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  since : 1996年07月
  update: 2009年01月06日
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    案件名                                           2003/02/12 配信
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    風俗のスカウトマン
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    患者名   ハンドルなし          担当医   Yellow  先生
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    ●患者問診より●

    突然ですが、「風俗店のスカウトマンのやっている事が、法律にふれる
    かどうか」を教えてください。具体的に例をあげますと、

    1.18才未満の女の子を「本番あり」のホテトルに紹介した場合
    2.18才以上の女の子を「本番なし」のイメクラに紹介した場合

    以上、1.、2.の場合について詳しく教えてください。
    宜しくお願いします。



    ●担当医所見●     Yellow  先生

    >1.18才未満の女の子を「本番あり」のホテトルに紹介した場合


    そもそも本番ありのホテトル自体が風営法違反です。
    18歳未満となれば、淫行条例も対象となるでしょう。


    >2.18才以上の女の子を「本番なし」のイメクラに紹介した場合


    また、1.2.にせよお金をもらって人を紹介した場合には職業安定法違反
    となります。

    有料職業紹介事業=企業に対して「有料で」人材紹介を行う

    厚生労働省のハローワーク(http://www.hellowork.go.jp/)が無料で実施
    する職業斡旋業務を、労働大臣の認可を受けた民間事業者が雇用主に有
    料で人材を斡旋する事業のことです(職業安定法第32条)。人材バンク
    の他、人材スカウト業も該当します。認可なく有料で人材を紹介するこ
    とは法律で禁止されています。

    この場合、業として行っているかどうかが判断になりますので、数回な
    らいざしらず、定期的かつ継続的に行う場合には厳密には、職業安定法
    第32条違反ということになります。
    いずれに場合にも全て発覚すればということになりますが。

    最近の傾向としては18歳未満がからんでいる取締はかなり厳しいようで
    す。



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