案件名 2003/04/29 配信
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マルチ商法で得た利益
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
こんにちは、いつもためになる情報を楽しませてもらっています。
早速ですが、先生方にお知恵を借りたいお話があります。
平成12年の8月に友人に誘われて、○葉物流(当時は○葉薬品)の商品委
託販売システムの会員になりました。
1年間で30万円の商品を購入した事にして販売を委託しその中からコミッ
ションを得るという様な内容でした。(詳細は忘れてしまいました)
怪しいのは解っていましたが、捨ててもいい覚悟で「投資」しました。
コミッションはシステム通り振り込まれていたので2回程自分で追加して
投資しました。(他人は紹介せず)1年が過ぎ追加分の最後の元金返還が
振り込まれず「おかしいな」と思っていたら○葉物流は破綻しました。
しばらくして破産管財人(弁護士)から債権者の登録等の文書が来てい
ましたが、振り込まれなかった額がおよそ70万円程ですでに利益に転じ
ていたので届けませんでした。
そして昨年の12月に破産管財人から手紙がきました。
内容は、違法な手段(マルチ商法・連鎖販売業)で得られた配当だから
儲かっている分を返しなさいという内容でした。
金額にして170万円程の請求です。
自分としては当然払いたくは無いのですが、書面には然るべき法的手段
も辞さないといった内容が記されています。
1つ目の質問として、支払う必要があるのでしょうか。
2つ目の質問は、支払わなければいけないとしたらどのようにしたら良い
か。という事です。
2つ目の質問については、自分から出てきた解答としては
1.おとなしく支払う。
2.支払うが小額ずつにして引き伸ばす。
それぐらいしか思い浮かびませんでした。
どのようにしたら最善なのか、教えていただきたいと思います。
●担当医所見● mica 先生
朝日新聞平成15年3月4日にこの問題が掲載されており、すでに400人
(計2億円)が返還されているようです。
ちなみにこれは利益を得た8000人の中の400人、20分の1ってところでし
ょう。(不当利益返還請求の内容証明は6000人に送られたそうです)
「法的措置を取る」という事は、素直に返還しなければ管財人もしくは
被害者弁護団が訴訟を起こし勝訴すれば、支払う意志がなくとも強制執
行(差し押さえ等)するぞ、こちらはやる気だぞという事でしょう。
まあホンネは裁判ともなると長期戦になるし、勝ち逃げ人数も多いし、
そんな手間はかけたくないので軽く内容証明でジャブって所でしょう。
(実際それだけで2億も返ってますもんね)
>1つ目の質問として、支払う必要があるのでしょうか
もし支払わない姿勢をみせ、裁判になった場合「不当利益」を争う事に
なると思います。この利益がいわゆる「不当利得(民703)」と認められ
れば「法律上の原因がないのに、他人の財産又は労働により利益を受け
このために、他人に損失を及ぼすことを不当利得という」という解釈に
なり、返還を命ずる判決がでる可能性大。
ただし、相談者の方が100%悪い「不法行為(民709)」とは違いますの
で使ってしまった分は不問、現在残っている分を返還せよ、という判例
が多いようです。(あくまでも個々の事例にもよりますが)
>2つ目の質問については、自分から出てきた解答としては
>1.おとなしく支払う。
>2.支払うが小額ずつにして引き伸ばす。
相談者の方が返還する意志があり、面倒を嫌がられるならば被害者も多
く世間を騒がせた事件なだけに裁判まで行ってしまう可能性もあるので
とっとと返還した方がいいのは明白でしょうねえ。
しかし「法的処置」といっても所詮は裁判ですので「知らぬ存ぜ」を決
め込み「金は使った。ないものはない」の一点張りでねばれば諦めてく
れる可能性も・・あるかもしれません。裁判で負けても不動産や家財道
具、銀行口座、給与差し押さえ等位しかできません。
資産(不動産や車、多額の預金口座)があれば今のうちに名義を変え勤
務先が話の通じる所ならつっぱねてもらうようお願いするのが「ぜった
いに払わない」為の予備の手でしょう。
ただ、マルチまがいの事件の中でも異例の返還請求だしすでに返還され
た金額も億単位、被害者も多く今後の展開は長期戦になると思われ、予
測しにくいですね。
つたないアドバイスですが参考にして下さい。
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