激裏情報
OTHERS
ようこそ
新着情報
お知らせ
雑誌書籍掲載履歴
出版書籍一覧
初回情報が未着の方
バナー一覧
コンテンツ
無料公開情報
激裏クリニック
時事ネタ・芸能ゴシップ
Pickup情報
激裏興信所
激裏Podcast
激裏MOVIE
無料メルマガ
激裏のつぶやき
会員情報配信状況
携帯版 【モバ激!】
激裏Webメール
リンク
 
FAQ
激裏情報とは
入会方法
スタッフ紹介
よくある質問
利用規約
サイト内検索
RSS
ご意見・ご要望
サイトマップ
会員専用
会員メニューログイン
特典詳細説明
初回情報
配信済会員情報検索
クリニック相談窓口
会員サポート



  since : 1996年07月
  update: 2009年01月08日
  access
一覧へ戻る
    案件名                                           2003/11/28 配信
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    火災を出してしまった
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    患者名   ハンドルなし    担当医   なかじー  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    先日、火災を出してしまいまして、隣家の理容店との問題でお教え願い
    たいのですが。

    隣の理髪店の2階の壁一部を焼き、消火のため水が入り、匂いもまだ少し
    残る状態です。
    出火原因は、当方の祖母が孫の面倒を見ている時に寒いのでファンヒー
    ターに燃料を入れようとしたところ、近くの灯油に気付かず、少し離れ
    た所にあったバイク用のガソリンを間違えて少し入れたため、ファンヒ
    ーターから出火したことでした。

    理髪店は1階が店舗で被害は無いのですが、5日経っても営業しません。
    (夫婦2人の自営)まだ何も話になっていませんが、当方はこの隣家の修
    理費や営業保証を考えておかなければいけないのでしょうか。
    法律が分からないので宜しくお願いします。



    ●担当医所見●     なかじー  先生

    日本には、「失火の責任に関する法律」、略して「失火法」という法律
    があります。
    これは、失火(つまり、火を出してしまうことです)によって火災を起
    こしてしまった場合、故意、重過失でないときは、第3者に対して損害い
    を与えても、その賠償をしなくても良いというものです。

    ですから、故意、重過失でない限り、相談者は、隣の理容店で発生した
    損害を弁償しなくても良いということになります。
    隣の理容店が、よっぽど、頭が悪いとき以外、そんなにもめることない
    と思いますが・・・。

    ただ、法律的なことはさておき、道義的な責任はあると思いますので、
    見舞金程度は、こちらから先に申し出て、払うべきでしょう。
    相談者がきちんと火災保険に入っていれば、「失火見舞費用」が保険金
    として、給付されますので、こちらも、チェックしてください。

    余談ですが、自分で家をもっている人は、当然に火災保険に入るのは、
    こうしたことがあるからなのです。



一覧へ戻る

激裏情報からのお奨めサイト 裏カフェ 業界最大手 DVD10000タイトル!
DVD販売 裏カフェ

Copyright(C)1996 激裏情報, All rights reserved. RSS