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  update: 2009年01月06日
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    案件名                                           2003/05/23 配信
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    法人の秘密保持力程度
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    患者名   ハンドルなし     担当医   Yellow  先生
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    ●患者問診より●

    クリニックにはいつもお世話になっています。
    今回は、他人に知られない会社を作ることが可能かについて質問します。
    「法人にはどの程度秘密保持力があるのでしょうか」

    自分一人で有限会社を設立し、その名義で不動産や自動車を取得したり
    預金口座や証券口座を開設したりしたとします。
    そのあと自分が税金滞納や損害賠償、自己破産などで差し押さえを受け
    た場合、その法人の存在が、税務当局や警察などに自分の名前から検索
    されて、差し押さえを受ける可能性はあるのでしょうか。

    差し押さえの際は、自分名義の預金は近隣の銀行に調査が入りますし、
    不動産は名寄帳を見られるので判明してしまいます。でも、自分の住所
    から離れた場所で登記して法人名義にしておけば、官公庁や債権者には
    判明しないのではないかと思うのですが、可能でしょうか。

    法務局と他の官庁はデータが共有されていないので、結構抜け穴があり
    ます。

    例えば、法人の代表者の遺産相続の際に遺族が法人の存在を知っていな
    いと、休眠会社になって時効後に国の財産になってしまいますし、破産
    者や商法違反者は取締役になれないとされていますが、実際は法務局に
    はそういう情報は行かないので、登記できるそうです。

    ですから、意外にこういった形での資産保全も可能なのでは?と思いつ
    いたのですが。



    ●担当医所見●     Yellow  先生

    わかる範囲で回答させて頂きます。不十分な点はご容赦下さい。

    銀行の口座に関して言えば、一般に銀行の取引約款に明記されているこ
    となのですが、銀行では法人名義のみでの口座を認めていません。
    必ず「有限会社激裏 取締役 激裏太郎」といった形で個人名も登録さ
    れてしまいます。他の金融機関、郵便局、信金、信用組合、農協他も同
    様です。

    従って、税務署や警察が動いた場合については、住所と連動している限
    り、法人名義にしてても、その口座の存在はばれる可能性があります。

    ばれた場合、個人の負債によって、預金を差し押さえられる可能性がな
    いわけではありません。例えば明らかに横領の意志をもって法人の業務
    上の取引きと相手に誤認させて、預金を抵当・担保に提供した場合には
    債権者は法人の預金であろうと差し押さえる事ができます。

    また、個人で全く財産がないということにしようとしても、当該法人の
    出資者がその個人単独であることとなれば、当該法人の財産はイコール
    その個人のものとみなされますので、相談者様のおっしゃる通りにはな
    らない可能性があります。

    結局はばれない可能性もありますが、やはり法人設立の際に代表者は印
    鑑証明を使う必要があることから、全くばれないとも言えないと思われ
    ます。

    それであればむしろ全く別の人間の名前で法人を設立して、そちらに財
    産を移行することの方が、簡単ですし、安全性も高いと思われます。



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