案件名 2003/04/25 配信
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自己破産をしたいが隠し資産を残したい
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患者名 ハンドルなし 担当医 すずな 先生 mica 先生
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●患者問診より●
私は現在、自宅、リゾートマンション売却時の残債(3社)とクレジット
カードの代弁(1社)等で6000万円ぐらい債務があります。(全社とも連
絡はありますし交渉も私個人でしております)
弁護士さんに相談してみたのですが現在の収入と支出からみて自己破産
しかないと言われました。
しかし私は自宅は借家ですが賃貸用のアパートを所有しており資産があ
ります。このアパートは債務が発生した当時は無く、後になって母が亡
くなりその遺産で購入した物です。
私は50歳を過ぎており会社も閉店休業の状態で収入がアパートからの収
入しかありませんのでこのアパートが無くなってしまったら生活ができ
なくなります。債権者も相談した弁護士も当然ですがこのアパートの事
は一切知りませんしこちらから言うつもりもありません。
それで自分勝手ではありますが自己破産してもどうしてもこのアパート
だけは残しておきたいのです。
そこで質問ですが「裏技」を使ってでもこういう形で自己破産して行っ
て債権者たちにバレずに済むものでしょうか。
その「裏技」とはどういうものでしょうか。
そしてバレるとしたらどういう事(所)からでしょうか。
ちなみに所有するアパートは現住所と同市内です。
私は既婚者で扶養家族は妻を含めて二人です。
よろしくお願いします。
●担当医所見● すずな 先生
裏技などは特にないと思うのですが・・・。
まず、既に弁護士さんに相談されているのなら、少し聞いておられるか
もしれませんが、自己破産を申し立てして、免責になるには、「どうし
て借金をしたのか。どうして払えないのか。」とゆうことがポイントと
なってきます。
大事なのは6000万円の借金の内容が「浪費」にあたるかどうかです。
もし免責になっても、リゾートマンション関係での出費となると免責弁
済金の支払いがあるかもしれません。(債務の一部を分割等で支払い)
−−−−−−−−−−「免責弁済金」とは・・・−−−−−−−−−−
債務内容が、「浪費である」(ギャンブルと判断された場合、免責され
ないとゆう結果ではなくて、裁判官の裁量によって、債務の一部を債権
者に支払い、その支払い後、免責が決定することです。
財産などがなく、債務内容が浪費でなければ、弁済金の支払い等はなく
すぐに免責されるケースが多い様です。
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家賃収入がある物件は、相談者の方のものなんですよね。
例え夫婦であっても、財産などは別扱いなので、奥さん名義だと良いの
ですが。奥さん名義だと、差し押さえとかもありません。(債務が全て
相談者の方の名義の場合)
ただ、今からの名義変更などは詐欺行為になります。(どこかで名義変
更から半年経っていたらOKというのを見ましたがどうなんでしょうか。
つまり、名義変更後、半年してから申し立て)今後、申し立てにあたり
預金通帳などの提出があります。
さかのぼって、1〜2年以内のものです。
もし今家賃収入を得ている貯金通帳から、各種光熱費の引き落としや、
借り入れの振り込み・返済の引き落とし、給料の振り込み、その他の引
き落とし等があるならおそらく無理だと思われます。
弁護士さん(自分で申し立てしても、裁判所に通帳のコピーを提出しな
くてはならないので)に突っ込まれます。家賃のような、まとまった金
額が毎月入るのはおかしいですよね。
逆に、家賃収入を手渡しなどで得ているのなら、大丈夫かと・・・
家族全員分の通帳、保険に加入しているなら保険証書(解約金を計上さ
せられて、解約金がまとまった金額であれば解約させられます)などな
ど、一応は全てを提出しなくてはならないのです。
あと、車もダメだと思われます。
査定してもらい、価値が10万円以上だと財産となりますので。
肝心な結論ですが、上記のような場合じゃない限りは、私は資産を隠す
ことは可能だと思います。ただ、裁判所で裁判官に質問された時に目を
見て答えられるか、嘘をつきとおせるかどうかですね。
免責判断は、各裁判所の裁判官の判断によって異なります。
現在、不景気から自己破産する人が多く、特に大きい都市などの裁判所
では一日にたくさんの債務者を処理しなくてはいけないようで、そうな
ると実質、一人あたりにさく時間も短く、事務的なようです。
債務額が小額であれば、「生活費に困ってつい・・・」で通るのかもし
