案件名 2003/11/28 配信
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火災を出してしまった
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患者名 ハンドルなし 担当医 なかじー 先生
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●患者問診より●
先日、火災を出してしまいまして、隣家の理容店との問題でお教え願い
たいのですが。
隣の理髪店の2階の壁一部を焼き、消火のため水が入り、匂いもまだ少し
残る状態です。
出火原因は、当方の祖母が孫の面倒を見ている時に寒いのでファンヒー
ターに燃料を入れようとしたところ、近くの灯油に気付かず、少し離れ
た所にあったバイク用のガソリンを間違えて少し入れたため、ファンヒ
ーターから出火したことでした。
理髪店は1階が店舗で被害は無いのですが、5日経っても営業しません。
(夫婦2人の自営)まだ何も話になっていませんが、当方はこの隣家の修
理費や営業保証を考えておかなければいけないのでしょうか。
法律が分からないので宜しくお願いします。
●担当医所見● なかじー 先生
日本には、「失火の責任に関する法律」、略して「失火法」という法律
があります。
これは、失火(つまり、火を出してしまうことです)によって火災を起
こしてしまった場合、故意、重過失でないときは、第3者に対して損害い
を与えても、その賠償をしなくても良いというものです。
ですから、故意、重過失でない限り、相談者は、隣の理容店で発生した
損害を弁償しなくても良いということになります。
隣の理容店が、よっぽど、頭が悪いとき以外、そんなにもめることない
と思いますが・・・。
ただ、法律的なことはさておき、道義的な責任はあると思いますので、
見舞金程度は、こちらから先に申し出て、払うべきでしょう。
相談者がきちんと火災保険に入っていれば、「失火見舞費用」が保険金
として、給付されますので、こちらも、チェックしてください。
余談ですが、自分で家をもっている人は、当然に火災保険に入るのは、
こうしたことがあるからなのです。
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