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  since : 1996年07月
  update: 2009年01月06日
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    案件名                                           2003/10/01 配信
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    敷金を取り戻したい
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    患者名   B                  担当医   Yellow  先生
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    ●患者問診より●

    こんばんは会員のBです。
    ご回答よろしくお願い致します。

    私はアパート退去後、敷金を精算され返金を受けました。特に業者から
    ぼったくられているとは思いませんが、戻ってくるものなら少しでも取
    り戻したいと思っています。激裏情報の敷金関係は読ませて頂き、原状
    回復や通常使用による損耗と大体の請求方法はわかりましたが、まだわ
    からない部分があるのでどうかお力を貸してください。

    1)契約書に「清掃・消毒については例外なく専門業者に依頼・実施する
    事とします」と記載してある場合クリーニング代は請求できるのでしょ
    うか?

    2)契約書に補修費分担金と記載されている場合、その金額は賃貸人と賃
    借人の分担された金額とも解釈されますが請求できるのでしょうか?

    3)私はクリーニング・畳・襖の半額とワックス費全額を請求したいと思
    っていますが、激裏情報によると小額訴訟では双方の中間ぐらいの金額
    に決まると載っていました。最初は少し多めで請求した方が良いのでし
    ょうか?

    ・契約書の記載事項

    「賃借人は自己の費用で現状に復して賃貸人に引き渡さなければなりま
    せん。但し、畳・襖・障子はその現状にかかわらず張替えるものとし、
    清掃・消毒については例外なく専門業者に依頼・実施する事とします」

    補修費分担金「賃借人は本契約が終了し本物件を明渡す際補修費分担金
    として標記の通り甲に支払うものとします。」

    補修費「清掃費20,000円位・畳の表替え一枚約3,200円位・襖の張替え一
    枚約2000円位」ワックス掛けは載っていません。

    ・精算内訳

    ハウスクリーニング一式25,000円
    ・畳12枚×3,800円=45,600円
    ・襖8枚×2,500円=20,000円
    ・ワックス掛け10,000円

    敷金120,000円−105,630円=14,370円返金
    H12.12.10〜H15.8.17(2年8ヶ月)友人と同居・2LDK

    敷金はH15.8.29に口座に振込まれています。
    契約者は私で、同居人の友人が退去時に立ち会いました。

    女2人おとなしく住んでおり、大きな家具等もありませんでしたので、襖
    一枚にコードを通すために空けた穴以外は畳・台所の床・壁など普通に
    綺麗な状態で、清掃は掃除機をかけたぐらいで年末の大掃除のような事
    はしていません。



    ●担当医所見●     Yellow  先生

    本件については、ある程度返金請求が出来るのではないでしょうか。
    契約書に特約事項として修繕についての明示があったとしても、

    ・原則として、賃借人は「小修繕」ないし「通常生ずべき毀損」の範囲
      においてのみ修繕の義務を負う。

    ・「小修繕」には、畳表の取替え・裏返し、ガラス・障子・襖の張替え
      蛍光灯・電球の取替えなどが原則として含まれる。

    ・壁のクロスや絨毯の張替え、給湯器や風呂釜の取替えなど、高額な費
      用を要するものなどは「大修繕」とされ、原則として賃貸人の負担と
      なる。

    というのが一般的であり、契約書に特約事項が明示されていたとしても
    それは小修繕を行うこと以上の義務を課すものではないというのが一般
    的見解のようです。

    問題は、今回相談の金額が小修繕の範囲かどうかという問題ですので、
    その点を論点に争うことになるのではないでしょうか。

    でも別の考え方をすれば、取り返しても数万円ということになるのでそ
    こまでの労力とどちらかが安いかということになるでしょうね。



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