案件名 2003/02/12 配信
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風俗のスカウトマン
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患者名 ハンドルなし 担当医 Yellow 先生
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●患者問診より●
突然ですが、「風俗店のスカウトマンのやっている事が、法律にふれる
かどうか」を教えてください。具体的に例をあげますと、
1.18才未満の女の子を「本番あり」のホテトルに紹介した場合
2.18才以上の女の子を「本番なし」のイメクラに紹介した場合
以上、1.、2.の場合について詳しく教えてください。
宜しくお願いします。
●担当医所見● Yellow 先生
>1.18才未満の女の子を「本番あり」のホテトルに紹介した場合
そもそも本番ありのホテトル自体が風営法違反です。
18歳未満となれば、淫行条例も対象となるでしょう。
>2.18才以上の女の子を「本番なし」のイメクラに紹介した場合
また、1.2.にせよお金をもらって人を紹介した場合には職業安定法違反
となります。
有料職業紹介事業=企業に対して「有料で」人材紹介を行う
厚生労働省のハローワーク(http://www.hellowork.go.jp/)が無料で実施
する職業斡旋業務を、労働大臣の認可を受けた民間事業者が雇用主に有
料で人材を斡旋する事業のことです(職業安定法第32条)。人材バンク
の他、人材スカウト業も該当します。認可なく有料で人材を紹介するこ
とは法律で禁止されています。
この場合、業として行っているかどうかが判断になりますので、数回な
らいざしらず、定期的かつ継続的に行う場合には厳密には、職業安定法
第32条違反ということになります。
いずれに場合にも全て発覚すればということになりますが。
最近の傾向としては18歳未満がからんでいる取締はかなり厳しいようで
す。
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