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案件名 2003/04/03 配信
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年末の解雇
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患者名 ハンドルなし 担当医 えてんずあみど 先生
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●患者問診より●
私には高校生の弟がいるのですが、その弟が去年末の12月15日から八百
屋でアルバイトをする事になり働いていたのですが12月の31日の大晦日
仕事が終わって22:00くらいにその八百屋の社長より次ぎは25日の給料日
に給料をとりにきてくれと言われました。
(実際ここで仕事しんどいか君にはあわへんと思うで、等の話しが合っ
たようです)
本人はあまり事の内容を自覚していなかったようではい、と言ってその
日は帰ってきたのですが私にこう言われた。解雇ってことかなと尋ねて
きました。
この大晦日の昼に、社長とは別に、弟が働いているその店(数店あるよう
です)の方が次のシフトについての話で、5日の朝から来てくれとの話が
あったとの弟からの話がありました。
実際解雇と言うのであれば、その日の内に給料なり解雇予告手当てなり
お金をもらっていてもいいはずだなとも私は思っていたのでとりあえず
年明けて5日の朝にどう言う風になっているのかTELで聞きなさいとその
日はそれで5日まで待つ事にしました。
年が明け、5日にTELで問い合わせたところ、やはり大晦日の31日付けで
解雇との事。詳細が分からないので話しをしたいと、したのですがその
日は、私の都合が合わず翌6日の夜18:00くらいに話しをしに八百屋へ行
きました。
八百屋の社長の話では真面目にやってくれてるし、何かミスがあったと
かでないがこの仕事には向いてないと判断した。真面目にやってくれて
るから他の自分に合った仕事を考えた方がいいだろうと言う事でその旨
31日に本人にも話し、納得してくれてると思っていたとの事。
解雇理由は、一言で言うと、この仕事に向いてないと言う事らしいので
す(砕けるとおまえは使えないってことでしょうか。)
私も母もちょっとこれには腹立たしさを覚えました。
正直年末の忙しい時に使うだけ使っておいて大晦日終わってこれはどう
いう事なんだと。
それで、解雇予告手当てが貰えるはずだという旨。
それは言い渡した31日に渡すべき物ではないのか。と言う事を向こう側
に伝えたところ、詳しい事は今分からないし、ウチは今までこうやって
きてこんな事を言われたのは初めてで、今すぐ返事をいえないのでこち
らも弁護士なりに相談してから話をすると言う事でした。
ただ、この話しの間も、こんな事初めてだとか本当は12月の最初から働
いてもらって年末までに慣れてほしかったが、12月の2週目に修学旅行が
あるからと言われたので、仕方なく15日からの出勤にしたのだとか31日
がきりが良いと思ったし、○○君(私の弟)のためにもこの仕事より他の
仕事がとか、のらりくらりと話をかわしていました。
らちが開かないので、いつ返事が聞けるのかとつめよったところ9日に
TELするとの事でした。
ところが更に翌日の7日の15:00過ぎに向うからTELが弟の所に入り今か
ら振込みするから口座番号を教えてくれと言われたようで口座番号を教
えたようです。もちろん15:00過ぎているので振込み自体まだされてい
ません。一応確かめにいったようですが記入はありませんでした。
この時に銀行員に、振込みできへんの?と詰めよってる女性がいたよう
で、どうもその人は時間帯から見ても弟の振込みに来たのではないか。
と思っているのですがただ手にもっていたのは数万円だったようです。
この女性がその振込みにきていたとしたらその手にもっている額からし
ておそらく給料のみだと思います。それがその人かどうかはわかりませ
ん。
で上記のような感じなのですが、実際解雇予告手当てがいらないとされ
