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  since : 1996年07月
  update: 2008年11月20日
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    案件名                                           2003/07/01 配信
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    割れた茶器
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    患者名   宗太郎              担当医   ケンタ  先生
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    ●患者問診より●

    はじめまして、会員の宗太郎(仮名)と申します。
    為になるお話をいつも楽しく読ませて頂いております。

    早速の相談なんですが、陶芸窯に知合いがおり、その知合いが作った茶
    器を私は一目惚れしたので、その茶器を250万円で購入しました。
    ところが帰る途中(徒歩)に、走行中の車と接触し、接触した勢いで茶
    器も跳ね飛ばされ茶器が割れてしまいました。

    相手の車(男性)は、脇見運転をしており私の存在に気付くのが遅れて
    ぶつかった事故でした。その過失割合は、9(車):1(私)。
    私は当然、「割れた茶器の全額を弁償してもらいたい。」と請求したと
    ころ、相手は「有名な陶器窯の人が作った作品じゃないから、250万円な
    んて払えない。せいぜい10万円ぐらいが限度だ。」と言うのです。

    私は、こう言いました。
    「この茶器は世界どこを探したって1つしかないものだ。10万円などいら
    ない。あなたがそう言うのならば、その茶器を元に戻してくれ。」
    すると相手は「たしかに世界に1つしか無いものだが、果たしてその茶器
    に250万円の価値があるとは考えられない。それは世間的な価値で判断す
    べきだ。」とこう反論してきたのです。

    この言葉に私は憤慨し、この男性を告訴して、この茶器、若しくはその
    全額を弁償してもらおうと思っているのですが、こういう事例では、結
    果どのように判断されるのでしょうか。お知恵をお貸し下さい。

    なお、この茶器に値段はありません。
    「あなたの望む金額でお売り致しましょう。」とういうことで購入した
    ものです。



    ●担当医所見●     ケンタ  先生

    250万円が正当なものか証明しなくては、勝ち目がないのでは・・・。
    いくらとは、言えませんがその先生の社会的評価とかによって決まるの
    で期待した(買った)金額になるかは疑問ですね。

    ちなみに民事の場合、金銭賠償が原則なので同じが無い場合は金銭に置
    き換えて決着させます。

    一番手っ取り早いのは、250万円で買った領収書・明細を準備することで
    すが、それでも全額はきびしいかと。。。がんばってください。



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