案件名 2002/10/19 配信
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自殺保険金
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生 なかじー 先生
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●患者問診より●
いつも興味深く読ませていただいております。
自殺の場合、保険に加入してから三年たたないと保険がおりないとか、
場合によっては全くおりないなどと聞きますが、なるべく確実に自殺で
生命保険がおりる方法はないでしょうか。
もし保険がおりる可能性をあげる方法、保険がおりないリスクを回避す
る方法がありましたらぜひともご教示ください。
よろしくお願いします。
●担当医所見● mica 先生
保険に関してなかじー大先生をさしおき発言するのは恐縮なのですが手
許にちょっと興味深い本があったので参考までに。
「自殺のコスト」雨宮処凛 太田出版この本のP64〜自殺における保険金
支払いと訴訟について詳しく載っています。
http://books.rakuten.co.jp/mahoroba/NS/CSfLastGenGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=1412463
(以下抜粋)
生保会社が自殺に支払った保険金(1999年度)は12万件。
全体の5.7%、約2000億円にものぼっているようです。
中高年の自殺が連日新聞をにぎわす今ではさらに増えていることでしょ
う。
この自殺の免責期間は各社によって差があり、例えば
あいおい生命 2年
アクサ生命 1年
アメリカンファミリー 3年
アリコジャパン 3年
住友生命 2年
第一生命 2年
日動生命 1年
簡易保険(郵便局) 1年
と各社違うようです。(いずれも1999年の資料)また免責期間は時代と
ともに変動するようで、戦後しばらくは2年だったのが、高度成長期には
1年となり今は2年〜3年。
平成大不況の現状がつづければもっと延びる可能性もあるでしょう。
(ちなみにドイツは5年)
で、保険がもらえる、もらえないなんですが免責期間内の自殺は当然の
事ながら保険は下りませんが免責期間後でも「保険金目当ての自殺」と
認定されると下りないケースがあるので要注意です。
「契約から1年経過後の自殺、保険金請求を棄却」
http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/401k/200102/0202-1.html
「加入が不自然、保険金を得る目的であった」と判断され、敗訴になり
保険がおりないケース。特に高額な生命保険に複数加入していた場合は
要注意でしょう。
ただ精神病(うつ病や統合失調症など)からくる自殺(心神喪失からく
る病死なのか自殺なのか)や保険金が高額でない場合は支払われてるケ
ースが多いのではないでしょうか。
しかし前出にあるように高自殺率の今、自殺に高い保険金を払いつづけ
てる保険会社はますます渋く、訴訟に出るケースも増えるのではと思い
ます。
●担当医所見● なかじー 先生
mica先生の言われることが基本的には、満点回答だと思いますが、若干
の補足を。
抑止効果としての例なら良いのですが、免責期間経過後の自殺について
は極端な例を除き、払われると認識して、構いません。
というのも、上記の例は、保険金20億円です。
基本的に1保険会社、1被保険者につき、3億円が引き受け限度です。
(特約除く)ということは、特約込みで20億円としても、最低3社以上か
ら加入しているのです。これは、やったことが無い人には想像もつかな
いことですが、資産家、企業経営者等がまっとうなことを考えて10億を
超える生命保険に入るとき、決して個別に加入はしません。シンジケー
ト組んで、健康診断も1回です。
ですから、そういうオーソドックスな加入方法を知らない、知っていて
もできない人が自殺しようという意思で加入すると加入経緯、加入形態
で思いっきり、「そうなんだな」とバレバレにんなるわけです。そうい
うことを考えるのであれば、「相場」っていうか「身の程」というのを
知ることがが大事なわけです。「身の程知らず」「限度を知らない」こ
とをすると、ダメよ、ってことなのです。
ということで、支払拒否例を普通の事案と見てはいけませんということ
です。通常、1被保険者あたり、3000万円未満なら、よほどのことが無い
限り支払しちゃいます。
まあ、人口の9割の方は5000万円未満の保険金しか受け取らないので、極
端なこと(例えば、資産が1億未満で、年収2000万円未満の人が10億円の
生命保険に入るとか)でもしない限り、生命保険会社は支払います。
だって、考えてもみてください。和歌山のカレーおばはんみたいな、小
学生レベルの保険詐欺でも保険金払っちゃうような、おっとりした会社
なんですよ、生命保険会社は。
一応、「自殺のコスト」を購入して、チェックしました。
7例記述がありましたが、保険金額の記述がない1例を除き、いずれも1億
円を超える事例ばかりでした。
日本では、90パーセント以上の人が保険に加入といいますが、生命保険
ベースで、1億円以上加入している人は、少数も少数です。
ですから、相談者への回答としては
1.いわゆる免責期間は保険会社によって、かなり、まちまちである。
1〜3年がほとんど。1年の会社を調べて、そこに加入すること。
2.保険金額が3000万円以下なら上記の免責期間を超えていれば、問題な
く支払われる。
3.保険金額が5000万円以上になると支払拒否にあう可能性がでてくる。
4.1億以上の保険金額に場合は、支払拒否にあう可能性がかなり大きくな
る。
5.その人の経済状態に見合わない加入(年収の10倍を大きく超える加入
とか)をしていると支払拒否にあう可能性大。
6.不自然な加入(短期間に多額の保険に入る)は支払拒否間違いなし。
ってな感じですかね。
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