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  since : 1996年07月
  update: 2009年01月06日
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    案件名
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    退職時のボーナス請求
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    患者名   ハンドルなし      担当医  BlackLotus 先生  Yellow 先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    いつも勉強させて頂いております。私は5月に会社をやめるように勧告さ
    れております。と言うのも会社は典型的なワンマンで、社長は言うこと
    だけはデカく、無理・無駄が多く、事務用品などの消耗品はすべて中古。

    でも本人は見栄っ張り社長なので、浪費はするけど、すべて領収書を貰
    い、土日の物でも悪用してます。自分が思ったことは絶対みたいな人な
    ので、思いついた商品はまったく売れてません。
    ちなみに主力商品も人からの盗作で、考案者を解雇して、それで今の会
    社があるわけです。

    私は転職してきてすぐに効率が悪すぎて辞めようと思いましたが、最低
    でも1年は待とうと思い、とどまりました。精神的に苦痛が残るこの職場
    環境の中、遅刻が多くなりました。そして遅刻が多いと契約社員にされ、
    給与も減りました。先月、有給も消化しました。

    ボーナス支給日に在職していないとボーナスをもらえないと会社規定に
    あります。支給日は6月2日です。5月末で辞めてくれ、君は遅刻が多く、
    うちの会社には向いてないと言われました。
    その後、役員から「ボーナスはいりませんと一筆入れて退職届を出して
    くれと言われました。今まで何人もこの手口をされ、なかされています。

    以前、BlackLotus先生が原則として、「下期に、実際に労働があれば、
    ボーナスが請求できる」と言う判例があったと記憶しております。

    1.この下期というのは10月以降ということなのでしょうか。

     2.この社長に社会的な金銭的な制裁をしたいのですが、なかなか思い浮
       かびません。良い方法があったら教えてください。

     3.退職届は内容証明が良いですか。

    知恵をお貸しください。お願いします。



    ●担当医所見●    BlackLotus  先生

    >1.この下期というのは10月以降ということなのでしょうか。


    確か以前の質問のケースでの話で「下期」だったと思います。
    ボーナス支給の対象期間がいつだったのかによりますが今回のケースで
    は支払日が6月2日で退職日が5月末。恐らく対象となる期間は全て仕
    事をされているでしょうから全額受け取りが可能であると思われます。

    ただ、以下の点は考慮する必要があります。

    現在、契約社員になっているとの事ですが、ボーナス支給の対象である
    か微妙です。会社によって出るところ、出ないところがあります。はな
    から支給対象ではない場合、当然請求しても通りません。


    >2.この社長に社会的な金銭的な制裁をしたいのですが、なかなか思い浮
    >   かびません。良い方法があったら教えてください。


    制裁ですか。
    当然、先方も色々と抵抗してきますので、簡単に出来ることは意外と少
    ないです。制裁を加える努力が必要となります。

    いちばん簡単なのは内部告発という形のタレコミ。税務署に垂れこむの
    が簡単でしょう。根拠となる資料があるのが望ましいですが、お話の範
    囲では、調査に入ればぼろの1つや2つ出そうですので有効かもしれませ
    ん。一般的に税務署が調査に入るのは精神的な苦痛になる方も多いよう
    ですし、うまくいけば過去の経費の否認、追徴課税等がありえます。

    口約束で退職届は郵送します、としておいて、内容証明郵便で退職日が
    6月3日以降になるようにし、ボーナスの支給を要求する。
    1.の問題は残りますが。
    退職届を出せという辺り、先方は解雇ではなく自己都合で処理したいよ
    うですし交渉の糸口、あるいは嫌がらせになるかもしれません。
    (ボーナスを出すか解雇で処理するかを選択せねばならなくなります)

    まぁ、情報が少ないので、決定的な手段は私も思い浮かびません。


    >3.退職届は内容証明が良いですか。


    一概には言えません。
    退職日の確実な証明には成り得ます。退職日をはっきりさせたい場合に
    は有効な手段と思われます。先方に対してどのような手段を用いるかに
    よりますね。 



    ●担当医所見●     Yellow  先生

    BlackLotus先生に蛇足付け足しです。

    やはり契約社員というところが微妙だと思われます。
    契約社員になる際に何も明確な取り決めがなければ、通常雇用と変わり
    ないということも言えますが、その辺は契約社員にするといった際にど
    のような取り決めをしたかによると思われます。

    支給日が6月2日かということで推測的には5月末日まで在職していればほ
    ぼ満額でそうな気もしますが、BlackLotus先生も言っているように6月2
    日以降の退職届けを出すことで、賞与について全額確実にもらえる方向
    に持っていきたいところです。

    会社都合ではなく自己都合にさせたいというのは、通常であれば会社側
    がなんらかの助成金の支給を受けている可能性が高いと思います。そう
    いった情報があれば交渉を有利にすすめられるかもしれません。

    退職届けは配達証明付き郵便でも有効かと思われます。

    個人的には賞与でもめることも考えて、会社都合になるまで在職する方
    向でねばり、会社都合にしたいところです。失業手当の関係上。会社都
    合にしてもらえない場合は、職安に行って事情を説明すれば、基本的に
    会社都合に認定してもらえると思います。



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