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  update: 2009年01月06日
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    案件名                                           2003/06/18 配信
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    余命いくばくかの父の遺産
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    患者名   ハンドルなし  担当医 ピーター先生  Yellow先生  mica先生
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    ●患者問診より●

    いつも楽しく拝見してます。
    早速相談なんですが、現在父が癌で入院してまして余命があと1ヶ月も
    ないとのことなんです。
    父には借金があり、銀行から100万、サラ金から50万、親戚から300万あ
    ります。父が亡くなったときに相続放棄したいのですが親戚から借りた
    分だけはかえそうとおもってます。

    そこで、サラ金やクレジットカードのキャッシングから引っ張れるだけ
    引っ張ろうと思ってるのですが本人でない者がキャッシングした場合ば
    れたりはしないのでしょうか?ばれたらもちろん返済義務が発生します
    よね?

    父の資産は株券が少々と家の中の家財道具ぐらいです。家は一軒家で名
    義は母名義になってます。父は今62歳なのでもうすぐ年金がもらえるの
    ですが、その分は資産として扱われるものなんですか。

    とりあえずサラ金が50万、カードで50万ぐらい借りれる枠があるんです
    が、借りれるだけ借りようと思ってます。あとショッピング枠も残って
    るのでそれもつかいたいです。
    どうかよきアドバイスをお願いします。



    ●担当医所見●     ピーター  先生

    ご本人の存命中に家族が代理で使用するなら問題ないのでは。
    「入院費用などに使った」とすれば・・・。
    ただ金融屋の約款で本人以外の使用は禁止されてましたっけ。
    ならば年恰好の似た人物が引き出せば防犯カメラの映像が残っていても
    なんとかなるでしょうし。

    さすがにショッピング枠まで全部つかって「亡くなりました、相続は放
    棄します」では怪しまれるかも知れませんが亡くなった方に泥をかぶせ
    る気ならシラを切れるのではないかと思います。

    念の為に金は現金で手元に置いておく方が良いかな。
    警察沙汰にならない限りは家族の預貯金までは調べないと思いますが。

    存命中に支給された年金もスグに現金にしてしまえば「本人が使った」
    と言う事で遺産には含まれないでしょうが余命一ヶ月では・・・。

    残すべき遺産のない貧乏人の息子としては気持ちはわからんでもないの
    で頑張って見て下さい。



    ●担当医所見●     Yellow  先生

    余命一か月では苦しいですね。
    少し以前の話では、郵便局の簡易保険が加入しやすかったそうですが、
    さすがに癌で余命いくばくもないとなると、無理でしょうね。でも一応
    チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

    クレジットカードのショッピング枠であれば、インターネットを検索す
    れば、いくらでも現金化してくれるサイトがあると思います。インター
    ネットですし、ほとんど本人確認はしないと思います。
    もし必要なら、当方でも知り合いに照会しますけど。



    ●担当医所見●     mica  先生

    >そこで、サラ金やクレジットカードのキャッシングから引っ張れるだけ
    >引っ張ろうと思ってるのですが本人でない者がキャッシングした場合ば
    >れたりはしないのでしょうか。


    既にカードを持ってるならキャッシング等ATMや無人機を使う場合暗証番
    号が要るはず。それさえわかれば借入れ時に通ればスルーしてしまいま
    す。あまりに金額がデカく犯罪のニオイがするとか、本人が盗難等で届
    出ない限りは、防犯ビデオも調査しないのでは・・。

    バレる可能性はゼロではないでしょうが本人でない誰かが借りた、とい
    う事を証明するのは数十万円では現実的に困難だと思います。
    (当然、バレると犯罪ですけど)
    もちろんこれから新規にカードを作る、ってのは本人確認の際にひっか
    かるでしょうから難しいでしょうね。


    >父は今62歳なのでもうすぐ年金がもらえるの
    >ですが、その分は資産として扱われるものなんですか。


    資産、というか企業年金等の場合は相続の対象になりますが公的年金は
    相続放棄とは無関係です。年金受給後にお父さんがなくなった場合、お
    父さんの年金はなくなりますがお母さんが存命されておられるとお母さ
    んに遺族年金がもらえます。
    ただ、お母さんがお父さんの遺族年金を受け取る場合自分の年金を放棄
    する必要があったり、払ってる年数等によって得になる方法が異なるの
    で社会保険事務所で聞くのが確実です。

    またあまり知られてないかもしれませんが大手の消費者金融のみの借入
    れなら、相続放棄等の手続きをしなくてもいい場合があります。
    というのも、大手消費者金融ならたいてい会社自体が保険に入っていて
    債務者が死んだ場合遺族が死亡診断書や除票になった住民票+業者指定
    の用紙を提出すれば社内処理で限度額100万円くらいならチャラになりま
    す。銀行系や信販のローンやキャッシングにも債務がある場合は相続放
    棄しない限りダメですけど。

    前後しますが


    >現在父が癌で入院してまして余命があと1ヶ月もないとのことなんです


    ・・と宣告されながら3ヶ月、半年はザラにまれにでしょうが、それ以
    上存命されるケースもあります。(医者は希望を持たせないよう短かめ
    にいいますから・・)金融会社は入院中、という診断書だけでは、延滞
    を認めてくれないし、よく考えてみてください。



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