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  since : 1996年07月
  update: 2008年11月21日
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    案件名                                           2004/01/06 配信
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    商標権侵害で訴えられた
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    患者名   ハンドルなし      担当医   ラリ  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    商標登録についてお聞きしたいことがあります

    先日、知り合いの会社が商標登録で訴えられました。
    商標登録といっても商品ではなく、商品の袋につけたシールでした。
    シールに書いた言葉が商標登録に申請されており、引っかかってしまい
    ました。
    その言葉は特殊な言葉ではなく、世間一般的に普通にデパート内やイベ
    ント、CMでも使われてる言葉です。

    ただ相手の会社も出してる同じ部類の商品(季節商品)をこちらでも出
    しており、まさかシールに書いた言葉が商標登録されているとは思わず
    に、その言葉をシールで書いたのがダメでした。

    何か良い方法はありませんか。
    商標登録は裁判をやっても絶対負けるのでしょうか。
    売った額の何割くらい取られるのが世間一般の額なのでしょうか。
    こちらが被害を最小限にする最善の方法はないでしょうか。
    宜しくお願いします。



    ●担当医所見●     ラリ  先生

    お知り合いの方は、すでに正式に弁護士または弁理士に相談されている
    とは思いますが、参考までに。


    >その言葉は特殊な言葉ではなく、世間一般的に普通にデパート内やイベ
    >ント、CMでも使われてる言葉です。


    その「言葉」で商標検索が可能なので、実際にすでに権利を有してるの
    か、係る商品または役務(サービス)の範囲がどのようになっているか
    を調べることができます。

    特許庁HP商標検索(初心者向け)
     http://www2.ipdl.jpo.go.jp/beginner_tm/TM_AREA.cgi??STYLE=login&sTime=1071014121445
    (ちなみに「激裏情報」「WWW激裏情報」もこれで検索可能です)

    商標というのは意匠と違って、言葉そのものに排他的権利を与えようと
    いうものです。
    例えばDVDデッキに「激裏情報」と書いてあっても誰も買わないが
    「SONY」とか「東芝」とか書いてあったら高価でも売れるというのはブ
    ランドイメージとしての商標が法律で守られているおかげです。

    このあいだ「阪神優勝」が千葉の業者に商標として登録されていること
    が話題になりましたが、一般的であっても審査官が無知で権利が認めら
    れてしまうということもままありますので、予防策としては上記のよう
    に先願についてよくリサーチするしか方法はないようです。


    >ただ相手の会社も出してる同じ部類の商品(季節商品)をこちらでも出
    >しており、まさかシールに書いた言葉が商標登録されているとは思わず
    >に、その言葉をシールで書いたのがダメでした。
    >何か良い方法はありませんか。
    >商標登録は裁判をやっても絶対負けるのでしょうか。


    今年5月、地下タビで有名な「力王」ブランドをラーメン屋のチェーン店
    名に使った会社が商標権者である力王に訴えられ、原告の主張通り商標
    権侵害が認められました。
     http://homepage3.nifty.com/matsumura-lo/Hanrei/comment/27tikaraou.htm

    まして今回のケースでは同業他社ということなので、顧客が混同するこ
    とにより不利益をこうむったと主張されれば、残念ながらクロ判定は動
    かないと思われます。


    >売った額の何割くらい取られるのが世間一般の額なのでしょうか。
    >こちらが被害を最小限にする最善の方法はないでしょうか。


    商標法では、商標権を侵害した者に対する損害賠償請求額は、侵害者の
    商品の売上数量に、商標権者がその侵害が無かった場合に販売できた商
    品の単位数量当たりの利益額を乗じて得た額を損害額とすることができ
    ると定められています。

    当該商標について出願日以前から当方で使用していたこと(先使用によ
    る商標使用権利)を証明できれば退けることができますが、そうでない
    場合は正面から争うのはかなり難しいと思われます。

    常識的には示談により和解に活路を求めるのが妥当という気がしますが、
    やはり商標関係の専門家によく相談されることをおすすめします。



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