る使用期間の2週間を2日すぎていますし、解雇予告手当てはもらえると
思うのですが、どうなのでしょうか。
それから貰えるとするとその額はどうなるのでしょうか。
時給730円で15日〜27日までの間で2日休日をもらっています。
そしてその間は、各日4時間の労働で、28日〜30日が9時間。
31日は13時間働いています。
3ヶ月以上の平均賃金の30日分となっていると思うのですが3ヶ月どころ
か1ヶ月に満たないので、算出方法がどうなっているのかと頭を悩ませて
います。
あと対処法方なのですが解雇予告手当てが貰えるとすると払わないとさ
れた場合、こちらはどのような対処をすれば良いのでしょうか。
最後に正直、私も母も少し噴気しています。
忙しい時だけ働かせて、それが終わったら解雇というのは納得いかずで
す。
弟は高校生の為労働基準法は原則があてはめられると思うのですがそれ
だと八百屋は小売業ではありますが8時間以上の労働は禁止されていると
思うのですが、この禁止行為をした場合会社側にはなんらかの罰則なり
はあるのでしょうか。
このような感じで、この先どうすれば良いのか対応に悩んでいまして相
談のメールをさせて頂きました。
お忙しいとは思いますが何か知恵があれば教えて頂けないでしょうか。
長文になってしまい失礼致しました。よろしくお願い致します。
●担当医所見● えてんずあみど 先生
事情はよ〜くわかりました。
とりあえず、労働基準監督署へ行きましょう。
以上、お疲れ様でした(きっぱり)。
・・・ではさびしいので、もう少し詳しく見ていきましょう。
(たぶん労働基準監督署で出てくる話題だと思いますが)
1.解雇理由について
>八百屋の社長の話では真面目にやってくれてるし、何かミスがあったと
>かでないがこの仕事には向いてないと判断した。
こういうのを「解雇権の濫用」(判例法理)といいます。客観的に合理
的な理由があり、社会的に相当性がある解雇(つまり、「じゃぁしょう
がねーな」と思えるような理由による解雇)は適法(有効)であるが客
観的に合理的な理由がなく社会的な相当性がなないものは、解雇権とい
う権利を濫用したものとみなす、というものですが、「この仕事に向い
てないと判断した」という社長の話では、正当な解雇理由にはなりませ
ん。一応「判断」の根拠も詰問してみましょう(たぶんうろたえること
でしょう)。
2.解雇予告手当は必要か
>それで、解雇予告手当てが貰えるはずだという旨。
>それは言い渡した31日に渡すべき物ではないのか?
確認しますが、契約期間は2ヶ月以内、というわけではありませんよね。
もしそのような契約だったら、解雇予告の例外となりますので、解雇予
告手当はもらえません。
が、特に契約期間を決めていない場合、試用期間の2週間経っていますの
で、解雇予告はご指摘のとおり必要で、解雇の申し渡しと同時に支払わ
なければなりません。
3.解雇予告手当の金額について
>3ヶ月以上の平均賃金の30日分となっていると思うのですが3ヶ月どころ
>か1ヶ月に満たないので、算出方法がどうなっているのかと頭を悩ませて
>います。
雇い入れ後3ヶ月未満の場合の平均賃金は、雇い入れ後の期間(実日数)
とその期間中の賃金の総額で算定されます。
15日〜27日の2日休日をのぞく11日 730円×4時間×11日=32120円
そして、28日以降の8時間を超えた分は時間外労働となりますので25%
(以上)増となります。ですので、
28日〜30日 (730円×8時間+730円×1.25倍×1時間)×3日=20257円
31日 730円×8時間+730円×1.25倍×5時間=10402円
給料の合計 62779円。
これを15日から31日までの16日で割ると3924円(これが平均賃金)
30日分では117,720円となります。
注1・変形労働時間制を利用してないという前提です。
注2・もし勤務時間に午後10時から午前5時までがあった場合、深夜労
働となります。
注3・さらに2日の休日がいつかによっては「休日労働」をしてしまって
いる可能性があります。
注1〜3のいずれかに該当する場合、計算が変わります。
ちなみに18歳未満には変形労働時間制も、時間外(災害時はのぞく)労
働も休日労働も認められていません
