案件名 2003/10/22 配信
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別れさせ屋との契約書はどこまで有効か
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患者名 ハンドルなし 担当医 Yellow 先生
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●患者問診より●
先日(今年の4月)に別れさせ屋と契約しました。
着手金なし、成功報酬150万、経費35万を前金でということでした。
まぁ、本当に別れてくれればそれでOKだったのですが、全く効果が現れ
てきません。半年経った今、無理なら無理と言ってくれればこちらも他
の業者をあたってみるのですが。
今のままだと他の業者がうまく別れさせたとしても、成功報酬は払う必
要が出てきます。たなぼたは許せません。
こちらからのキャンセルには7割のキャンセル費用が必要とかかれていま
す。契約時にいつまでに、という項目を入れておけば良かったのだと今
は思います。そうすれば契約自体が向こうで受け入れられなかったかも
知れませんが(苦笑)
何とかキャンセルし、他の業者へ頼むことが出来る方法がないものでし
ょうか。
また、良い業者があれば教えてください。
●担当医所見● Yellow 先生
契約の内容が全文あるわけではないので、はっきりしたことは分かりま
せんが、本当に「別れさせる」ことが契約書の内容にあれば、民法90条
違反(公序良俗に反する)で契約書自体が無効となるはずです。
民法第90条(公序良俗違反)「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目
的トスル法律行為ハ無効トス」
もっともこの話は、公(つまり裁判とか警察沙汰)になった場合に初め
て生きてくる話で、そもそも最初から非合法の話で契約書自体が有効と
か無効とかそういう話ではないような気もしますが・・・。
裏へ回った話は、更に裏から手を回す以外に方法はないのでは。
でもそんなことをしたら・・・。
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