案件名 2003/04/11 配信
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バイク事故
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患者名 ハンドルなし 担当医 なかじー 先生
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●患者問診より●
会社の帰りにバイクで事故に遭いました。
内容は対向車(ハイエースみたいな車)が右折するために中央の交差点
内で停車していたので、私は制限速度を守り交差点内に進入しました。
(こちらは信号青で直進、相手は青で右折)
しかし相手が突然発進し、私のバイクの真横にぶつけてきました。
私は歩道まで飛ばされそのまま救急車で病院に運び込まれ、腰の骨が折
れて現在も入院中です。(医者によると全治6週間)
すぐに相手の保険会社が来てくれたのですが、今回の事故の場合過失割
合が基本的に85対15になると言われました。
私側の保険会社は手違いの為、保険が適用されない為、直接私が保険会
社との交渉になりそうなんですが、85対15では納得がいきません。
警察も私の過失は交差点内に警笛をならさなかったのが原因と仕方なさ
そうにいわれました。
しかし私が交差点に入る20M以上前から停車していた相手の車に警笛を鳴
らせというのも納得いきません。
相手の加害者は見舞いなども来てくれて悪い人ではないのですが・・・
保険会社とはどう話しあえばいいのでしょうか。
なにかアドバイスをください。
●担当医所見● なかじー 先生
>すぐに相手の保険会社が来てくれたのですが、今回の事故の場合過失割
>合が基本的に85対15になると言われました。
断定はできませんが、85対15はそんなに不当な提案ではないと思います。
>私側の保険会社は手違いの為、保険が適用されない為、直接私が保険会
>社との交渉になりそうなんですが、85対15では納得がいきません。
要は、任意保険に加入していないということですね。バイク乗りの70パ
ーセントは任意保険に加入してませんしね。バイク乗りには怒れらるか
もしれませんが、常識疑います。余談でした。
85対15に納得いかないと言われましても、判例等を参考にすると妥当か
なって気もします。
正攻法で、過失割合を変えることは時間、手間ひまを考えると、適切な
方法ではありません。
今回は、こんな手を使うことをお勧めします。
まず、予備知識として、事故を起こした人をケガさせた相手側が、相談
者に対して支払う損害賠償以外に、刑事上の責任、いわゆる罰金と、行
政上の責任、いわゆる免停等の行政処分を負わなければならない、とい
うことを覚えておいてください。
そこで、今回の事故の相手方は、どの程度の責任を負うべきなのでしょ
うか。(これらのものは、個別のケースでかなり差がありますので、あ
くまで、例として挙げます。)
刑事上の処分は、今回のケースで、最低10万円(その人がなかじーのよ
うに優良ドライバーで、前科もなく、社会奉仕活動に積極的な善良な市
民の場合、これ以上安いのは聞いたこと無いです)最悪50万円(某サイ
ト代表のように、前科があり、交通違反歴があり、態度の良くない悪人
の場合)の罰金を払わされます。
また、行政上の責任、つまり「点数」です。
違反点数は少なくとも6点、場合によっては13点、漏れなく免停です。
つまり、罰金50万円、免停90日なんていう最悪の責任を背負うこともあ
りうるのです。逆に運がよければ、罰金10万円、免停30日(実質、講習
会受けて1日免停)で済むこともあります。
この差はもちろん、当事者の日頃の行いが反映するのですが、この「日
頃の行い」には「被害者との関係」も入っています。
極端なことをいえば、被害者のとの関係が円満で、被害者から所轄に対
して「あの人は事故をおこしたとは言え、やむを得ない事故でした。私
に対しては誠心誠意やってくれています。示談ももちろん成立していま
す。どうか、あの人に対する処分を軽くしてあげてください。」という
ケースと「あの野郎。勘弁ならねえ。示談交渉にも誠意がない。あんな
人間には厳罰を望みます。」というケースでは、かなり背負うものが変
わってくるのです。
実際の例で交通事故で人を殺してしまい、交通刑務所に入る場合、被害
者側と示談が成立している場合と成立していない場合、刑期が倍違って
くると言います。
キーワードは、「被害者との関係」です。
相手が受けるであろう刑事上の責任、行政上の責任をダシに民事上の問
題(相談者と相手の損害賠償交渉)を有利に進めようということです。
民事上の問題はもちろん過去の判例基に、示談するのですが、裁判によ
らず、あくまで、相対で、双方が納得しさえすれば、判例とは異なる内
容でもまったく問題ありません。
つまり、相手に対して、刑事、行政上の責任がくるということを必要以
上に煽り、その責任を軽くしたければ、俺の言うことを聞けよっていう
アングルです。(ただし、露骨にやると、単なる恐喝になるので注意)
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