4.解雇予告手当が支払われない場合
内容証明作戦もいいですがとりあえず労基署にいって相談しましょう。
罰則をちらつかせて「勧告」してくれると思います。
5.会社側の罰則
刑事罰はあまり期待しない方がよいです。なんてったって労働基準法は
ザル法ですから。まともにやったら、ほとんどの中小企業の「社長」は
刑務所に行くことでしょうし。。。
6.参考まで
解雇云々と言われたことに「はい」と返事をしていませんよね。
言ってしまったとすると「自己退職扱い」になり「会社側からの解雇」
という形にはならない可能性があります。
一応、相手が「解雇」と認めているようですが、労基署が入ったり、弁
護士に入れ知恵されると「自己退職」と言い張ったりする場合がありま
すので、電話でもよいので早めに社長とさしで話し合って、わざとらし
く「解雇ですよね」などときいてそのやりとりをこっそり録音しまし
ょう。
ということで、労基署へGO。契約時に労働条件を明示した書面をもらっ
ていたら(労基法で交付すると決められているのですが)それももって
いきましょう。成功を祈る。
●患者問診より●
6日に話しをした事について7日15:00過ぎに口座番号を聞く電話があり
15:00をすぎているので翌8日に給料が振りこまれていました。
そして9日に封筒に給与明細と便箋に。
お疲れ様でした12月分の給料明細ですよろしくお願い致します。
この文章が書かれていました。そして今日(9日)説明も何もないので会
社へ電話をかけどう言う事なのかを聞いたところ一応8日に弟へ電話をし
たのだが、繋がらなかったとの事そこから始まり、前回メールを頂いた
中にかかれてた通り。
>解雇云々と言われたことに「はい」と返事をしていませんよね。
>言ってしまったとすると、「自己退職扱い」になり「会社側からの解雇」
>という形にはならない可能性があります。
むこうはこれを言ってきました。
31日に弟と話しをした時に、納得済みで辞めたのだし入社する時にも、
仕事をしていて合わないようだったりしんどく、辛いようだったら違う
仕事を探した方がいいねと言う旨の話しはしてある。解雇ではない。と
一蹴してきました。
私が弟はその時の話しはしんどいか、と言われたので朝9時から夜10時ま
で働いていたのだからしんどいと言ったし辞める事とは思わなかったと
言っていると伝えたところそれは、その場にいなかったのだから、あな
た(私)と話しをすることじゃない今更それを言ってもどうしようもな
い、あの時ちゃんと納得済みで話しをしているのだからと言われたので
6日に話をしに言った時も、納得していない、だからこそ、5日に電話を
してシフトはどうなっているのかと聞いているわけだし6日にも解雇理由
はなんですか、と聞いたら、この仕事にはあってないと話をしたんだけ
どね。といっていたので解雇としていたのでしょう。
と言うと、解雇ではない、あなたが解雇理由と聞いてきたからあの時の
状況を説明したのであって、解雇ではない。
とこれ以上の話しをまったく受けつけずでした。
そして給料なのですが時給730円で78時間51分働いていて単純に計算して
57560円と言う事になっており(振込み額も同様)時間外労働の計算がさ
れていないと言ったところ試用期間中は時間外労働のプラスはしてない
年末の忙しい時期だけの事だけだしとの事。
高校生なのに8時間以上の労働も問題でしょうとの話にもそれは申し訳な
かった。年末の忙しい時期だったのでそうなってしまった。
時間外労働賃金の事もあわせて言いたいなら労基署なりに訴えて貰って
も結構ですよ。それでは失礼します。
これで電話を切られてしまいました。
労基署へ相談したところ、今の話しでも解雇の話しの判断が難しいと言
われました。
正直この事が私も一番頭を悩ませていたのですが弟自身にその時こうい
った知識もなく、相手の社長の言われるままに事を進められていたので
話を聞いた私もどうしようもなくです。
お金も貰えればもちろんそれにこしたことは無いですが年末の忙しい時
期だけ使っておいて、それがすぎたら辞めろその理由も試用期間2週間と
いうが、年末の29日なんかにそうなったら次の仕事だって探す時間はな
