではないわけですから。
私見を言わせていただければ素人さんが貸す金額ではありません。知人
同士の間で保証人を要求して反論しないということ自体がその相手の危
険度を示していると考えてください。
相手の旦那から取ることは「家庭内別居」している様なので、情実をか
らませても難しいでしょう。無論法的には100%無理です。
もう少し相手の仕事や住居・環境がわかれば取立方法の方法をかけるで
しょうが、今回の記述内容からはこの辺が限界です。
仮に「自己破産」して返済義務がなくなっても、本人が任意で返済する
事には問題ありませんので、小額でも少しずつ取っていくのが、一番現
実的ではあります。この手の債権は業者に売ろうにも一般人なら足元を
見られ5%〜10%がいい所ですから。
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