案件名 2003/05/12 配信
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他人の配管が自宅の土地に
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患者名 ハンドルなし 担当医 ORE 先生
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●患者問診より●
いつも楽しく拝見させていただいております。
今回土地の関係で近所の住人とモメており、その事でお知恵を拝借でき
ればと思いメールしました。
先日、隣の家の住人が我が家との境で排水管の工事を行っていました。
排水管が境界線から飛び出ているのではと思い測量をしてもらった所、
明らかに飛び出ているのが解りました。
今までは隣という事で敷地を通るのも物がはみ出しても文句は言わなか
ったのですが今回はさすがにキレたので工事した配管を相手の土地へ収
まる様工事をし直して今後一切我が家の敷地内に物を立てたり入れない
様にしようと思いました。
ところが公共の排水溝に沿って排水管の工事をしている為(排水溝は我
が家の土地にあるようです)こちらの希望どうりに直させると排水溝の
工事をしなければいけないため役場が了承しないということで土地を隣
に売って解決したほうがよいと測量士が言ってきました。
「勝手に人の土地に配管を通しておいて土地を売れとはどういう事だ、
これを了承したら今後同じ手口で土地をどんどん手放さなきゃならない
じゃないか」と突っぱねました。
隣の住人に言いくるめられたのか、接待でも受けたのか、事ある毎に隣
の肩を持つので両親も「高い金払って測量を頼んだのに何なんだあいつ
は」と怒りを通り越して半分呆れています。
ところが先日測量士がやってきて、やはり土地を売らなければいけない
と言ってきました。「過去に自分の敷地を通ったりした時に注意をして
いない」という事で同じような事例ではほとんどが裁判になっても負け
るので売ったほうが良いという事です。
両親は、隣に買収でもされて向こうの有利になる事を言ってるんじゃな
いのかと疑っていますが法律では本当にそうなのでしょうか。
今まで好き勝手に土地を使われたのはこちらなのに一介の新米測量士に
そこまで言い切られるのは釈然としませんが・・・。
支離滅裂な文で申し訳ありませんが、アドバイスをお願いします。
●担当医所見● ORE 先生
土地には地籍図・土地台帳付属地図(いわゆる公図)と呼ばれるものが
あります。地籍図は国土調査法に基づいた高精度な調査・測量がを行っ
た地域にのみ備えられており調査・測量の信頼度や現地復元性が高いも
のですが、現状では少ない地域に限られます。
地図に準ずる図面(土地台帳付属地図・いわゆる公図)の場合は精度が
低いものが多く、あくまでも概略を知るのみにとどまります。国土調査
は地籍調査とも呼ばれており、地籍とは人の戸籍にあたるものです。
これらは、管轄の法務局で閲覧・複写できます。
これらを元に明らかに敷地を侵しているのであれば、いかに測量士とは
いえ発言力はありません。測量士はただの計測屋さんです。
裁判云々は他の先生にお任せするとして、一度管轄の役所の「土地調査
課」「土地対策課」に相談されては如何でしょうか 。
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