案件名 2003/04/14 配信
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15年間商売をしてきた賃貸
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患者名 ハンドルなし 担当医 yellow 先生
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●患者問診より●
いつも、楽しく拝見させて頂いております。
この度は友人に不動産関係の相談を持ちかけられ、私では何ともならな
いので激裏さんに相談させていただきました。
私の友人の父は、とある町のマンションの1Fを借りて15年間散髪屋を営
んできました。
ある日突然、大家がやってきて「うちの息子が近々店を開くことになっ
たので、8月までに店たたんで出て行ってくれ」というのです。
しかも「敷金・礼金など、一切返金する気はない」と言ってきました。
契約時の賃貸借契約書に(以下契約書より抜粋)
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乙は何等の名目をもってするも移転料、立退料その他これに類するもの
を請求し、または甲の承諾なくして附加した造作の買取もしくは乙が賃
貸借物件につき支出した費用の償還を請求することができない。
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とあるのを執拗に突いて、「裁判しても絶対に勝てない。弁護士雇うと
高くつくよ〜」と言ってくるのです。
後日、賃貸借契約書を持って弁護士の方に相談に行ったら「話にならん
ずっと居座れ」とのこと。そして大家にその旨を伝えると「親族に部屋
を貸す場合は第三者は直ちに出て行かなければならない、と法律にある
ので裁判しても絶対に勝てない」と聞いたこともないようなことを言っ
て脅してくるのです。
こちらも15年続けてきた店を急に移転すれば常連が減るだろうし、せめ
て敷金・礼金と引越し代金ぐらいはもらわないと納得いきません。
もちろん今まで家賃を滞納したことはありません。
激裏さんの力でどうにかこの自分勝手な大家を懲らしめてやることはで
きないでしょうか。クリニックの先生方、どうか宜しくお願いします。
●担当医所見● Yellow 先生
借家からの立退請求をするには、正当事由が必要とされています(旧借
家法1条ノ2、借地借家法28条)
例えば、老朽化した建物を建て替えるために、現在住んでいる借家人に
明渡しを求める場合には、その朽廃の程度がひどく、これを放置してお
くと危険と認められる場合に、正当事由が認められるのが通常です。
ただ、正当事由は、家主と借家人との利益を衡量して個別具体的に決せ
られるものですから、あなたの場合に、正当事由が認められるかは、裁
判をしてみないと何ともいえません。
そして、法律上は、借家人が家主に立退料を請求することができると定
めた規定はないため、家主に立退料を請求できるかどうかは、この正当
事由との関係で決まってきます。
すなわち、家主に立退請求を認める必要性が高い場合には、立退き料を
支払わなくても正当事由が認められることになり、逆に、家主に立退請
求を認める必要性が低い場合には、正当事由を埋め合わせるために、補
助的に立退き料が必要となってくるのです。
相談者様の場合、明らかに正当な事由ではなく、また立退き料を払うど
ころから、敷金を返金しないと、およそ無理難題を言ってきていますの
で、弁護士の先生の言う通り、立退く必要はないと思われます。
相談者様は敷金・引越代位とことですが、営業をしていることを考えま
すと、移転期間の営業補償代金等、もらわなければならない金額は結構
かさむと思われます。
さて本題の大家を懲らしめる件ですが、
1.大家に家賃の減額を要求する。
当然大家はOKはしませんから、
2.裁判所に対し家賃減額請求の訴訟を起こし家賃を裁判所に供託する。
手間はかかりますが弁護士がいなくても裁判所で教えてくれます。
というのはどうでしょうか?
昨今、賃料相場は大幅に下落していますので、周辺相場と勘案して、賃
料を下げてもおかしくない物件は非常に大いのが実情です。
これなら、家賃を下げられるかもしれない、更に大家は当面この訴訟が
解決するまで家賃収入がなくなるといった一挙両得な所があります。
仮に、訴訟がうまくいかなくても、供託した期間の利息を払うだけなの
で、大家を懲らしめるには最適と思いますが。
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