案件名 2003/10/18 配信
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交通事故による休業損害証明書
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患者名 ハンドルなし 担当医 Yellow 先生 なかじー 先生
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●患者問診より●
今回は交通事故による休業損害証明書についてお知恵をお貸し下さい。
先月、通勤途中に、私・110ccスクーター、相手・乗用車による信号機の
無いT差路で、相手の車が一旦停止を無視し飛び出してきたため衝突。
怪我は、相手は無し、私は左足くるぶし骨折、右足捻挫と5針ぬい、その
日から仕事を休んでいます。
仕事が天候に左右されやすい為、休業損害証明書に記入する事故前3ヶ月
が長雨(6.7.8月)で給料が例年以上に少なく補償額が低くなってしまい
ます。
補償額が上がる方法が有りますか、お教えください。
尚、過失割合は8:2位になると保険会社に言われました。
●担当医所見● Yellow 先生
「補償額が上がる方法が有りますか、お教えください。」とのことです
が、通常は下記のような方法をとっております。
でもまあ、ちょっと視点が違うかも知れませんが、勘弁して下さい。
休業補償は相談者様の文章にもあるように、休業損害証明書に記入する
事故前3ヶ月の所得によって決定するのではないでしょうか。
ですから勤務先の協力を得て、所得額を単純にアップするということで
はだめでしょうか。
協力が得られないのであれば、勤務先を作ってしまうということも簡単
かと思われますが・・・
私もよくこの書類作成を依頼されますが、勤務先は結構適当ですよ。
●担当医所見● なかじー 先生
通常、休業損害の算定をする際、事故前、3ヶ月間の給与等を元に算出し
ますが、相談者のように、季節による繁閑が激しいために賃金に著しい
高低が生じる業種に従事する場合は、前年同時期の給与等を基準にする
ことが可能です。
これは、保険会社にその旨を話し、勤務先から、1年前同時期の休業証明
を作成してもらえば、よいのです。
あと、せっかくですから、労災申請してはいかがですか。
通勤退勤途上における労災は、使用者側(雇い主)の責任が問われませ
んので、使用者側にデメリットがありません。
ただ、手続き面倒ですけどね。(使用者側の)
あと、くれぐれも、休業証明の偽造なんぞ、考えないように。
万引きと一緒で、ばれないかもしれませんが、絶対ばれない保証もあり
ません。ばれると、有印私文書偽造と詐欺罪で立件されます。
リスクばかり高くてバカみたいです。
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