案件名 2003/07/14 配信
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盗難カードのキャッシング
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
先日知人が泊まりに来た時なんですが、僕が寝ている隙にクレジットカ
ード(セントラルファイナンス)をサイフから持ち出され、郵便局から
30万キャッシングされてしまいました。
ネットで明細の確認をした時に判明したんですが、もうすでに知人は姿
をくらましていました。すぐにクレジット会社に連絡したところキャッ
シングでは損害の補填は受けられないとのことでした。
その後、警察に行き被害届を出したらすぐに盗難として被害届を受理し
てもらいました。
また、すぐにクレジット会社に連絡しましたが、盗難であってもキャッ
シングであった場合の損害はダメの一点張りでした。
保障制度規約を何度読み直してもそのような事は一切書かれていません。
もうこれは泣き寝入りする以外ないのでしょうか。
●担当医所見● mica 先生
カードの保険についてですがショッピングについての保険は、支払免除
という客向けのものではなくお店の品物を騙し取られた店に対しての補
償なのでキャッシングは対象外になります。
また、カード会社には「買った覚えがないショッピング」や「使った覚
えがないキャッシング」の問い合わせが連日あります。
家族、身内(友人、両親、配偶者)の不正使用だった、なんてオチがほ
とんどだし、保険も効かないので「暗証番号を知られてしまう客の責任」
「あなたの過失よ」という事で客を説得にあたるように指導されていま
す。
只、被害届も受理されているようですし、確固たるアリバイ(キャッシ
ングが行われた時刻・場所に行けるはずがないという証拠、証人。」)
容易に推測しきれないはずの暗証番号等の客観的証拠があれば強気で交
渉してみてはどうでしょうか。
といっても、個人VSカード会社で、ゴネただけで不正使用で処理され、
支払免除になるなんて事は、ほとんどないので裁判までいかないと話も
聞いてくれないとは思うんですけど・・。
ただ、残念ですが相談者さんの
>僕が寝ている隙にクレジットカ
>ード(セントラルファイナンス)をサイフから持ち出され、郵便局から
>30万キャッシングされてしまいました。
・カード保管責任においてのミス
・容易に第三者に暗証番号を知られてしまったミス
という弱味があるので裁判等になっても厳しいのではないかと思います。
判例カードによるキャッシングと会員の責任
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200105.html
1件でもカード会社敗訴になると続々と同じような事例がでてくるのでか
なり必死になってくるでしょうね。
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