れませんが、債務額が多額なので微妙です。(お母さんの遺産相続から
その使い道まで聞かれるかも。)弁護士さんに介入して頂くのであれば
自ら裁判所へ行かなくても良いのかもしれませんが、介入してもらって
いても、一緒に行くパターンもあるみたいですので、そこで詳しく質問
された時に嘘をつき通せるかですね。
所有しているアパートのが万が一バレてしまうと、最悪の場合ですが、
刑事事件にもなる場合もあることを覚悟しておかれた方が良いかと思い
ます。
余談ですが、「破産する」とゆうことは、ゼロからスタートとゆうこと
です。見栄をはっている場合ではなく家族の協力も節約も必要です。
私は資産を隠す事を考えるより、相談者の方の給料収入と、奥さんが働
く等で生活スタイルを変え、破産後の生計をたてた方が良いと思うので
すが・・・。(すみません、そのことをふまえた上でのクリニックへの
相談だとは思うのですが。)
嘘をついての、破産申し立て〜免責までの期間(半年くらい)は精神的
に辛いと思いますのであえて言わせて頂きました。
●担当医所見● mica 先生
会社の代表者だし、資産もあるようなので同時廃止にはならず破産管財
人がつきます。時間も予納金も高いし(50万円〜)ややこしいです。
弁護士を入れず破産を申し立てるのはまず不可能です。
管財人がついた場合、郵便物は管財人経由で(管財人がチェックしてか
ら)本人の元へ行くので、アパートの名義が貴方のままだと税金や契約
関係の書類など全てバレバレになってしまいます。
資産隠しを視野にいれた自己破産は当然の事ながら手間も時間もかかり
ますし、期間も数年はかかるのでは。破産申請時に不動産登記簿謄本
(過去5年内に処分した不動産&現在所有している不動産)が要ります
し破産直前(1年以内)は論外、隠そうとしている人は時間をかけてぼ
ちぼち資産を分散してるのではないでしょうか。
>あと、車もダメだと思われます。
>査定してもらい、価値が10万円以上だと財産となりますので。
処分価格が20万円以下(もしくは7年以上たってる車)の場合は破産財団
につかないのではないでしょうか。この方のケースとは異なりますが他
の資産が一切なく、同時廃止を狙ってる場合なら査定が50万円以下(自
動車査定協会等の査定書が要りますが)もしくは7年以上たってる車なら
「資産価値なし」としてそのまま乗ってられます。
まあ任意で売却して返済にあてるのは勝手ですが・・・。
もちろんローン会社に所有権留保されてる場合は引き上げられてしまい
ます。
末野興産だとかそごう倒産時のような非常に注目されたような大倒産事
件なら検察と国税が動いて、隠し不動産、預金などお金の流れを徹底的
に摘発しましたけど、通常、個人などの小規模な自己破産程度で預金や
不動産の流れを詳細に調べる事はかなり困難であると思います。
やりようによれば破産時の所得隠しは不可能ではないでしょう。
実際、倒産した会社社長が悠々自適で奥さん名義のベンツでお出かけな
んてのもごろごろしてますし。
しかしバレたら最後、刑事罰対象でもあるし協力してくれる人=犯罪に
加担してくれる人と用意周到な準備期間が必要になってきます。
リゾートマンションをどういう経緯で購入するにあたったのかが不明な
ので、確証はありませんがバブル崩壊による先物取引、株投資、不動産
投資などの「投資失敗」であれば免責自体はおりると思います。
しかし、破産申し立て後バレてしまった場合、悪質とみなされ免責不許
可になってしまうリスクがあります。
前後しますが、
>弁護士さんに相談してみたのですが現在の収入と支出からみて自己破産
>しかないと言われました。
アパートの権利収入を申告していないのでしょうか。
生活する上で必要な資産がある場合、破産して隠す事を考えるより他の
選択(特定調停、任意整理、民事再生など)が不可能か今度は現状を一
切隠さず、一度専門家に相談してみるべきだと思います。
●担当医所見● すずな 先生
>もちろんローン会社に所有権留保されてる場合は引き上げられてしまい
>ます。
うちは、このパターンでした。
同時廃止で、車のローンを完済してる場合でも、10万以下の時価だと確
実に手元に残せる(8万くらいが確実)と私が司法書士の先生にお聞きし
たので、書かせてもらったのですが、うちは、中古車購入後だったので
中古車の場合での価値だったのかもしれないです。
ただ、地方によってばらつきがあるかもしれないです。
(他の地域で、20万円以下とゆうのも聞いたことがあります。)
私もそうでしたが、弁護士や司法書士の先生に依頼するとなると20万〜
費用がかかるのですが、それも財産とみなされます。
財産がない場合として考慮される、〜50万までの金額は、破産申し立て
費用に大部分が充当されます。
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