案件名
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カーテン代金を弁償させたい
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患者名 ハンドルなし 担当医 なかじー 先生
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●患者問診より●
どうすれば一番よいのかを激裏さんに相談させていただきます。
先日、妻が購入した資生堂の化粧品のキャップ部分に正常上の欠陥があ
ったらしく振っている途中に割れ、カーテンにその赤い液が付着してし
まいました。
すぐに資生堂のお客様窓口の女性が菓子折りを持って家に来て「製品の
欠陥ですし、この液が布に付着しますとなかなか取れませんのでカーテ
ンを購入していただき、その代金を弁償させていただきます」と対応し
ました。
うちのマンションは天井が高いので既製品のカーテンではサイズが合わ
ないし、赤い液が付着したカーテンも3面ある窓にあうようコーディネ
ートしてオーダーしたものだったのでその3面すべて、新しいカーテン
を購入しました。
17万ちょいをこちらで立て替え、資生堂にその領収書を送ったところ「
これは高すぎる」とクレームがつきました。
その後、資生堂側はこのカーテン業者に何度も電話をし、状況確認をし
こちらにこんな提示をしてきました。
「うちはカーテン代の半分しか出せません」
こちらは「カーテンを変えるということは、全面変えるという認識だっ
た」と(これはマジなんです)いうことを再三主張しているのですが資
生堂側の態度は変わりません。
激裏さん、こんな資生堂から17万ちょいの金をきっちりとるには、どう
いうふうにすればよいのでしょうか。
●担当医所見● なかじー 先生
>うちのマンションは天井が高いので既製品のカーテンではサイズが合わ
>ないし、赤い液が付着したカーテンも3面ある窓にあうようコーディネ
>ートしてオーダーしたものだったのでその3面すべて、新しいカーテン
>を購入しました。
液がついたのは、1面だけですよね。これはやりすぎ。
典型的な不当請求です。
>17万ちょいをこちらで立て替え、資生堂にその領収書を送ったところ
>「これは高すぎる」とクレームがつきました。
当然です。
相手の不備につけこんで乗っけて請求するのを断るのは当然です。
>その後、資生堂側はこのカーテン業者に何度も電話をし、状況確認をし
>こちらにこんな提示をしてきました。
>「うちはカーテン代の半分しか出せません」
資生堂って結構まともですね。
半分出すんだから、まあ、納得しましょうよ。
>こちらにこんな提示をしてきました。
>「うちはカーテン代の半分しか出せません」
>こちらは「カーテンを変えるということは、全面変えるという認識だっ
>た」と(これはマジなんです)いうことを再三主張しているのですが資
>生堂側の態度は変わりません。
こういう非常識なことを考えているあなたがはっきりいってあほです。
だいたい、自分が弁償する立場だったら、絶対嫌でしょう。
もし、相談者がなかじーのスーツのズボンにくだんの液を誤ってかけて
しまったとして、なかじーが「スーツは一体不可分だから、上下15万円
払え」っていったら、頭くるでしょう。
普通に考えてカーテン変えるってその液がついた面だけでしょう。
>激裏さん、こんな資生堂から17万ちょいの金をきっちりとるには、ど
>ういうふうにすればよいのでしょうか?
全額は早めに諦めましょう。
また、資生堂のような企業はこの手のクレームには、1件なんぼと決め
ています。(もちろん、資生堂自らに非があり、正当なものなら、きち
んと、損害確認の上、妥当金額を払いますが)大体10万円が、上限。
つまり、多少、客がアヤしい場合でも、イメージを考えて、この金額ま
では出しますよってことです。それ以上頂戴する場合は、きちんと根拠
を示さねば無理です。
今となってはもう遅いですが、新品に交換する段階で、資生堂側に「こ
のカーテンが一体不可分で全部で17万円します。これでも払っていただ
けますよね。」って確認して、キチンと書面で相手の了解をとっておく
べきでした。
まあ半額でカーテンを新品にしたってことで納得するしかないですね。
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