いだろうし、切りのいい年末にこちらは考えて、話してやったなどと恩
着せがましく言われてるのに腹立たしさがいっぱいで、本当に悔しいで
す。
労基署に言っても時間外労働はだめと改善の勧告するとの事でした結局
それだけなんですよね?会社側は分かりましたと言えばそのまま何事も
ないのですよね。更に腹立たしく悔しい思いで何か方法はないものでし
ょうか。
それと時間外労働分に関しては、ちゃんと請求したいと思います。
相手の言う試用期間だからと言うのは通用しないと思いますのでそれで
内容証明を送りたいとは思うのですがどのような文章をかけばいいのか
分からず。
ここに日付をいれるとか、例文はこんな感じだとかもまったく分からず
インターネットなどでも見て見たのですが例文などはのっていませんで
したのでもし教えて頂けるのならそれも教えて頂きたいのですが。
何度も何度も申し訳ございませんがよろしくお願い致します 。
●担当医所見● えてんずあみど 先生
>31日に弟と話しをした時に、納得済みで辞めたのだし入社する時にも、
>仕事をしていて合わないようだったりしんどく、辛いようだったら違う
>仕事を探した方がいいねと言う旨の話しはしてある。解雇ではない。と
>一蹴してきました。
あ〜あ、来ちゃいましたね。予想はしていましたが、こうもってかれる
とかなり苦しいです。弁護士さんと相談でもしたのでしょうか。
「解雇」という証拠がほしいところです。でないと解雇予告手当は難し
いでしょう。
>時間外労働賃金の事もあわせて言いたいなら労基署なりに訴えて貰って
>も結構ですよ。それでは失礼します。
せっかく許可していただいたので訴えてみましょう。
割増賃金は認められる可能性が高いです。
>正直この事が私も一番頭を悩ませていたのですが
>弟自身にその時こういった知識もなく、相手の社長の言われるままに
>事を進められていたので話を聞いた私もどうしようもなくです
正直この3行の読解が私も一番頭を悩ませていたのですが
どういう意味でしょう。国語が苦手なもんで・・・。
>労基署に言っても時間外労働はだめと改善の勧告するとの事でした結局
>それだけなんですよね?会社側は分かりましたと言えばそのまま何事も
>ないのですよね。更に腹立たしく悔しい思いで何か方法はないものでし
>ょうか。
そういう会社はほっときゃ潰れます。神様はきっといる。天罰は必ず下
る。そう信じて生きましょう。
なお、労基署が怠慢で動かない場合は、次のような手もありそうです。
過去の激裏情報で警察へのクレームのつけかたの情報がありましたね。
(「小説:暗躍する国家警察の影」1998/10/29配信)警察署に直接言っ
てももみ消されるだけなので、公安委員会・警察本部・警察署長に「同
文のコピーをマスコミに送る」という一文をつけた内容証明を送るとい
うやつです。これを労基署に応用するといいかもしれません。
すなわち労基署長と都道府県労働局長あたりに内容証明を送りつけてみ
るといいかな、と思ったのですが、
>内容証明を送りたいとは思うのですがどのような文章をかけばいいのか
>分からず。
という状況でしたら、八百屋の労基法違反による刑事責任を取らせるよ
りも、単にお金をふんだくることを目的として、ここは素直に行政書士
あたりに任せたらよいと思います。お金はかかりますが、本気で戦うつ
もりなら、相談相手にもなるプロを味方につけておくことをおすすめし
ます(労基署などお役所系は味方と思ってはいけませんよ)。
なお、時間外の割増賃金請求の勝算はあるんじゃないでしょうか。
最後に耳の痛い話かもしれませんが一つ疑問を言わせてください。
当事者であるはずの弟さんは今回の件をどう感じ、どう考えているので
しょうか。2通のメールを拝見したところ、そこがほとんど見えてこな
い。そりゃ今は悔しいでしょうが、1ヶ月もすれば忘れるんじゃないです
か。だとすればこの八百屋にいつまでも関わるのではなく、気持ちを切
り替えて新しいバイトをさがさせる方が弟さんのためになりそうな気が
します。
腹立たしく、悔しがってるのは弟さんではなく実はあなたの方ではない
のですか。
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