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  update: 2009年01月06日
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    案件名                                           2003/04/17 配信
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    通り道のフェンス
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    患者名   ハンドルなし       担当医   Yellow 先生  mica 先生
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    ●患者問診より●

    近所の家の事で相談です。

    A宅(賃貸)は四方を建物に囲まれ、出入りするにはB宅とC宅の間の小道
    (私道)を利用していました。最近、B宅が取り壊されブロック塀に囲ま
    れたりっぱな駐車場に変わりました。
    小道も駐車場の一部となりました。

    おかげで、A宅にアクセスするには塀を乗り越えなくてはならなくなりま
    した。A宅は老夫婦二人暮しで、老人が塀を乗り越えるのは見るに絶えま
    せん。先日、Aさんがたが塀を乗り越えるものだから、乗り越えないよう
    に、フェンスが出来ていました。

    もう、完全に出入りが出来なくなってしまいました。
    ひどい話だと思いませんか。

    とりあえず、駐車場の主に話を聞くと

    1.私の土地だから(小道も含め)私の勝手。
    2.事前にAさんには話した。
    3.A宅の地主に別の通り道を作るように要請した。

    との事。

    3.ですが、私の見る限り不可能ではないですけど、地形状かなりのお金
    がかかる思われる。よって、A宅の地主はしらんふり。

    以上です。

    老夫婦はどこかに引っ越すかもしれません。
    でもこれでは、あまりにもかわいそうです。
    何か、慰謝料?とか取れないでしょうか。

    お願いします。



    ●担当医所見●     Yellow  先生

    詳細な状況がわかりませんので、確実な答えとは思えませんが、一応回
    答致します。

    まずその小道というのは一個の土地として登記されてるのでしょうか。
    通常Aの土地に家を立てるには、私道と言えども、道路が必要です。
    となれば、当該私道が公衆用道路として登記されている可能性も低くあ
    りません。

    その場合当該私道の所有者はA土地に対して地役権(この場合は通行権)
    を認めなくてはならないと、裁判所の判例で出ております。

    この場合も、これに該当する可能性がありますので、公図や登記簿を調
    べることを御薦めします。



    ●担当医所見●     mica  先生

    >3.ですが、私の見る限り不可能ではないですけど、地形状かなりのお金
    >がかかる思われる。よって、A宅の地主はしらんふり。


    老夫婦に出ていってもらいたいが為余計なお金をかけたくないのかもし
    れません。

    でも、このままだとこの土地は死に土地になってしまい建て替えができ
    なくなり、売ることもできなくなるので結局地主には大損になるんです
    けど・・・。いちばんいい、というか普通ならば私道(通行していた部
    分)を購入させてもらうんですけどね。
    まあご高齢だとか資力に乏しいだとかだと無理ですけど・・・。

    だとしても「囲繞地の通行権」は認められています。
    ブロック塀やフェンスなどで明らかに通行権を侵害しており日常生活に
    支障を来たしています。

    しかし、こういった近隣住民での問題は話合での解決が一番です。
    法的にうんぬんで民事に訴えれば、判決次第でブロックやフェンスの撤
    去も可能になるでしょう。
    が、現実問題として費用も時間もかかりなによりまず地主(大家さん)
    の協力が不可欠です。


    >老夫婦はどこかに引っ越すかもしれません。
    >でもこれでは、あまりにもかわいそうです。
    >何か、慰謝料とか取れないでしょうか?


    引っ越す際の費用、慰謝料についても「ブロックやフェンスによる通行
    権、生活権侵害」を認めさせなければならないので、話し合いで解決し
    なければこれも法に訴えざるをえなくなり=解決に何年もかかる可能性
    大です。現状では、地主はともかく、店子には弱い状況だと思います。

    行政的処置が可能ならば、まだ救われるのですが役所の建築課でもこう
    いった指導は行っておらず、また民法では、囲繞地の通行権利はありま
    すが、その幅を何m以上確保するべきという具体的な定はありません。
    (「人の通行が可能な程度・・というあいまいな解釈でだいたい1メー
    トル前後と決められるようです)

    地主さんを説得して、3者で話合のがベスト、話合を拒否されるのなら
    家賃の減額を相談・・程度が現実的ではないでしょうか。


    参考文献

    私道の法律問題 安藤一郎著 三省堂

     http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4385321663/qid=1044752324/sr=1-1/ref=sr_1_0_1/249-9747487-6665106



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