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  update: 2009年01月06日
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    案件名                                           2002/10/24 配信
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    競売物件の占有
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    患者名   ハンドルなし                担当医  Yellow 先生
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    ●患者問診より●

    Aさんは競売物件にすんでいました。(占有者状態)競売物件ですので
    当然売られ、その持ち主(B)との話し合いで当面は住んでいいことにな
    りました。
    その翌月(昨年12月)Bが会社を興し、会社の本社登記をその物件でしま
    した。

    Aさんは仕事もなく、困っていたのですが、Bが雇ってくれるということ
    で、そこで働くことになりました。
    が、Bの会社社員ということではなく、Bが会社とは別でやっている個人
    事業の方で雇われました。Bは当然こちらの所得を隠しているので、Aさ
    んに払う給与もポケットマネーからです。

    この事業を会社へもってくることになり、Aさんは7月より社員となりま
    した。(それまでは会社のアルバイトでもなんでもありません。B個人に
    使われていました)給与もアップされ、がんばっていたのですが、休日
    の自宅での労働を強制され、それを断ると、給与を再査定し、減給する
    ようなことを言われました。

    そのあげく、人の変わりはいくらでもいる。おまえの仕事の習得率は15
    %程度なので、休日も仕事を覚える時間に使えなどと言われ、最後には
    今住んでいる競売物件から出てって一人暮らししてから人に意見しろ。
    等といわれる始末で、今月末に退職することになりました。。。。

    が、やめるというと、退職する日で即出て行けとのこと。
    会社の物件に勝手に住んでもらっては困るとのことで、出て行かないな
    ら、どんな手段を使ってでも追い出す(要は893さんを使うよということ
    みたいです)とまで言われています。

    それが嫌なら賃貸借の契約を結べとのことだそうです。
    (今までは無償で住んでいました)

    競売物件の裁判所の引渡し命令は代金納入から半年。
    住んでもいいといったのはB。
    雇われるときに、やめるときは出て行く等の契約はなし。
    賃貸借の契約を結んで、家賃が払えないわけではないようですが、この
    まますんなり出て行くのも、悔しいようで。

    即日出て行くのであれば、せめて立退き料程度のお金をもらう、もしく
    は、法的に、守られた状態で、出て行くまでに2〜3ヶ月の猶予をもって
    もらうなどということはできないものでしょうか。
    また雇用主が休日の労働を半強制し、それを断ったら減給などというの
    は、労基にもひっかかるのでは?と思うのですが。



    ●担当医所見●     Yellow  先生

    まずAさんは

    ・賃貸借契約を結んでおらずしかも期間もまだ1年未満、おまけに無償と
      いうことでは正当な賃借人としては認められないと思います。

    ・おまけに「賃貸借契約を結べ」と言われているということは、契約を
      結べば居て良いと言うことのようにも取れます。


    従って、住居の件では、正当な対抗策は少ないと思われます。
    ただし、立ち退きの件では、


    ・893に脅された場合は刑事事件(恐喝等)とできる。
      (脅されても問題なければ)

    ・立ち退きを拒否して裁判に持ち込めば数カ月間は住み続けることが出
     来る。(ただし裁判で負けることは確実なので、適当な家賃の上に、
      損害賠償を請求される可能性もある。)


    という条件で、引き続き暫くは住んでいることは可能と思われます。ま
    た、雇用面での問題ですが


    ・形式的に雇用契約があったものと看做されますので、労働基準法が適
      用されるものと思われます。(この辺は最寄りの公共職業安定所の判
      断によるところも大きいのですが)

    ・雇用契約と看做されれば、雇用保険に入っていたこととしての処遇を
      受けられるので、解雇ということで即失業保険がもらえる

    ・雇用主に解雇予告手当てを請求できる。
      (事実上もらえる可能性はほとんどありませんんが)


    という程度ですね。
    労働基準法は罰則規定があったとしても、それが実行されることはほと
    んどありません。あまり役に立たない法律ですよね。



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