案件名 2003/07/22 配信
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免責のおりない負債
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患者名 T.Y. 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
激裏の先生方、こんにちは。会員のT.Y.と申します。
恥ずかしながら、自己破産してしまいました。自己破産の申し立てをし
たのはおよそ1年前。財産も無いため、弁護士をつけずに自分で手続きを
しました。
申し立ての1ヶ月後、審尋の時に裁判所より「1年後に36万円(月3万円)
を支払え」との決定が出されました。
(債権者の異議申し立てはありませんでした)
その後、半年後に積立金額の確認のために裁判所に出向きました。
次回の出頭は9月です。
ところが今年の5月頃から、債権者の1つの「国○信販」より支払いの督
促の電話が来るようになりました。「○内信販」が言うには「免責が降
りていないので、取り立ては可能・支払いに応じない場合には、会社を
訴える」とのことです。
結局会社の上司(自己破産した事を知っている)が「月1万円ずつ返済」
という事で相手に約束をしてしまいました。
この場合、返済をすべきなのでしょうか。
(激裏的には「執拗な取り立てでノイローゼ・不眠症になった事にして
訴える」ところでしょうが、話がややこしくなりそうなので今回はそう
いう事はしません)
とりあえず消費生活センターにどうすべきか相談しますが、激裏の先生
方の処方もお伺いしたくメールしました。
よろしくお願いいたします。
●担当医所見● mica 先生
詳細な経過、債務額が不明なので断定はできませんが
>ところが今年の5月頃から、債権者の1つの「国○信販」より支払いの督
>促の電話が来るようになりました。「○内信販」が言うには「免責が降
>りていないので、取り立ては可能・支払いに応じない場合には、会社を
>訴える」とのことです。
「会社を訴える」という意味がわからないのですが。
>結局会社の上司(自己破産をした事を知っている)が「月1万円ずつ返済」
>という事で相手に約束をしてしまいました。
>この場合、返済をすべきなのでしょうか。
なぜ本人ではなく赤の他人である上司がでてくるのかもよくわかりませ
ん。その上司が支払ってくれるんですか。
ちなみに「免責」が下りた場合「借金を支払わなくても良い」チャラに
なるという事ですが、支払うことを「禁止」しているわけではありませ
ん。なので返済したければ、たとえ免責が下りていても返済するのは自
由意志です。
>(激裏的には「執拗な取り立てでノイローゼ・不眠症になった事にして
>訴える」
執拗な取り立てで訴えるには証拠をそろえなければなりませんし、合法
的な督促であれば、訴えても負ける上、債務が消えるわけでもないので
意味がありません。
>とりあえず消費生活センターにどうすべきか相談しますが
破産手続きされてるのであれば裁判所の破産係へ相談する方確実です。
ちなみに免責不許可の場合でも破産宣告は受けられ、業者は、債務の半
分が損金処理ができるので実質の債務は半額程度になります。
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